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町田駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「この示談金は妥当でしょうか」や「旦那の不貞による慰謝料請求、離婚。不貞相手への慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
町田駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:64175)さんからの投稿
私が不倫をして、その証拠は全て押さえられていて私自身も認めている。
200万の示談金請求をされている。

不倫以前に夫婦関係が破綻していたとお互いに認識をしている。
不正アクセスログイン、無断GPSの取り付け、これらについての違法行為をパートナーは認めている。自宅でも録音有り。
パートナーのモラハラ、パワハラを綴った日記もある。
これらを踏まえた上で200万は妥当な金額なのでしょうか。

現状離婚はしているのでしょうか? していないのでしょうか?

婚姻関係破綻していれば慰謝料という話にはならない、というのが一般論としての回答ですが、証拠関係や相手の証拠次第で認定は変わります。

また、離婚の際は財産分与やお子さんが居れば養育費などの問題もありますので、そちらの解決もしていく必要があります。

そういったいろいろな要素を検討するためにも一度弁護士に相談しに行ったたほうがいいと思います。
こういう場では具体的なお話するのも限度がありますし。
相談者(ID:64924)さんからの投稿
旦那が3回(4回かそれ以上)の不貞。
現在相手へ通知書郵送済みで連絡待ち。
離婚と同時進行したら、旦那からの慰謝料は少なくなりますか?
家は旦那名義でローン未済だが、財産分与でローン払わせるのと慰謝料は別で出来るのか、養育費、親権の事も合わせて聞きたいです。

不貞相手への慰謝料は、不貞による離婚の慰謝料という側面が大きいので、同時進行したほうが良い場合のほうが多いです。
また、財産分与と慰謝料は別の話なので、資力の問題はありますが別に可能です。

とはいえお金の話が多岐にわたる状態でしょうから、どのような方針で解決していくのがいいかを一度弁護士に相談したほうが良いように思います。
相談者(ID:64534)さんからの投稿
妻が不倫。
今のところ妻とは離婚予定はないが、不倫相手からは慰謝料を取りたい。

証拠が十分あるかを確認し、相手に請求の書面を送ることから始めるべきでしょう。
とはいえ、基本的に不貞の場合、離婚しない方針でする場合の慰謝料は低額になりがちですし、また、妻と不貞相手は共同不法行為の関係ですから、相手から妻へと求償請求される可能性もあります。

そういったことも含め一度弁護士に相談したほうがいいようにも思います。
相談者(ID:63629)さんからの投稿
妻が不倫をし、不倫相手のみに慰謝料を請求し、お互いに弁護士を立てた上で合意に達しています。

妻からは、郵送による離婚届のやり取りを希望されていますが納得できません。

これまでに財産分与などの話はしましたが、書面という形では示談書の作成などはしていません。

私の希望としては対面で話をした上で示談書の作成→お互いに合意→離婚届の提出の手順を踏みたい。と思っておりますが、難しいでしょうか?

できれば、不倫された側(夫)なので、示談金の請求も検討していますが、不倫相手に対して慰謝料の合意をしておりますので妻への示談金の請求などはできませんか?

アドバイスなどよろしくお願い致します。

相手が対面を断っているので難しいと思いますが、財産分与などの合意の書面は作ったほうが良いと思います。
とはいえ作るのが難しい状況なら調停の利用も考えるべきでしょう。

不貞慰謝料に関しては不貞相手との共同不法行為なので、金額によっては請求をすることができません。
具体的な書面なども見せつつ、何を合意して何を請求するか一度弁護士に相談したほうが良いかもしれません。
相談者(ID:64613)さんからの投稿
夫の借金がわかり、離婚することになりました。

当初は共有名義になっている土地と建物は私の名義にして,慰謝料はなしで合意していました。

ところがその後,夫が2年ほど風俗を利用していたことがわかりました。
カードの明細からわかった分だと昨年の秋ごろには週に一回程度,月に20万から25万ほど風俗を使っていました。

支払い能力の有無に関わらず,自分がしたことの責任をとってほしい,という思いがあり,慰謝料を請求しようと考えています、
金額としては300万を請求する予定ですが,妥当な金額なのかどうなのかについてもご相談したいです。

現状離婚はされているのでしょうか?

どのような合意をされているか、合意書にどのような記載があるか、証拠がどうなっているかによって請求できるかは変わります。
2年前の不貞なら時効は現状気にしなくてよいと思います。

300万円は、相場から大きく外れているわけでもなく、問題ある金額ではないと思いますが、結婚期間や子供の有無にもよるので、請求について個別の事情も踏まえて知りたいならば弁護士に相談することをお勧めします。
相談者(ID:65295)さんからの投稿
4カ月前に 夫の過去の不倫相手からの手紙が見つかりました。実際に不倫をしていたのは6年前で 今は続いていません。現在は別の人と不倫をしていますが それについては有効な証拠を見つけることが出来ません。
夫は 6年前の事は時効だと言っています。

不貞に基づく不法行為の時効は

「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」民法724条1号です。

とはいえ知ったときの立証がどうできるかという問題があります。

ただ、これは不貞相手に対する請求をする場合で、夫に対しては

「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」(民法159条)

があるので時効が完成することはありません。

離婚を考えているならば、古くても理由として使える可能性があります。

もっとも、モラハラ相手に自分で交渉していくのは実質不可能に近いので、弁護士に依頼することは検討したほうがいいでしょう。
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