神田駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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神田駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
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能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

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【慰謝料交渉は成功報酬制あり】ブラスト法律事務所

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不貞行為による養育費、慰謝料について」や「公正証書作成、弁護士と直接会わないと作成出来ないのか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した配偶者でも早期離婚できたケース」や「夫の不倫から、慰謝料や財産分与を得て離婚できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神田駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

神田駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為による養育費、慰謝料について

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、その女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない、降ろして欲しいと言いましたが女性は産みました。
流されて認知もしてしまっています。
向こうは養育費を要求していますが私達にも子供がおり生活的に厳しいです。
やはり養育費の支払いは免れないでしょうか。
相手の女性は既婚者だと知らなかったと言ってますが、知る事が出来ない状態だとは考えにくいと思っております。
不倫相手の女性がこちらに慰謝料を請求出来る可能性はありますか?
また私が不倫相手の女性に慰謝料を請求出来る可能性はありますか?

旦那さんが認知しているのであれば、法律上の父子関係が生じています。養育費の請求があれば、それに応じる必要があります。免除は難しいです。
質問者様が相手方女性に対し、慰謝料請求することはできます。既婚者と知らなかったという抗弁は、当職らからすれば、あるあるの話です。

公正証書作成、弁護士と直接会わないと作成出来ないのか?

相談者(ID:02833)さんからの投稿
公正証書を作成したいのですが、近隣の法律事務所などへ直接行かないと作成してもらえませんか?現在、夫と別居中で私の方が体調が優れない日が多いので相談してみました。

面談しませんと弁護士に依頼できません。また、公正証書作成時には、あなた方本人が公証役場に赴く必要があります。

不倫相手に求償権を行使してどの位払って貰えるか知りたい。

相談者(ID:02080)さんからの投稿
今年の3月に会社の同僚(40代既婚男性、子どもが産まれたばかり)と私(20代未婚女性)の不倫の慰謝料として300万を奥さんにお支払いしました。
その数ヶ月前にも20万を奥さんにお支払いしています。その時は実際の肉体関係までは無かったのですが、親密ではあったのでもう連絡を取らない約束でした。しかしその後も相手からの連絡がしつこく、結局また不倫関係を持ってしまいました。奥さんに申し訳ない気持ちもあり、言われるままの金額を借金をして支払いました。相手も奥さんに慰謝料を払ったようですが、離婚はせず再構築しているようです。
しかし、私も生活が苦しいので求償権を行使して少しでも払って欲しいのですが、どの位認められるものなのでしょうか?弁護士に相談しても手元には残らないと友人に言われたので諦めた方が良いでしょうか?
どなたか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

  ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご質問事項につきまして、奥さんに対して、不貞を理由とする損害賠償として300万円をお支払いした場合、基本的にはその内の150万円を相手方に対して、求償権行使することが可能であります。不貞を理由とする損害賠償は、相談者様と相手方が共に負う賠償金であるからです。
 基本的に総額の半額を請求することが出来ますが(本件では150万円)、相手方が不貞に関して積極的であった等といった事情があると、それ以上の金額を請求することも可能であります。もっとも、具体的な事実関係は不明でありますが、相手方も奥さんに対して幾らかの賠償金を支払っている場合、その分は減額される余地はあります。
 交渉事件として弊事務所にご依頼していただいた場合、着手金として22万円(税込)、解決報酬金として得られた経済的利益の17.6%(税込)、実費(郵送代等)の費用が発生しますが、求償権として150万円程請求できるのであれば、ご依頼していただいたとしても、赤字になる可能性は極めて低いものと思料いたします。
 弊事務所は、多数の慰謝料案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお掛けしてただくようお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月15日

浮気借金などの合意書サイン後、慰謝料踏み倒しについて

相談者(ID:01524)さんからの投稿
数年間の度重なる日常的な嘘、隠し事、借金、さらに浮気まで発覚し、自殺を考える程精神的に参ってしまい、離婚を決めました。
その後、両家の親を交えて話し合いをしました。これまでの事実を知っているにも関わらず、義両親は息子の非を認めず、息子をかばうばかりでしたが、結果的に主人が変わる覚悟を決めたからもう一度子供の為に結婚生活を続けたいと言われ、信じられませんでしたが、私の両親の希望もあり続ける事に合意しました。しかし、1ヶ月後(実際会ったのは4.5回のみ)、俺のことはもう捨ててほしいと言われました。数えきれない裏切りで私が信じられるかどうかは主人の頑張り次第だと伝え、信用も取り戻すには、長期間かかると父からも説明し、その覚悟はできてますと言っていたのにまた裏切られ心をえぐられる事になりました。
私は主人の度重なる裏切りで信じる事も、接し方も分からなくなっている状態でしたが、もし本当に変わってくれたら家族バラバラにならずに済むと僅かな希望を持っていたのですが、主人から色々と追求されて聞かれたりするのも耐えられない、変わるって言ったのも話し合いの場でああやって言うしかないから言っただけだと言い放ってきたのです。また裏切られ傷つけられ、どうにか再構築を考えてきましたが、この人といたらいずれ子供も更に傷つけられると確信し、浮気と借金、度重なる嘘隠し事、生活費の使い込みや、育児にも関わらず、精神的苦痛を与え続けてきた事に関しての解決金として、300万円の支払い義務があるという合意書を渡し、きちんと内容を説明した上で双方納得し、サインをしました。
しかし、消費者金融での借金を抱え、その支払いを私にさせようとした為、拒否し、義両親が立て替え、生活費は私がきちんと管理しているので、実質無一文な主人から直接支払ってもらえるわけもなく。
義両親に相談したようですが、「断られたので無理です。給料も全部私が管理してるのに払えない、金額と1ヶ月の期日と支払い方法について検討しろ」と言われました。
納得した上でサインもしておきながら、私が生活費を管理しているから払えないなど、悪びれるわけでもなく、全てを正当化して連絡も無視されている状況です。私が管理しないと浪費癖のある主人の今までの借金も返せてないですし、人並みの生活なんてできるわけないのですが。
主人には、再度、金額は検討するつもりはないこと、期日については数日間であれば考慮してもいいということ(その際は合意書の訂正が必要な事も伝え)、支払い方法は一括払いという事を再度メールにて連絡しています。(既読にすらなってませんが)
◉このまま、義両親も踏み倒すつもりでいると思うのですが、借金まみれの主人からどうやったら慰謝料、財産分与、養育費など取れるでしょうか?
(逃げ癖のひどい主人、今までの主人の行い全てを私のせいにしてくる義両親にどう対応したらいいのかも含めてアドバイスいただきたいです)
◉300万円と提示していますが、まだ2才の子供もおり、とても許せないのですが、この金額は妥当でしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。

お金のない人からの回収は困難です。義両親を巻き込みたいところ(もちろん、法的には何ら支払義務はありません。)ではありますが、逃げられてしまうと思います。
300万円が相当かは何も言えません。一応合意書もありますから、支払義務が認められる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
主人と義両親は、私からの連絡は全て無視している状態ですが、このまま泣き寝入りしない為に何かできる事はありませんか?
養育費、財産分与、その他何も決められてません。公正証書の内容も2人で決めると約束してましたが、やはり逃げてばかりで連絡も取れず全く家に帰ってきません。
調停離婚を申し立てても、調停に出向いてこなければ、そのまま長引くだけで話し合いできず何もできないままになりますか?
弁護士の方々に依頼した場合、私に勝算ありますでしょうか?
相談者(ID:01524)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

離婚後に発覚した不倫で慰謝料を取れますか?

相談者(ID:01968)さんからの投稿
もう離婚して1年半になります。元妻から離婚する前に不倫をした方がいて不倫相手から一緒になろうと言われ離婚を切り出したと話をされました。私は自分にも落ち度があるから離婚してと言われたと思っていましたが実際は不倫相手と一緒になろうとしていたからだとわかりました。最近元妻の不倫相手は離婚しないことが分かり私に話してきました。
会って体の関係を持ったのは1度きりで不倫相手とはほぼLINEか電話でのやり取りのみ不倫相手はモラハラをされており奥さんにバレたくなくLINEも毎回削除していて会った時に撮った写真やら全部残していないそうですが元妻のスマホには2人で撮った写真やらLINEのやり取りも残っています。
不倫相手の家庭は子供もいて奥さんのモラハラで家庭環境が最悪なようですが、不倫相手から元妻に声掛けられる前の私の家庭は笑顔もあり夫婦仲も良好で子供たちとも笑顔の絶えない毎日を過ごしていました。
不倫相手も離婚の話はしていたようですが親権取り合いで話が進まない中 不倫相手の子供の命に関わる病気が分かり離婚しないだろうと思い元妻は不倫相手と縁を切ろうと連絡を断つようになっていたそうなのですがそれでも不倫相手からたまに連絡が来るので 離婚しないんだから慰謝料か解決金とか頂戴 と伝えると 払えない 金ない 払いません 脅しだよね 裁判していいよ金ないし払わないから という返事ばかりで払えないって言っておけば払わなくてもいいんだよと言う考えの方から慰謝料請求して慰謝料は取れますか?

ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、離婚後に不貞行為の存在を認識した場合には、慰謝料請求は認められないと判断した裁判例があります。この裁判例の理由は、慰謝料が発生する根拠が、要は婚姻共同生活の維持という利益が侵害されるからであるところ、離婚後に不貞行為が発覚したとしても、離婚している以上、婚姻共同生活の維持はおよそ侵害されないといった理由に基づくものとなっております。
 もっとも、このように判断せずに慰謝料請求を認めている裁判例もあり、実務上は判断が分かれているところであります。
 必ずしも慰謝料請求が認められないというわけではありませんので、もう少し事情を確認した上で、アドバイスできればと存じます。
 弊事務所は多数の不貞行為に関する案件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
℡:0120-915ー464
- 回答日:2022年07月06日
回答ありがとうございます。
不倫相手側の夫婦は配偶者からのモラハラで警察沙汰にまでなったことがあり婚姻共同生活の維持ができているようには見えませんが不倫相手側からの慰謝料請求が来たらどうなりますか?
プラスにならなければ弁護士費用を払うだけになるという事なのですね…
少しでも不倫疑惑の疑いが離婚前からあったとしても取れるか分からないという事でしょうか?
相談者(ID:01968)からの返信
- 返信日:2022年07月06日

不倫の慰謝料請求をしたら、相手からも請求されますか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
昨日夫の不倫の慰謝料を相手女性に請求出来るとこちらでお伺いする事が出来ましたが、相手の女性にも家庭があり(ご主人、高校生くらいのお子さんと聞いてます)これを機に万一離婚された場合、慰謝料を請求される事があるのでしょうか?
恐らく現段階では相手のご主人は不倫の事実を知らないものと思われます。

やはり当方に非があるのでしょうか?
また、私の主人へ慰謝料請求されることもあり得ますか?

いわゆるダブル不倫の関係になりますので、お互いの配偶者が相手方に対して慰謝料請求できる立場になります。結局4者間の話合いでお互いに請求しないとの結果に至る必要が出てきます。
やはり、そう言うことになってしまうんですね。
私が慰謝料請求する際に、誓約書の様なものが交わせると良いのですが…そう言うのも難しそうですね、大変勉強になりました。有難う御座います。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月15日

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

慰謝料請求事件と債権差押事件は別事件として委任するのが一般的かと思いますので、費用はかかります。もちろん、前事件があるので、着手金は減額してもらえる可能性があります。
債権差押えについてですが、単に協議書をまいただけですと強制執行はできません。あらためて訴訟を提起するなどして債務名義を得る必要があります。
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