八丁堀駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「既に関係の終わった主人の不倫相手から慰謝料は支払ってもらえるのか?」や「離婚後に発覚した不倫で慰謝料を取れますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「結婚後わずか1年で離婚を切り出され、500万円の解決金を取得」や「不貞行為の慰謝料440万円」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

八丁堀駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

八丁堀駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

既に関係の終わった主人の不倫相手から慰謝料は支払ってもらえるのか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
今年4月下旬、LINEのやりとりから主人の不倫発覚。会わないと約束して貰ったものの翌日2人が会っている現場に遭遇しました。私にバレたからこれからどうしようか…とかの話し合いだったらしいのですが、それからも1ヶ月は連絡とったり、会ったりしていた様子。私は不安定になり心療内科へかかり、それによって主人は全てを終わりにしてくれましたが、相手女性から謝罪もなく雲隠れされ納得いってません。因みに相手女性の住所や電話番号や顔はわかる状況です。主人は肉体関係も認め、全てを話してくれ、完全に非を認めている場合、ホテル出入りなどの証拠がなくても不倫相手の女性から慰謝料払って貰うことは出来るのでしょうか?
私は育児休暇明けで殆ど預金がない為、大よそでいいのですが、弁護士費用や実際取れるとなった場合の慰謝料金額、またその勝率なども伺いたいと思います。

証拠がなくても相手方女性が不貞行為を認めてくれるのであれば、慰謝料請求はできます。弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用されてみてはいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用は低額になりますし、費用の分割支払も可能となります。
不貞行為を認めてくれるのであれば、請求が出来るのですね。何しろ今はまだ金銭に余裕がないので自分で動こうかとも思っていました。少しでも打開策があり先が見えた気がします。
主人には頼らず私の中で解決したいので、主人の収入などを考えると民事法律扶助制度が適用されるかわかりませんが、専門の方々にもう少しお話し伺いたいなと思える様になりました。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月12日

離婚後に発覚した不倫で慰謝料を取れますか?

相談者(ID:01968)さんからの投稿
もう離婚して1年半になります。元妻から離婚する前に不倫をした方がいて不倫相手から一緒になろうと言われ離婚を切り出したと話をされました。私は自分にも落ち度があるから離婚してと言われたと思っていましたが実際は不倫相手と一緒になろうとしていたからだとわかりました。最近元妻の不倫相手は離婚しないことが分かり私に話してきました。
会って体の関係を持ったのは1度きりで不倫相手とはほぼLINEか電話でのやり取りのみ不倫相手はモラハラをされており奥さんにバレたくなくLINEも毎回削除していて会った時に撮った写真やら全部残していないそうですが元妻のスマホには2人で撮った写真やらLINEのやり取りも残っています。
不倫相手の家庭は子供もいて奥さんのモラハラで家庭環境が最悪なようですが、不倫相手から元妻に声掛けられる前の私の家庭は笑顔もあり夫婦仲も良好で子供たちとも笑顔の絶えない毎日を過ごしていました。
不倫相手も離婚の話はしていたようですが親権取り合いで話が進まない中 不倫相手の子供の命に関わる病気が分かり離婚しないだろうと思い元妻は不倫相手と縁を切ろうと連絡を断つようになっていたそうなのですがそれでも不倫相手からたまに連絡が来るので 離婚しないんだから慰謝料か解決金とか頂戴 と伝えると 払えない 金ない 払いません 脅しだよね 裁判していいよ金ないし払わないから という返事ばかりで払えないって言っておけば払わなくてもいいんだよと言う考えの方から慰謝料請求して慰謝料は取れますか?

ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、離婚後に不貞行為の存在を認識した場合には、慰謝料請求は認められないと判断した裁判例があります。この裁判例の理由は、慰謝料が発生する根拠が、要は婚姻共同生活の維持という利益が侵害されるからであるところ、離婚後に不貞行為が発覚したとしても、離婚している以上、婚姻共同生活の維持はおよそ侵害されないといった理由に基づくものとなっております。
 もっとも、このように判断せずに慰謝料請求を認めている裁判例もあり、実務上は判断が分かれているところであります。
 必ずしも慰謝料請求が認められないというわけではありませんので、もう少し事情を確認した上で、アドバイスできればと存じます。
 弊事務所は多数の不貞行為に関する案件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
℡:0120-915ー464
- 回答日:2022年07月06日
回答ありがとうございます。
不倫相手側の夫婦は配偶者からのモラハラで警察沙汰にまでなったことがあり婚姻共同生活の維持ができているようには見えませんが不倫相手側からの慰謝料請求が来たらどうなりますか?
プラスにならなければ弁護士費用を払うだけになるという事なのですね…
少しでも不倫疑惑の疑いが離婚前からあったとしても取れるか分からないという事でしょうか?
相談者(ID:01968)からの返信
- 返信日:2022年07月06日

10年前の不貞行為の慰謝料

相談者(ID:34738)さんからの投稿
配偶者はモラハラ夫です。発達障害なのでは無いかと結婚後2年目くらいから感じていました。10年前に職場の女の子と不貞行為を行い、反省したそぶりを見せていましたが、実際は通り過ぎるのを待っているというだけでした。その時は、周囲の反対にあい離婚しませんでした。しかし今も再構築などとてもできず、夫はこちらを見下していて酷い態度です。

一般論となり恐縮ですが、夫に対する離婚慰謝料については、過去の不貞行為が婚姻関係破綻の原因(有責原因)となっているということがいえれば、理論上は請求の余地はあるかと思います。ただし、時間が経過しすぎているため、過去の不貞行為が婚姻関係に与えた影響を立証することは難しいという部分はありますので、その点の留意は必要かと思います。
以上、ご参考まで。

不倫の慰謝料請求をしたら、相手からも請求されますか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
昨日夫の不倫の慰謝料を相手女性に請求出来るとこちらでお伺いする事が出来ましたが、相手の女性にも家庭があり(ご主人、高校生くらいのお子さんと聞いてます)これを機に万一離婚された場合、慰謝料を請求される事があるのでしょうか?
恐らく現段階では相手のご主人は不倫の事実を知らないものと思われます。

やはり当方に非があるのでしょうか?
また、私の主人へ慰謝料請求されることもあり得ますか?

いわゆるダブル不倫の関係になりますので、お互いの配偶者が相手方に対して慰謝料請求できる立場になります。結局4者間の話合いでお互いに請求しないとの結果に至る必要が出てきます。
やはり、そう言うことになってしまうんですね。
私が慰謝料請求する際に、誓約書の様なものが交わせると良いのですが…そう言うのも難しそうですね、大変勉強になりました。有難う御座います。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月15日

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

不貞相手からどの程度の慰謝料を貰ったかといった事情等にもよって変わりうるところですが、一般論としては慰謝料をもらえる可能性は充分にあると思います。
また、慰謝料という名目にこだわらなければ、夫の収入等によってはやり方によっては慰謝料や財産分与の他にも夫から多額の解決金等の支払いを受けられる可能性もあると思います。
まずは弁護士に詳細法律相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月14日

主人の浮気相手の慰謝料

相談者(ID:03653)さんからの投稿
主人が浮気して、相手に慰謝料を請求しています。
相手が生保保護のため、提示している金額を払えないとのこと。

相手方が生保受給者ですと、回収は困難ですね。ケースワーカーさんに止められてしまいます。

妻がマッチングアプリで知り合った人と不倫

相談者(ID:02954)さんからの投稿
妻がマッチングアプリで知り合った方と不倫しました。
性行為をもち、きちんと避妊してない状態でLINEでの連絡がなくなり、今は音信不通状態です。
LINEしか知らないし、車のナンバーもうろ覚えで妊娠したらどうしようか不安です。
離婚するつもりはありませんが、なんかあった場合相手に慰謝料は請求できるのでしょうか?

奥様が性交渉を伴う不貞行為に及んでいるのであれば、相手方男性に対し、慰謝料請求をすることができます。ただ、離婚をされないとのことなので、金額は下がります。
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