日本橋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
日本橋駅で離婚調停に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「配偶者との性格の不一致で離婚したい」や「離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「妻の浮気を立証し浮気相手の男性に対して慰謝料を請求。300万円の慰謝料の支払いを内容とする和解を獲得」や「経営者の離婚で、株式を分配せず財産分与の金額を少額に抑えた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

日本橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

日本橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

配偶者との性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

現在妊娠されているのであれば、身体的・精神的な負担を最優先として考慮せざるをえず、そうすると別居して代理人を立てて離婚調停+婚姻費用調停の申立てを行うことがベターな選択かと思います。確かに自分名義の家から自分が出るのは躊躇される面もありますが、相手方と接触せずに離婚の話を進めるにはやむをえないかと思います。家の問題は離婚調停やその後に手続が続くのであれば、その中で解決することになるかと思います。

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

これから弁護士に依頼することも、勿論可能です。
調停期日は、原則としてご本人の出頭が求められますが、初回期日は、都合が悪い場合には、裁判所に連絡をして欠席し、第二回調停から参加することもできます。
弁護士がついている場合には、弁護士が必要な書面を提出し、調停に一緒に出席して調停委員に対し、主張立証を行います。

離婚調停は、離婚の意思がない場合や離婚の条件が整わない場合には、最終的に不成立になります。その後、離婚裁判になる可能性があります。
婚姻費用分担請求の調停は、調停で合意できない場合には、審判に移行し、裁判官が当事者の収入に応じて結論を出します。
年金分割については、離婚が成立する場合には、基本的に2分の1の分与になります。

ご不明な点があれば、ご連絡ください。
- 回答日:2022年05月10日

円満に離婚、娘側に親権が欲しい

相談者(ID:14387)さんからの投稿
東京の娘が離婚に向けた話し合い中、急に◯日まで出て行けと言われ、とりあえず子供は相手に預けて引っ越ししました。いつでも会えるといわれていたが嘘で、現在は全く会えない状況。
先日相手方の弁護士から受任通知が届き今後の事を相談できる弁護士さんを探しています。

早急に子の監護者指定、子の引き渡しの審判、保全手続を行ったうえで、まずはお子さんを取り戻すことが先決かと思います。その結果次第で、ある程度親権がどちらに転ぶか決まります。基本的に、親権、監護権を取得できるかどうかは、お子さんの出生から現時点まで主としてお子さんをどちらが監護していたか(主たる監護者はどちらか)、主たる監護者の従前の監護状況に問題がなかったか、現状の監護状況に問題はないかが一応の目安となります。

親権を絶対に取りたい

相談者(ID:23915)さんからの投稿
恥ずかしい話ですが、過去にパパ活や売春などそう言う類のことをしてきました。
当時は仕事も水商売をしていて、結婚を機に辞めたため現在は会社員です。
過去のことは大反省していますが、パパ活などについては旦那に話しておらずバレたため離婚したいと相手から言われました。
結構離婚することなく、子供を出産しましたが怒った時になどに蹴る 髪の毛を引っ張るなどの行為があり離婚したいです。
過去のことがあり、それがモラハラの原因となってしまい24時間監視されているような体制です。
また友達のラインも消され、親とも会わせてもらえず 子供の教育にも関わるなと言われています。
この先そんな束縛をされていたら続かないと思うので、離婚がしたいです。
そんな過去がある場合、親権では不利でしょうか?
よろしくお願い致します

過去に水商売をしていたからといって直ちに親権を取られるということはありません。
親権判断においては基本的には子の面倒を誰が見ているかという要素が重視されますが、特に小さい子供の場合は母性優位の原則といって母親が親権者として相当だということも一般論として言われます。
親権を確実に確保するためにどのような進め方をするべきか、まずは弁護士に相談することを進めます。
なお、余談ですが、例えば現在進行系で母親が浮気をしているような場合でも、裁判所は浮気の事実については親権判断においてそれほど重視しないと言われています。
- 回答日:2023年12月05日

別居中の婚姻費用と妻子の扶養について

相談者(ID:00150)さんからの投稿
離婚調停中です。7月から離婚を前提に別居しています。(相手の住所は隠されております)
妻が子供二人10才と15才と同居しており、暫定で毎月、16万の婚姻費用を払っておりますが
次の調停で、婚姻費用を決める事になっております。妻は、新しい職場で健康保険に加入し、扶養から外れた為、私の給与手取りが月1万円ほどへりました。もし、子供二人が、私の扶養から外れ
妻側の健康保険を使用する事になった場わい
実際の手取りがさらに少なくなると思いますが
婚姻費用のは変わらず、手取りだけ少なくなり
毎月の生活が非常に厳しくなると思いますが
別居中に扶養から妻子が外れたら、手取りの
減額分は、考慮されるのでしょか?
長い文章になりましたが、宜しくお願いします。

現在、家裁実務では、婚姻費用を決める際に、統一的な基準として算定表を用いています。この算定表は、婚姻費用を請求する側と請求される側の「年収」を基本に算出しています。この「年収」は、手取額ではなく、源泉徴収票の支払金額です。したがいまして、手取額の減少は考慮されないと考えます。
- 回答日:2021年11月01日
忙しい中ご返信ありがとうございました。
別居中でも扶養を外れると、会社の家族手当て
が減るのでしょうか?その場合、収入で60万
ほど年収が下がるのですが、それは考慮されると考えてよろしいてましょうか?ご教示
宜しくお願いします。
相談者(ID:00150)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
会社の家族手当がどうなるかは、会社の支給規定によります。会社次第ですね。現実に額面年収が下がれば、考慮されと考えます。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月04日

児童手当と離婚調停について。

相談者(ID:14190)さんからの投稿
籍は入ってる状態なのですが世帯は異なり、住んでる住所も違います。
子供も私が育ててるのに旦那の口座に払わられて、子供は一歳9ヶ月なのに3回ヶ月分しか貰ったことがありません。何度言ってもくれないしその場しのぎされます。
その旨を互いの市役所に電話しても収入の多い方にと規則があり通用しません。


離婚調停などの証明があれば私に送金して貰えるみたいなのですが離婚調停って自分の中では凄い難しいです。

喧嘩もしょっちゅうするから(基本的にお金)いっそ離婚でもいいのですが一切話すら聞いて貰えないので意味ないとまで言われます。

離婚をして親権は絶対譲りたくないのですがずる賢いので意地でも渡さないと言われるのが怖いです。

親権については、実務上、基本的にお子さんの出生から現時点までに主としてお子さんを監護している親(主たる監護者)に指定される傾向にありますので、ご相談者がお子さんの主たる監護者であれば、仮に離婚したとしても、親権者に指定される可能性は高いかと思います。また、児童手当については、離婚調停を申し立てた上で、裁判所から「事件係属証明書」を発行してもらうと、口座の変更をしてくれる自治体が多いかと思います。

調停離婚の期間について

相談者(ID:00174)さんからの投稿
大学時代の元彼と昨年、再会しました。彼は別居して3年、今離婚調停中だということで、夫婦関係は破綻していると言っており、その後私たちの関係が復活してしまいました。
彼の離婚の原因は奥さんの浮気です。
最近、疑問があります。調停はそんなに長い間できるのですか?奥さんが慰謝料を支払わないとかで揉めているようですが、ほんとに調停をやっているのかな?と感じます。
もし、彼の言ってることが事実でないのならば、
私はとんでもないことをしてしまっているのではないかと思いご相談させていただきました。
不貞行為になりますよね?

こんにちは。
回答させていただきます。

一般的に、離婚調停は、半年から1年半程度、長い事件ですと、2年近くかかるものもありますが、成立の見込みがある場合には、長期化する傾向にあります。なお、調停でまとまらなければ、不成立となり終了し、必要であれば、裁判が必要であれば訴訟提起や他の手段などによることがほとんどです。

実際のところ、3年は長すぎるとも指摘できるのではないでしょうか。

調停中であれ、夫婦であることには変わりないので、既婚者との交際は、不定行為ですので、妻から不貞行為による慰謝料請求されるおそれはあります。その際、本当に夫婦関係が破綻していたのかを証明するなどで、減額する可能性はあります。

ご参考までに。
- 回答日:2021年11月09日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら