淡路町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「慰謝料の減額、もしくは拒否」や「不倫相手がお弁当を作り」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「単身赴任中の夫が不倫したため、婚姻費用と慰謝料・財産分与を得て離婚できた事例」や「夫の不倫から、慰謝料や財産分与を得て離婚できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淡路町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

淡路町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料の減額、もしくは拒否

相談者(ID:14834)さんからの投稿
既婚者の奥さんと1度だけ不貞行為をしてしまいました。会ったのは3回くらいです。配偶者が奥さんの車に盗聴器を仕掛けてたらしく、電話の内容を聞かれて不貞行為がバレました。
向こうの夫婦関係は10年以上前から破綻しています。家庭内別居状態。離婚の話も出ていたようですが、子供の為に我慢しているとか。
不倫が発覚したため?離婚話が決定的になった感じです。
配偶者の要望書に私に75万奥さんに75万、計150万請求して来ました。
要望書には私と直接会って話し合いが出来るなら慰謝料は請求しないと記載が有りました。が、配偶者は奥さんから話を聞いていると!コロコロ気が変わるのでどうなるか分かりません。
どうしたらいいでしょうか。

慰謝料を払いたくないということであれば、直接会って話合いで解決を目指すしかないと思います。会わないで解決するのは難しいです。
やっぱりそうですよね。
とりあえずもう少し相手の出方を見て、それから考えたいと思います。

回答有難う御座いました。
相談者(ID:14834)からの返信
- 返信日:2023年07月26日

不倫相手がお弁当を作り

相談者(ID:01998)さんからの投稿
旦那が不倫しています。最近認めました。
仕事が終わるとそのまま会いに行き、
夜中に不倫相手が作ったお弁当を持って帰り、
冷蔵庫に入れ、次の日そのお弁当を持って仕事へ行きます。毎日だったり、1日起きだったり。
一ヶ月ほど続いていて、さすがにやめてもらいたい。傷つくと口頭でもLINEでも言っても、作ってくれるからいいじゃんっと止める気配なし。
空の弁当箱の蓋の裏に、小さな付箋で『やめてもらいたいです』っと記入しました。
それでも不倫相手はお弁当を作り、旦那も食べての繰り返しです。
料理が不得意なのが悩みなのも知ってる旦那。
これって慰謝料の対象になりますか?
ガソリン代も馬鹿にならず、家計を圧迫してます。
早く離婚したいからともうなんでもありになってます。

慰謝料の対象といいますか、慰謝料増額の理由にはなると思います。しっかり証拠を取っておいてください。
旦那があまりにも堂々としてます。
昨日夜、不倫相手が、私の記載した付箋の写メ見せたようで、お前のやることはありえない。
相手を傷つけるなっと帰宅早々怒鳴られました。
そして、今日もからの容器を持参して、
仕事のあと寄って帰宅のようです。
この人をこらしめたい。証拠頑張ります。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

婚約から1年入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について

相談者(ID:02898)さんからの投稿
婚約から1年、入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について、近くの弁護士に電話で相談しました。慰謝料は期間が短い事から50万円位が妥当と言われました。
弁護士をお願いした場合、その費用で結果マイナスになることもあると言われました。
この場合、弁護士に頼まずに進めるべきなのでしょうか?
相手が弁護士を出してきた場、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

弁護士に依頼されたとしてもマイナスにはならないのではないでしょうか。手元には残ると思います。
相手が代理人弁護士を付けてきたのであれば、あなたも付けた方がいいです。しっかり対応しましょう。

10年前の不貞行為の慰謝料

相談者(ID:34738)さんからの投稿
配偶者はモラハラ夫です。発達障害なのでは無いかと結婚後2年目くらいから感じていました。10年前に職場の女の子と不貞行為を行い、反省したそぶりを見せていましたが、実際は通り過ぎるのを待っているというだけでした。その時は、周囲の反対にあい離婚しませんでした。しかし今も再構築などとてもできず、夫はこちらを見下していて酷い態度です。

一般論となり恐縮ですが、夫に対する離婚慰謝料については、過去の不貞行為が婚姻関係破綻の原因(有責原因)となっているということがいえれば、理論上は請求の余地はあるかと思います。ただし、時間が経過しすぎているため、過去の不貞行為が婚姻関係に与えた影響を立証することは難しいという部分はありますので、その点の留意は必要かと思います。
以上、ご参考まで。

借金がある人から離婚慰謝料を取る為の方法を知りたいです

相談者(ID:01524)さんからの投稿
下記の状況の場合、支払い能力が低い旦那から、どうやって慰謝料を取れるか、方法や考え方を教えていただきたいです。
去年11月に旦那が事故を起こし、保険を通さず示談金として消費者金融で140万借り、その際バイクも壊れ勝手に購入し、何もかも支払えず弁護士を頼り、バイク2台分と事故の借金があります。
総額250万程です。
(上記は今年3月末に聞かされました)
今まで家計のお金、子供の現金を使ったりと浪費癖、嘘隠し事が頻繁にあり、それでも我慢してやってきました。
私にバイク代だけでも払ってくれと言われましたが、独身時代に貯めていた分で払うのはもう嫌ですし、離婚したいと言われ、それを私が払うのはおかしいと拒否した為渋々義両親が一時的に立て替えているという事になっています。
さらに、2才の子供もいるのに、浮気もしている事が判明し、慰謝料についての合意書を自分で作成し、お互い納得した上でサインをしています。(慰謝料300万円、遅延損害金についても記載済)
それなのに、親に相談したが、断られたから金額、支払い期日、支払い方法検討してと言われ、その後義両親も旦那も音信不通です。
こういった場合、慰謝料や財産分与、養育費など、どういう順序や方法でやり取りしていけばいいのでしょうか?
浮気発覚前は、現在使っている古い車と家財一式をあげるからと言われていましたが、それも口約束だけでした。
今となっては、親子で、全て踏み倒していくつもりのようで、離婚したいのにできず、腹立たしさと絶望感でいっぱいです。
ぜひ、アドバイスお願いいたします。

金銭的請求はできますが、支払能力のない方からの回収は無理です。話合いにならないようであれば、調停を申し立てるほかありません。ただ、調停には出頭義務がありませんので、欠席されてしまいますと調停は不成立となります。その後は訴訟を検討することになります。

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

→相手方女性及び夫への慰謝料請求が可能です。
なお、夫の収入にもよりますが、高収入の場合は進め方によっては慰謝料のほか多額の解決金等がもらえることもありますので、なるべく早いタイミングで離婚に精通した弁護士に相談しておくことをおすすめします。
- 回答日:2024年02月28日

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

離婚拒否で婚姻費用(生活費)がもらえていない場合、取り急ぎ相手方に婚姻費用の請求を行うことが一般的です。請求の方法としては、不払となった場合に強制執行(給与差押え)ができるよう、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることがベターです。
なお、相手方はいわゆる有責配偶者にあたる可能性があるところ、実務上、相手方からの離婚請求については、一般的には長期間の別居(10年以上)、未成熟子の不存在、離婚によってこちらが経済的に苛酷な状況とならないという3つの要件をクリアしなければ、基本的に離婚は認められません。そうすると、そもそもこちらが離婚に応じる理由はありません。
本件では、離婚と婚姻費用のいずれの問題も複雑に絡んでいることから、今後の見通しや対応方法については、この場だけでの相談ではなく、離婚問題に精通した弁護士にきちんと相談された方がよいかと思います。

以上、ご参考まで。
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