ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 東京都 > 千代田区 > 神田駅 > 神田駅で離婚調停に強い弁護士

神田駅で離婚調停に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
分野
神田駅で離婚調停に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「夫との離婚についてです」や「離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「充実した面会交流の実施が可能となったケース」や「不貞行為をした奥さんからの離婚」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
神田駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
神田駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13444)さんからの投稿
以前から、家事・育児に協力的ではなく、仕事も満足にしない夫が嫌で子供が大きくなったら離婚を考えていました。そんな中、昨年の9月仕事先で出会った人と浮気をしてしまいました。
10月にたまたま2人で会っている所を夫に見られ
離婚を決意しました。身体の関係はありません。
何度か2人で話し合いもしましたが、言うことが2転3転し、結論が出ない状況でした。
最終的に5月には離婚の方向でまとまっていたのですが、また何かに理由をつけて離婚できず今に至ります。
子供にも私の悪口やある事ないことを言ったり、嘘をついたりと、もうどうして良いか分かりません。
1度、離婚調停の申し立てをしたのですが、離婚の方向でまとまったので取り下げました。
しかし再度このような状況になり、調停を申し立てる予定です。
現在は自室に閉じこもりっぱなしです。
浮気相手に慰謝料請求をしておりますが、私が身体の関係を認めたと嘘の発言もしているのが分かりました。


話合いによる協議離婚は難しいようです。早々に調停を申し立てるのがよろしいかと存じます。別居されるのであれば、必ずお子さんを連れて出て行くようにしてください。お子さんを置き去りにした場合、後日親権を主張するのは難しくなります。
相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。

まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。
相談者(ID:00174)さんからの投稿
大学時代の元彼と昨年、再会しました。彼は別居して3年、今離婚調停中だということで、夫婦関係は破綻していると言っており、その後私たちの関係が復活してしまいました。
彼の離婚の原因は奥さんの浮気です。
最近、疑問があります。調停はそんなに長い間できるのですか?奥さんが慰謝料を支払わないとかで揉めているようですが、ほんとに調停をやっているのかな?と感じます。
もし、彼の言ってることが事実でないのならば、
私はとんでもないことをしてしまっているのではないかと思いご相談させていただきました。
不貞行為になりますよね?

こんにちは。
回答させていただきます。

一般的に、離婚調停は、半年から1年半程度、長い事件ですと、2年近くかかるものもありますが、成立の見込みがある場合には、長期化する傾向にあります。なお、調停でまとまらなければ、不成立となり終了し、必要であれば、裁判が必要であれば訴訟提起や他の手段などによることがほとんどです。

実際のところ、3年は長すぎるとも指摘できるのではないでしょうか。

調停中であれ、夫婦であることには変わりないので、既婚者との交際は、不定行為ですので、妻から不貞行為による慰謝料請求されるおそれはあります。その際、本当に夫婦関係が破綻していたのかを証明するなどで、減額する可能性はあります。

ご参考までに。
- 回答日:2021年11月09日
相談者(ID:14387)さんからの投稿
東京の娘が離婚に向けた話し合い中、急に◯日まで出て行けと言われ、とりあえず子供は相手に預けて引っ越ししました。いつでも会えるといわれていたが嘘で、現在は全く会えない状況。
先日相手方の弁護士から受任通知が届き今後の事を相談できる弁護士さんを探しています。

早急に子の監護者指定、子の引き渡しの審判、保全手続を行ったうえで、まずはお子さんを取り戻すことが先決かと思います。その結果次第で、ある程度親権がどちらに転ぶか決まります。基本的に、親権、監護権を取得できるかどうかは、お子さんの出生から現時点まで主としてお子さんをどちらが監護していたか(主たる監護者はどちらか)、主たる監護者の従前の監護状況に問題がなかったか、現状の監護状況に問題はないかが一応の目安となります。
相談者(ID:00150)さんからの投稿
離婚調停中です。7月から離婚を前提に別居しています。(相手の住所は隠されております)
妻が子供二人10才と15才と同居しており、暫定で毎月、16万の婚姻費用を払っておりますが
次の調停で、婚姻費用を決める事になっております。妻は、新しい職場で健康保険に加入し、扶養から外れた為、私の給与手取りが月1万円ほどへりました。もし、子供二人が、私の扶養から外れ
妻側の健康保険を使用する事になった場わい
実際の手取りがさらに少なくなると思いますが
婚姻費用のは変わらず、手取りだけ少なくなり
毎月の生活が非常に厳しくなると思いますが
別居中に扶養から妻子が外れたら、手取りの
減額分は、考慮されるのでしょか?
長い文章になりましたが、宜しくお願いします。

現在、家裁実務では、婚姻費用を決める際に、統一的な基準として算定表を用いています。この算定表は、婚姻費用を請求する側と請求される側の「年収」を基本に算出しています。この「年収」は、手取額ではなく、源泉徴収票の支払金額です。したがいまして、手取額の減少は考慮されないと考えます。
- 回答日:2021年11月01日
忙しい中ご返信ありがとうございました。
別居中でも扶養を外れると、会社の家族手当て
が減るのでしょうか?その場合、収入で60万
ほど年収が下がるのですが、それは考慮されると考えてよろしいてましょうか?ご教示
宜しくお願いします。
相談者(ID:00150)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
会社の家族手当がどうなるかは、会社の支給規定によります。会社次第ですね。現実に額面年収が下がれば、考慮されと考えます。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月04日
相談者(ID:34148)さんからの投稿
旦那は自営業。私は20歳から正社員。
旦那が家を出て不倫相手と同居。
旦那は会社の20代女性と不倫。
旦那から離婚調停起こされています。
離婚はしたくないです。
離婚に応じなけれは即裁判と言われています。
どうすれば良いのか悩みます。
旦那は不倫を認めていないようです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

相手方が高収入かつ有責配偶者ということであれば、離婚をせず婚姻費用を貰い続けるというのが最も経済的には有利になるところかと思われます。

どのように進めるべきか、まずは離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年02月14日
回答頂きありがとうございます。
財産分与なしと言われていますので、条件は悪くはないと思います。
ただ、不倫しているのに離婚申し立ててるのが許せないのと、財産隠しをしているので旦那より私の方が財産あるようになっていること。
裁判すると財産分与されてしまうとのことで不利になりそうです。
相談者(ID:34148)からの返信
- 返信日:2024年02月18日
相談者(ID:23915)さんからの投稿
恥ずかしい話ですが、過去にパパ活や売春などそう言う類のことをしてきました。
当時は仕事も水商売をしていて、結婚を機に辞めたため現在は会社員です。
過去のことは大反省していますが、パパ活などについては旦那に話しておらずバレたため離婚したいと相手から言われました。
結構離婚することなく、子供を出産しましたが怒った時になどに蹴る 髪の毛を引っ張るなどの行為があり離婚したいです。
過去のことがあり、それがモラハラの原因となってしまい24時間監視されているような体制です。
また友達のラインも消され、親とも会わせてもらえず 子供の教育にも関わるなと言われています。
この先そんな束縛をされていたら続かないと思うので、離婚がしたいです。
そんな過去がある場合、親権では不利でしょうか?
よろしくお願い致します

過去に水商売をしていたからといって直ちに親権を取られるということはありません。
親権判断においては基本的には子の面倒を誰が見ているかという要素が重視されますが、特に小さい子供の場合は母性優位の原則といって母親が親権者として相当だということも一般論として言われます。
親権を確実に確保するためにどのような進め方をするべきか、まずは弁護士に相談することを進めます。
なお、余談ですが、例えば現在進行系で母親が浮気をしているような場合でも、裁判所は浮気の事実については親権判断においてそれほど重視しないと言われています。
- 回答日:2023年12月05日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら