人形町駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の離婚問題では、「別居中の婚姻費用請求の金額、離婚後の養育費について」や「夫に気付かれない様に、今後の対策をしたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚裁判で早期に離婚に至ったケース」や「不貞行為に及んだが離婚をしたい」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

人形町駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

人形町駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

別居中の婚姻費用請求の金額、離婚後の養育費について

相談者(ID:02182)さんからの投稿
6月26日に家を1歳2ヶ月の娘と出てきました。
私なりに、生活費を纏めたものを示して、婚姻費用として負担してほしい旨を伝えました。
その際に、だいぶ譲歩したつもりで金額提示をしましたが、納得せず。17万負担してほしい→7万で、と返事が来ました。
夫は、1人法人の代表で、法人は月90万〜140万の売上、給与として50万、プラス不動産収入が20万あります。
私は、パートで時給で働いており、交通費含めて月10万〜12万、手取りは10万くらいです。

意見が不一致な費用として大きいものが、食費と車と保育料です。
実家なので家賃はなしです。

食費は自分で賄うつもりで月3万、子供の飲料おやつ代含むとして参入しましたが、6000円にされました。
田舎で車が必須な環境で、保育園の送迎にも使うので急いで調達しました。軽の中古車170万です。叔父にお金を借りました。月4万で婚姻費用に参入しましたが、これが0になりました。
保育料は、婚姻費用の明細を出してから急に、負担したくないのか、夫の母に平日預けられる、と言い出しました。49000円で参入しましたが、なぜか21000円にされました。

①請求金額が過大過ぎますか?
たしかに、マンションのローンは夫が支払っています。私と結婚前に、前妻と住んでいたマンションにそのまま住んでいたので。
②婚姻費用の表について、ネットで目にしますが、1人法人の場合も給与所得者で見ますか?



①これは当職の個人的見解ですが、過大だとは思いません。マンションのローンを負担していることは考慮に入れません。
②一人法人であれば、個人事業主の収入で算定することが一般的です。給与ではなく役員報酬を受けているはずだからです。

夫に気付かれない様に、今後の対策をしたい。

相談者(ID:33799)さんからの投稿
婚姻生活27年目になります。
居住中マンションの件で意見が分かれ、口論に
なってます。
夫は売却希望、私は居住希望。残債ローンあり。
赴任中の一人息子(社会人3年目)も実家を残すことを希望してます。

夫は出産直後から、不貞行為を繰り返して
公正証書作成後も変わりませんでした。
この数年、怪しい行動はありませんが
年明け、生命保険の家族削除、ファミリー口座変更されました。
マンションの名義変更等を含め、ご相談したいので
よろしくお願いします。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

財産分与は基準時(別居時)における財産を分け合うことになりますが、財産については双方が原則として任意での開示となります。場合によって調査も可能ですが、相手方が家を出たあとになってしまうとどういった財産を相手方が保有しているのか確認が難しくなることもあるため、離婚に強い弁護士にお早めに相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月07日

どうしたらいいか悩んでます

相談者(ID:14065)さんからの投稿
妻と一緒に暮らすのが苦痛でたまりません。苦痛から逃げる為今年の4月から職を変え単身赴任と言う型ちで別の市に住んでいます。週末に子供に会う為だけに帰っています。ちなみ前職は自営業で父から続く家業を夫婦でしてました資金ぐりや売り上げが悪いと父とも折り合いが悪いのにもかかわらず妻は一緒になって自分を非難してきます。どうしたら離婚できますか?周知の事実でも作って悪もになった方が離婚できますか?教えて下さい。自分も父との折り合いは悪いです!妻は今月の給料を全額取っている分だけ口座に残そうとしています。生活費を入れてない訳ではなく妻が使いたいだけです。子供は3人います よろしくお願いします。

妻が応じれば離婚できますが、応じないのであれば、一般的には、別居期間(実務上3年程度が目安)を稼いで離婚するほかないです。なお、妻が条件次第(金銭的な解決が多い)で離婚に応じるというスタンスであれば、その条件をこちらが呑めるということであれば、早期離婚の余地はあります。したがって、別居期間が必要な場合の解決策としては、時間をかけて離婚するか、時間をかけたくないのであれば多少金銭的な出費を覚悟して離婚を目指すことになります。まずは、離婚したい旨明確に妻に伝え、リアクションを伺ってください。なお、悪者になると有責配偶者となり、離婚が尚更困難となりますので、くれぐれも注意してください。
ありがとうございます♪
相談者(ID:14065)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
ありがとうございます♪
相談者(ID:14065)からの返信
- 返信日:2023年07月19日

離婚事由になるのか教えてください

相談者(ID:02782)さんからの投稿
現在来月に出産を控えた結婚9ヶ月の妻です。2ヶ月前ほどに、子供を育てる自信がないことと、旦那の育ててきた既に成人し、家庭を持ってる娘と私がうまくいかないことを理由に離婚して欲しいと言われました。
これからの事を考え、不安です。
果たして離婚事由にあたるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

「娘と私がうまくいっていないこと」は、法律上の離婚原因には該当しません。離婚に応じる必要はありません。
回答ありがとうございます。やはり事由にあたらないのですね。
入籍前、娘さんに挨拶に行った際に旦那だけ呼ばれ、遺産目当てとかの言われ方をし、後ほどそれを旦那から聞き、ショックを受けてしまい失言なる事を言ってしまいました。が、その後気持ちを切り替え入籍をし、今に至るのですが、その時の失言の事をまた持ち出され、やはり離婚したいと言われております。出産を来月に控えております為、主人の転勤の為私は地元とは別の所に来ていることもあり誰にも相談出来ず不安な日々です。
相談者(ID:02782)からの返信
- 返信日:2022年09月10日

熟年離婚時の財産分与の取り分と慰謝料請求ができますか?

相談者(ID:03045)さんからの投稿
結婚24年、子供なし、専業主婦です。
半年前に主人から突然離婚を切り出されました。理由はこれ以上扶養したくないからと言われました。

結婚したころに一軒家を購入。名義は亡くなった義理の父親のまま、親が立て替えて完済してますが、現在も義理の母にローンを返済しているところです。

退職(予定)金の半分と家が売れた金額の3分の1を渡すから、離婚届にサインをしてくれと一方的に条件を出されています。離婚に焦っている様子で、早くサインしろと怒鳴ってきたり、条件に不満な顔をするととにかく怒ってきます。俺の金で弁護士に相談するなとまで言われています。

20年以上連れ添ってきて、義理の父のお世話や家庭のことは全て私がやってきました。突然、しかも一方的に長年住んだ家から出て行けと言われ、職もない自分が不安でたまりません。今の条件では離婚届にサインをしないと相手には伝えています。

向こうからの条件は妥当なのでしょうか?
この場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?
こちらから請求できる財産権は他に何かありますか?

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中にご夫婦で築き上げた財産です。その半分については主張できますので、家が売れた金額の3分の1では足りないと主張しましょう。親御さんが立て替えてくれている点をどう考慮するかという問題はあります。
法律上の離婚原因のあるご夫婦ではないので、慰謝料請求は難しいかもしれません。
扶養的財産分与の請求はあり得ると思います。要するに、離婚後しばらくの間、月額●円をもらうというものです。

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

こんにちは。
回答させていただきます。

相手の住所が不明な場合は、現在住んでいる住所で離婚調停を起こすことはできますが、いづれにせよ、相手の住所を特定できるほうが無難です。

もし、弁護士にご依頼する場合は、以前住んでいた住所から転居先などを調べて、現在の住所を特定していくことがほとんどです。

その住所によって、どちらの住所で離婚調停を起こすかどうかは裁判所との相談になりますが、やはり住所は特定してからのほうが望ましいことには変わりがありません。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日

不貞行為になるのか知りたい

相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。
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