神田駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「慰謝料を請求したい。」や「妻がマッチングアプリで知り合った人と不倫」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神田駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

神田駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

→相手方女性及び夫への慰謝料請求が可能です。
なお、夫の収入にもよりますが、高収入の場合は進め方によっては慰謝料のほか多額の解決金等がもらえることもありますので、なるべく早いタイミングで離婚に精通した弁護士に相談しておくことをおすすめします。
- 回答日:2024年02月28日

妻がマッチングアプリで知り合った人と不倫

相談者(ID:02954)さんからの投稿
妻がマッチングアプリで知り合った方と不倫しました。
性行為をもち、きちんと避妊してない状態でLINEでの連絡がなくなり、今は音信不通状態です。
LINEしか知らないし、車のナンバーもうろ覚えで妊娠したらどうしようか不安です。
離婚するつもりはありませんが、なんかあった場合相手に慰謝料は請求できるのでしょうか?

奥様が性交渉を伴う不貞行為に及んでいるのであれば、相手方男性に対し、慰謝料請求をすることができます。ただ、離婚をされないとのことなので、金額は下がります。

不貞行為による養育費、慰謝料について

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、その女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない、降ろして欲しいと言いましたが女性は産みました。
流されて認知もしてしまっています。
向こうは養育費を要求していますが私達にも子供がおり生活的に厳しいです。
やはり養育費の支払いは免れないでしょうか。
相手の女性は既婚者だと知らなかったと言ってますが、知る事が出来ない状態だとは考えにくいと思っております。
不倫相手の女性がこちらに慰謝料を請求出来る可能性はありますか?
また私が不倫相手の女性に慰謝料を請求出来る可能性はありますか?

旦那さんが認知しているのであれば、法律上の父子関係が生じています。養育費の請求があれば、それに応じる必要があります。免除は難しいです。
質問者様が相手方女性に対し、慰謝料請求することはできます。既婚者と知らなかったという抗弁は、当職らからすれば、あるあるの話です。

離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為

相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

協議離婚される際、不貞行為は理由となっていないのですから、離婚後不貞行為が判明したとしても基本的には請求は難しいと思います。請求したとしてもそれほど高額の慰謝料にはならないと思います。

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

慰謝料の請求はできますが、先方が否認した場合、立証ができないのではないでしょうか。やはりある程度の証拠は必須かと思います。
同居離婚とのことですが、まず、法律上復氏するのかしないのかという問題があります。復氏した場合、親と子の氏(いわゆる名字)が異なることになります。
また、「子どもへの影響を軽微にするため」とのことですが、お子さんから見れば、あなた方の仲が悪いことは察します。不仲な姿を見せる方が悪影響を及ぼすかもしれません。

不貞行為の慰謝料と離婚慰謝料について

相談者(ID:12713)さんからの投稿
不貞行為をしていてその相手と暮らしている
別れてくれとは言わずお前との未来はないと言われた 生活は10年ほどもらってない

まず、慰謝料の点については、不貞相手の女性と夫の両方に請求できる余地はあるかと思います。一方で、生活費ですが、法的には「婚姻費用」といいますが、実務上、基本的には婚姻費用分担義務は権利者が請求した時に発生するとされており、逆に言うと請求しなければ発生しないといえますので、現時点において過去の婚姻費用を請求したとしても認められるか可能性は低いと思います。寧ろ、最低でも今後の婚姻費用を確保するため、早めに夫に対し婚姻費用を請求されたほうがよいかと思います。

既に関係の終わった主人の不倫相手から慰謝料は支払ってもらえるのか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
今年4月下旬、LINEのやりとりから主人の不倫発覚。会わないと約束して貰ったものの翌日2人が会っている現場に遭遇しました。私にバレたからこれからどうしようか…とかの話し合いだったらしいのですが、それからも1ヶ月は連絡とったり、会ったりしていた様子。私は不安定になり心療内科へかかり、それによって主人は全てを終わりにしてくれましたが、相手女性から謝罪もなく雲隠れされ納得いってません。因みに相手女性の住所や電話番号や顔はわかる状況です。主人は肉体関係も認め、全てを話してくれ、完全に非を認めている場合、ホテル出入りなどの証拠がなくても不倫相手の女性から慰謝料払って貰うことは出来るのでしょうか?
私は育児休暇明けで殆ど預金がない為、大よそでいいのですが、弁護士費用や実際取れるとなった場合の慰謝料金額、またその勝率なども伺いたいと思います。

証拠がなくても相手方女性が不貞行為を認めてくれるのであれば、慰謝料請求はできます。弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用されてみてはいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用は低額になりますし、費用の分割支払も可能となります。
不貞行為を認めてくれるのであれば、請求が出来るのですね。何しろ今はまだ金銭に余裕がないので自分で動こうかとも思っていました。少しでも打開策があり先が見えた気がします。
主人には頼らず私の中で解決したいので、主人の収入などを考えると民事法律扶助制度が適用されるかわかりませんが、専門の方々にもう少しお話し伺いたいなと思える様になりました。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
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