浅草橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「慰謝料を請求したい。」や「10年前の不貞行為の慰謝料」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

浅草橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

浅草橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

→相手方女性及び夫への慰謝料請求が可能です。
なお、夫の収入にもよりますが、高収入の場合は進め方によっては慰謝料のほか多額の解決金等がもらえることもありますので、なるべく早いタイミングで離婚に精通した弁護士に相談しておくことをおすすめします。
- 回答日:2024年02月28日

10年前の不貞行為の慰謝料

相談者(ID:34738)さんからの投稿
配偶者はモラハラ夫です。発達障害なのでは無いかと結婚後2年目くらいから感じていました。10年前に職場の女の子と不貞行為を行い、反省したそぶりを見せていましたが、実際は通り過ぎるのを待っているというだけでした。その時は、周囲の反対にあい離婚しませんでした。しかし今も再構築などとてもできず、夫はこちらを見下していて酷い態度です。

一般論となり恐縮ですが、夫に対する離婚慰謝料については、過去の不貞行為が婚姻関係破綻の原因(有責原因)となっているということがいえれば、理論上は請求の余地はあるかと思います。ただし、時間が経過しすぎているため、過去の不貞行為が婚姻関係に与えた影響を立証することは難しいという部分はありますので、その点の留意は必要かと思います。
以上、ご参考まで。

借金がある人から離婚慰謝料を取る為の方法を知りたいです

相談者(ID:01524)さんからの投稿
下記の状況の場合、支払い能力が低い旦那から、どうやって慰謝料を取れるか、方法や考え方を教えていただきたいです。
去年11月に旦那が事故を起こし、保険を通さず示談金として消費者金融で140万借り、その際バイクも壊れ勝手に購入し、何もかも支払えず弁護士を頼り、バイク2台分と事故の借金があります。
総額250万程です。
(上記は今年3月末に聞かされました)
今まで家計のお金、子供の現金を使ったりと浪費癖、嘘隠し事が頻繁にあり、それでも我慢してやってきました。
私にバイク代だけでも払ってくれと言われましたが、独身時代に貯めていた分で払うのはもう嫌ですし、離婚したいと言われ、それを私が払うのはおかしいと拒否した為渋々義両親が一時的に立て替えているという事になっています。
さらに、2才の子供もいるのに、浮気もしている事が判明し、慰謝料についての合意書を自分で作成し、お互い納得した上でサインをしています。(慰謝料300万円、遅延損害金についても記載済)
それなのに、親に相談したが、断られたから金額、支払い期日、支払い方法検討してと言われ、その後義両親も旦那も音信不通です。
こういった場合、慰謝料や財産分与、養育費など、どういう順序や方法でやり取りしていけばいいのでしょうか?
浮気発覚前は、現在使っている古い車と家財一式をあげるからと言われていましたが、それも口約束だけでした。
今となっては、親子で、全て踏み倒していくつもりのようで、離婚したいのにできず、腹立たしさと絶望感でいっぱいです。
ぜひ、アドバイスお願いいたします。

金銭的請求はできますが、支払能力のない方からの回収は無理です。話合いにならないようであれば、調停を申し立てるほかありません。ただ、調停には出頭義務がありませんので、欠席されてしまいますと調停は不成立となります。その後は訴訟を検討することになります。

離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為

相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

協議離婚される際、不貞行為は理由となっていないのですから、離婚後不貞行為が判明したとしても基本的には請求は難しいと思います。請求したとしてもそれほど高額の慰謝料にはならないと思います。

肉体的関係が無いが浮気

相談者(ID:14155)さんからの投稿
結婚5年目の旦那です。最近嫁が職場の男性と遊びにいくようになりました。自分が夜の仕事をしているので夜遅くまで一緒に居ることもしばしば。
時には子供を連れて行ったり2人きりだったり。
何度言っても会うのを止めてくれず、この間「心の拠り所が相手になった。あなたの心無い言動が精神的苦痛だから離婚して欲しい」と言われました。
肉体的関係は無いそうですが相手を手で逝かせたと自慢げに話してました。


たしかに、離婚原因の一つである不貞行為は、性交渉を核心としますが、それに準じる行為も含まれます。肉体関係がないとしても、手で逝かせたというのであれば、準じる行為には及んでいると思われます。慰謝料請求はできるとは思います。

浮気借金などの合意書サイン後、慰謝料踏み倒しについて

相談者(ID:01524)さんからの投稿
数年間の度重なる日常的な嘘、隠し事、借金、さらに浮気まで発覚し、自殺を考える程精神的に参ってしまい、離婚を決めました。
その後、両家の親を交えて話し合いをしました。これまでの事実を知っているにも関わらず、義両親は息子の非を認めず、息子をかばうばかりでしたが、結果的に主人が変わる覚悟を決めたからもう一度子供の為に結婚生活を続けたいと言われ、信じられませんでしたが、私の両親の希望もあり続ける事に合意しました。しかし、1ヶ月後(実際会ったのは4.5回のみ)、俺のことはもう捨ててほしいと言われました。数えきれない裏切りで私が信じられるかどうかは主人の頑張り次第だと伝え、信用も取り戻すには、長期間かかると父からも説明し、その覚悟はできてますと言っていたのにまた裏切られ心をえぐられる事になりました。
私は主人の度重なる裏切りで信じる事も、接し方も分からなくなっている状態でしたが、もし本当に変わってくれたら家族バラバラにならずに済むと僅かな希望を持っていたのですが、主人から色々と追求されて聞かれたりするのも耐えられない、変わるって言ったのも話し合いの場でああやって言うしかないから言っただけだと言い放ってきたのです。また裏切られ傷つけられ、どうにか再構築を考えてきましたが、この人といたらいずれ子供も更に傷つけられると確信し、浮気と借金、度重なる嘘隠し事、生活費の使い込みや、育児にも関わらず、精神的苦痛を与え続けてきた事に関しての解決金として、300万円の支払い義務があるという合意書を渡し、きちんと内容を説明した上で双方納得し、サインをしました。
しかし、消費者金融での借金を抱え、その支払いを私にさせようとした為、拒否し、義両親が立て替え、生活費は私がきちんと管理しているので、実質無一文な主人から直接支払ってもらえるわけもなく。
義両親に相談したようですが、「断られたので無理です。給料も全部私が管理してるのに払えない、金額と1ヶ月の期日と支払い方法について検討しろ」と言われました。
納得した上でサインもしておきながら、私が生活費を管理しているから払えないなど、悪びれるわけでもなく、全てを正当化して連絡も無視されている状況です。私が管理しないと浪費癖のある主人の今までの借金も返せてないですし、人並みの生活なんてできるわけないのですが。
主人には、再度、金額は検討するつもりはないこと、期日については数日間であれば考慮してもいいということ(その際は合意書の訂正が必要な事も伝え)、支払い方法は一括払いという事を再度メールにて連絡しています。(既読にすらなってませんが)
◉このまま、義両親も踏み倒すつもりでいると思うのですが、借金まみれの主人からどうやったら慰謝料、財産分与、養育費など取れるでしょうか?
(逃げ癖のひどい主人、今までの主人の行い全てを私のせいにしてくる義両親にどう対応したらいいのかも含めてアドバイスいただきたいです)
◉300万円と提示していますが、まだ2才の子供もおり、とても許せないのですが、この金額は妥当でしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。

お金のない人からの回収は困難です。義両親を巻き込みたいところ(もちろん、法的には何ら支払義務はありません。)ではありますが、逃げられてしまうと思います。
300万円が相当かは何も言えません。一応合意書もありますから、支払義務が認められる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
主人と義両親は、私からの連絡は全て無視している状態ですが、このまま泣き寝入りしない為に何かできる事はありませんか?
養育費、財産分与、その他何も決められてません。公正証書の内容も2人で決めると約束してましたが、やはり逃げてばかりで連絡も取れず全く家に帰ってきません。
調停離婚を申し立てても、調停に出向いてこなければ、そのまま長引くだけで話し合いできず何もできないままになりますか?
弁護士の方々に依頼した場合、私に勝算ありますでしょうか?
相談者(ID:01524)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

不貞相手からどの程度の慰謝料を貰ったかといった事情等にもよって変わりうるところですが、一般論としては慰謝料をもらえる可能性は充分にあると思います。
また、慰謝料という名目にこだわらなければ、夫の収入等によってはやり方によっては慰謝料や財産分与の他にも夫から多額の解決金等の支払いを受けられる可能性もあると思います。
まずは弁護士に詳細法律相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月14日
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