相談者(ID:64659)さんからの投稿
投稿日:2025年04月13日
婚姻費用の時効というのがよく分かりません。
12年前の婚姻費用決定の公文書に有効期限があるのかが知りたいです。
請求したいのは直近の2年分です。
まだ請求できるかどうかを知りたいのです。
調停調書があって、2年前まで支払われていましたが、それ以降が滞納されている状態です。
この度離婚の話し合いの中で、離婚には双方同意しています。
相手側の弁護士手紙では、未払いの婚姻費用を払わないと書いてあります。10年別居したら
完全に破綻しているから、払わない。
2年前にもう払わないと宣言している。
との理由です。
例えば調停をして、不調の後、審判へ移行した場合、法的には回収の目処がありそうですか?
こちらは弁護士を付けていない状態です。
なんとか回収したいと考えています。
どちらにも有責はありません。別居は相手側からです。