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【土日祝も対応】銀座一丁目駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金」や「公正証書作成、弁護士と直接会わないと作成出来ないのか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【不貞関係解消】不貞相手からの脅迫行為を止めさせたうえに、不貞関係を解消させることができた事案」や「浮気を否認していた夫の不貞行為を立証!慰謝料・養育費・財産分与を獲得することに成功したケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
銀座一丁目駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
銀座一丁目駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

慰謝料請求事件と債権差押事件は別事件として委任するのが一般的かと思いますので、費用はかかります。もちろん、前事件があるので、着手金は減額してもらえる可能性があります。
債権差押えについてですが、単に協議書をまいただけですと強制執行はできません。あらためて訴訟を提起するなどして債務名義を得る必要があります。
相談者(ID:02833)さんからの投稿
公正証書を作成したいのですが、近隣の法律事務所などへ直接行かないと作成してもらえませんか?現在、夫と別居中で私の方が体調が優れない日が多いので相談してみました。

面談しませんと弁護士に依頼できません。また、公正証書作成時には、あなた方本人が公証役場に赴く必要があります。
相談者(ID:02954)さんからの投稿
妻がマッチングアプリで知り合った方と不倫しました。
性行為をもち、きちんと避妊してない状態でLINEでの連絡がなくなり、今は音信不通状態です。
LINEしか知らないし、車のナンバーもうろ覚えで妊娠したらどうしようか不安です。
離婚するつもりはありませんが、なんかあった場合相手に慰謝料は請求できるのでしょうか?

奥様が性交渉を伴う不貞行為に及んでいるのであれば、相手方男性に対し、慰謝料請求をすることができます。ただ、離婚をされないとのことなので、金額は下がります。
相談者(ID:02421)さんからの投稿
今年4月下旬、LINEのやりとりから主人の不倫発覚。会わないと約束して貰ったものの翌日2人が会っている現場に遭遇しました。私にバレたからこれからどうしようか…とかの話し合いだったらしいのですが、それからも1ヶ月は連絡とったり、会ったりしていた様子。私は不安定になり心療内科へかかり、それによって主人は全てを終わりにしてくれましたが、相手女性から謝罪もなく雲隠れされ納得いってません。因みに相手女性の住所や電話番号や顔はわかる状況です。主人は肉体関係も認め、全てを話してくれ、完全に非を認めている場合、ホテル出入りなどの証拠がなくても不倫相手の女性から慰謝料払って貰うことは出来るのでしょうか?
私は育児休暇明けで殆ど預金がない為、大よそでいいのですが、弁護士費用や実際取れるとなった場合の慰謝料金額、またその勝率なども伺いたいと思います。

証拠がなくても相手方女性が不貞行為を認めてくれるのであれば、慰謝料請求はできます。弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用されてみてはいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用は低額になりますし、費用の分割支払も可能となります。
不貞行為を認めてくれるのであれば、請求が出来るのですね。何しろ今はまだ金銭に余裕がないので自分で動こうかとも思っていました。少しでも打開策があり先が見えた気がします。
主人には頼らず私の中で解決したいので、主人の収入などを考えると民事法律扶助制度が適用されるかわかりませんが、専門の方々にもう少しお話し伺いたいなと思える様になりました。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
相談者(ID:03653)さんからの投稿
主人が浮気して、相手に慰謝料を請求しています。
相手が生保保護のため、提示している金額を払えないとのこと。

相手方が生保受給者ですと、回収は困難ですね。ケースワーカーさんに止められてしまいます。
相談者(ID:59510)さんからの投稿
私と相手女性が、2年間に渡り不貞行為をし、相手方の夫から300万円の慰謝料を求められました。
双方の弁護士をたてて話し合い、こちらは求償権を放棄するので150万円に減額して欲しいと交渉しましたが、相手は求償権の放棄は必要ないので200万円を支払えということでした。
相手側の夫婦は離婚の可能性もあるとのことで、弁護士の先生から離婚しないうちに解決した方がいいというアドバイスもあり、示談内容に合意し200万を支払いました。
その後2年が経過し、今現在相手側の夫婦は婚姻関係を継続しております。
求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。
また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。
ご教示下さいますようよろしくお願い申し上げます。

>求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。

弁護士費用の1割の請求はできませんが、慰謝料の半額の支払いを求めることは可能でしょう。

>また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。

あった方が良いですが、なくても、PDFと相手方の夫に対して支払いをしたことの証拠(振込明細書等)があれば十分でしょう。
相談者(ID:01928)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、相手の女の誕生日を祝っている写真、ラブホテルで相手の女を撮った写真、私が家を空ける時にお泊まりで会おうとしているLINEの写真
があります。
相手の女の携帯電話番号、氏名は分かっています。

ラブホテルの写真で、相手女性の顔が明確に写っているのであれば、不貞行為を立証するための証拠になり得ます。

一度、それらの資料をご持参の上、弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。
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