茅場町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。」や「不貞行為による養育費、慰謝料について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「会社社長をしている旦那の浮気相手に対する退職請求」や「浮気した妻への不貞行為を原因とする慰謝料請求」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

茅場町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

茅場町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

既に相手方が別居を開始しており、生活費も支払われていないということですので一刻も早く婚姻費用の調停を申し立てる必要があります。
婚姻費用調停申し立て前の婚姻費用については強制的に回収は難しいですが、申立後については双方の収入に応じた生活費の支払いを求めることが可能です。
相手方が浮気をしているということであれば、離婚については長期拒むことも可能です。ただし、条件次第で時を売る形で離婚に応じたほうが経済的に大きなメリットが得られることもありえます。
なるべく早く離婚に精通した弁護士に法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月15日

不貞行為による養育費、慰謝料について

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、その女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない、降ろして欲しいと言いましたが女性は産みました。
流されて認知もしてしまっています。
向こうは養育費を要求していますが私達にも子供がおり生活的に厳しいです。
やはり養育費の支払いは免れないでしょうか。
相手の女性は既婚者だと知らなかったと言ってますが、知る事が出来ない状態だとは考えにくいと思っております。
不倫相手の女性がこちらに慰謝料を請求出来る可能性はありますか?
また私が不倫相手の女性に慰謝料を請求出来る可能性はありますか?

旦那さんが認知しているのであれば、法律上の父子関係が生じています。養育費の請求があれば、それに応じる必要があります。免除は難しいです。
質問者様が相手方女性に対し、慰謝料請求することはできます。既婚者と知らなかったという抗弁は、当職らからすれば、あるあるの話です。

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

不貞相手からどの程度の慰謝料を貰ったかといった事情等にもよって変わりうるところですが、一般論としては慰謝料をもらえる可能性は充分にあると思います。
また、慰謝料という名目にこだわらなければ、夫の収入等によってはやり方によっては慰謝料や財産分与の他にも夫から多額の解決金等の支払いを受けられる可能性もあると思います。
まずは弁護士に詳細法律相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月14日

妻がマッチングアプリで知り合った人と不倫

相談者(ID:02954)さんからの投稿
妻がマッチングアプリで知り合った方と不倫しました。
性行為をもち、きちんと避妊してない状態でLINEでの連絡がなくなり、今は音信不通状態です。
LINEしか知らないし、車のナンバーもうろ覚えで妊娠したらどうしようか不安です。
離婚するつもりはありませんが、なんかあった場合相手に慰謝料は請求できるのでしょうか?

奥様が性交渉を伴う不貞行為に及んでいるのであれば、相手方男性に対し、慰謝料請求をすることができます。ただ、離婚をされないとのことなので、金額は下がります。

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

→相手方女性及び夫への慰謝料請求が可能です。
なお、夫の収入にもよりますが、高収入の場合は進め方によっては慰謝料のほか多額の解決金等がもらえることもありますので、なるべく早いタイミングで離婚に精通した弁護士に相談しておくことをおすすめします。
- 回答日:2024年02月28日

肉体的関係が無いが浮気

相談者(ID:14155)さんからの投稿
結婚5年目の旦那です。最近嫁が職場の男性と遊びにいくようになりました。自分が夜の仕事をしているので夜遅くまで一緒に居ることもしばしば。
時には子供を連れて行ったり2人きりだったり。
何度言っても会うのを止めてくれず、この間「心の拠り所が相手になった。あなたの心無い言動が精神的苦痛だから離婚して欲しい」と言われました。
肉体的関係は無いそうですが相手を手で逝かせたと自慢げに話してました。


たしかに、離婚原因の一つである不貞行為は、性交渉を核心としますが、それに準じる行為も含まれます。肉体関係がないとしても、手で逝かせたというのであれば、準じる行為には及んでいると思われます。慰謝料請求はできるとは思います。

不倫の慰謝料請求をしたら、相手からも請求されますか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
昨日夫の不倫の慰謝料を相手女性に請求出来るとこちらでお伺いする事が出来ましたが、相手の女性にも家庭があり(ご主人、高校生くらいのお子さんと聞いてます)これを機に万一離婚された場合、慰謝料を請求される事があるのでしょうか?
恐らく現段階では相手のご主人は不倫の事実を知らないものと思われます。

やはり当方に非があるのでしょうか?
また、私の主人へ慰謝料請求されることもあり得ますか?

いわゆるダブル不倫の関係になりますので、お互いの配偶者が相手方に対して慰謝料請求できる立場になります。結局4者間の話合いでお互いに請求しないとの結果に至る必要が出てきます。
やはり、そう言うことになってしまうんですね。
私が慰謝料請求する際に、誓約書の様なものが交わせると良いのですが…そう言うのも難しそうですね、大変勉強になりました。有難う御座います。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月15日
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