淡路町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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淡路町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所

東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階

最寄駅

東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 馬場 伸城
定休日 無休
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不貞行為による養育費、慰謝料について」や「不倫相手がお弁当を作り」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淡路町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

淡路町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為による養育費、慰謝料について

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、その女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない、降ろして欲しいと言いましたが女性は産みました。
流されて認知もしてしまっています。
向こうは養育費を要求していますが私達にも子供がおり生活的に厳しいです。
やはり養育費の支払いは免れないでしょうか。
相手の女性は既婚者だと知らなかったと言ってますが、知る事が出来ない状態だとは考えにくいと思っております。
不倫相手の女性がこちらに慰謝料を請求出来る可能性はありますか?
また私が不倫相手の女性に慰謝料を請求出来る可能性はありますか?

旦那さんが認知しているのであれば、法律上の父子関係が生じています。養育費の請求があれば、それに応じる必要があります。免除は難しいです。
質問者様が相手方女性に対し、慰謝料請求することはできます。既婚者と知らなかったという抗弁は、当職らからすれば、あるあるの話です。

不倫相手がお弁当を作り

相談者(ID:01998)さんからの投稿
旦那が不倫しています。最近認めました。
仕事が終わるとそのまま会いに行き、
夜中に不倫相手が作ったお弁当を持って帰り、
冷蔵庫に入れ、次の日そのお弁当を持って仕事へ行きます。毎日だったり、1日起きだったり。
一ヶ月ほど続いていて、さすがにやめてもらいたい。傷つくと口頭でもLINEでも言っても、作ってくれるからいいじゃんっと止める気配なし。
空の弁当箱の蓋の裏に、小さな付箋で『やめてもらいたいです』っと記入しました。
それでも不倫相手はお弁当を作り、旦那も食べての繰り返しです。
料理が不得意なのが悩みなのも知ってる旦那。
これって慰謝料の対象になりますか?
ガソリン代も馬鹿にならず、家計を圧迫してます。
早く離婚したいからともうなんでもありになってます。

慰謝料の対象といいますか、慰謝料増額の理由にはなると思います。しっかり証拠を取っておいてください。
旦那があまりにも堂々としてます。
昨日夜、不倫相手が、私の記載した付箋の写メ見せたようで、お前のやることはありえない。
相手を傷つけるなっと帰宅早々怒鳴られました。
そして、今日もからの容器を持参して、
仕事のあと寄って帰宅のようです。
この人をこらしめたい。証拠頑張ります。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

収入のない離婚相手からの慰謝料や養育費について。

相談者(ID:16181)さんからの投稿
現在、両親と兄と私で生活しております。父の収入が低いにも関わらず、兄は私立高校を卒業、私自身は現在私立高校に通わせていただいてます。両親と兄は働いていますが、経済的な負担がとても大きいため、多数の面で滞納が発生しております。現在は電気・ガス・水道が止まることは多々あり、前の家を追い出されているのでそこの家賃の支払いもあります。未払いの家賃は父親の少ない給料から差し押さえされているのでさらに使えるお金がなくなっています。そのため兄に立て替えてもらっている事が多いです。今、父親が「差し押さえで信用問題に発展する」といい転職を考えていますが、何度もクビになっているので転職先がみこめません。また、兄自身もお金が無く、もう立て替えをするつもりがないようです。恐らく父親は働くあてがないので離婚を考えています。離婚後は母の収入と母子家庭支援の補助金で生活していくつもりですが、家賃などの衣食住を考えるとやっていける未来が見えず、とても不安な思いをしています。今現在、父親はこの状況になっても全く反省しておらず、母親は弁護士相談などを考えていないので高校二年生の私が独断で相談させていただきました。

なかなかハードな内容です。心中お察しいたします。すでに承知されていると思いますが、お金のない人からお金をもらうことはできません。まずは、高校卒業まで粘ってみてはいかがでしょうか。ご両親の離婚だけが解決方法ではないと思います。

10年前の不貞行為の慰謝料

相談者(ID:34738)さんからの投稿
配偶者はモラハラ夫です。発達障害なのでは無いかと結婚後2年目くらいから感じていました。10年前に職場の女の子と不貞行為を行い、反省したそぶりを見せていましたが、実際は通り過ぎるのを待っているというだけでした。その時は、周囲の反対にあい離婚しませんでした。しかし今も再構築などとてもできず、夫はこちらを見下していて酷い態度です。

一般論となり恐縮ですが、夫に対する離婚慰謝料については、過去の不貞行為が婚姻関係破綻の原因(有責原因)となっているということがいえれば、理論上は請求の余地はあるかと思います。ただし、時間が経過しすぎているため、過去の不貞行為が婚姻関係に与えた影響を立証することは難しいという部分はありますので、その点の留意は必要かと思います。
以上、ご参考まで。

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

慰謝料請求事件と債権差押事件は別事件として委任するのが一般的かと思いますので、費用はかかります。もちろん、前事件があるので、着手金は減額してもらえる可能性があります。
債権差押えについてですが、単に協議書をまいただけですと強制執行はできません。あらためて訴訟を提起するなどして債務名義を得る必要があります。

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

不貞相手からどの程度の慰謝料を貰ったかといった事情等にもよって変わりうるところですが、一般論としては慰謝料をもらえる可能性は充分にあると思います。
また、慰謝料という名目にこだわらなければ、夫の収入等によってはやり方によっては慰謝料や財産分与の他にも夫から多額の解決金等の支払いを受けられる可能性もあると思います。
まずは弁護士に詳細法律相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月14日

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

既に相手方が別居を開始しており、生活費も支払われていないということですので一刻も早く婚姻費用の調停を申し立てる必要があります。
婚姻費用調停申し立て前の婚姻費用については強制的に回収は難しいですが、申立後については双方の収入に応じた生活費の支払いを求めることが可能です。
相手方が浮気をしているということであれば、離婚については長期拒むことも可能です。ただし、条件次第で時を売る形で離婚に応じたほうが経済的に大きなメリットが得られることもありえます。
なるべく早く離婚に精通した弁護士に法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月15日
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