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【土日祝も対応】大手町駅で男女問題に強い弁護士一覧

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大手町駅で男女問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

能登豊和弁護士【不動産売却を伴う離婚案件は完全成功報酬制で対応可能】

住所 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町、淡路町
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土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「慰謝料請求をされてます」や「マッチングアプリで独身と偽った人と関係もちました。貞操権侵害に当たりますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「どうしても離婚をしたくない」や「会社社長をしている旦那の浮気相手に対する退職請求」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大手町駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
大手町駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03166)さんからの投稿
3年前に不倫をしてしまい、相手と口論となり怪我をさせしまい、裁判から慰謝料請求の起訴状が届きました。
相手の診断内容は頚椎打撲です。
警察相談もしました。その際に相手も傷害事件として警察に届けを出し、警察の取り調べ、検察庁にも行き不起訴にはなりました。
起訴内容ですが、口論となった時に相手の背後から背中を押していまい、相手も私も相手から首を閉められました。その時に殺すぞと相手に言われほんとに殺されると思い相手の手をはらいながらもう一度押していまいました。相手は体当たりと証言していますが、私は体当たりなどしていません。
民事裁判となり1回目の裁判が8月にあり、2回目が近々あります。
弁護士会に相談もしました。
自分では不安があり相談出来ればと思いです。


しっかり防御すれば請求を棄却にもっていける事案ではあると思います。ご不安がおありであれば、代理人弁護士を付けることをご検討ください。
相談者(ID:02723)さんからの投稿
マッチングアプリで知り合った人は最初は未婚・子供なしで登録されてましたが、2回目会った時に、実はバツイチで子供もいると聞かされました。ですが、離婚しているならとその後、1年以上友達以上恋人未満の関係を続けていました。
挿入があった関係は1度だけですが、それ以外のことは数度あります。
私は好意を持っていたので気持ちを伝えて、食事やプレゼントも渡しており、相手も嬉しい、将来のことだからもう少し時間かけて考えたいと結論を先延ばしにされていました。
最近になって、少しおかしいと思う事が多くなり、調べたみたらSNSに奥さんとのデートの投稿がたくさんあり、既婚者だということを知りました。
この場合、貞操権侵害に当たりますか?
慰謝料がもらえるとしたら金額はいくらですか?

 ご相談ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 今回のご相談事項に関しまして、実際には既婚者であるにもかかわらず、それを秘して肉体関係を結んだ場合、貞操権侵害に該当し得ると考えられます。
 もっとも、交際の内容等を詳細に把握しないと具体的な回答をすることが困難でありますが、肉体関係を持ったのが1度のみであるとすると、慰謝料に関して物凄く高額になるというわけにはならないかと思料いたします。
 弊事務所は貞操権侵害に関するご相談も多数扱っておりますので、何か聞き足りないこと等ありましたら、下記フリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年09月05日
相談者(ID:14972)さんからの投稿
子供の保育園の送迎があったので、私が父から譲り受けた私名義の車を内縁の妻に乗らせていました。
主に車を使用するのは内縁の妻である為、車の維持、管理費は妻が行っておりました。
今月始めに内縁の妻が子供を連れて家から居なくなりました。
後日、車はどうする?と尋ねた所、維持、管理していたのは私だ。子供の養育費の1つと考えているが返せと?と、いう内容の返答でした。
私は子供の送迎の事があるしと思い、とりあえず今の所は返却結構です。と答えました。
その後、養育費の事で拗れてしまい車の名義変更等の話をする間もなく妻側から一方的に連絡を絶たれてしまいました。
このまま連絡が取れない場合は車の事だけでいったら妻の行動は横領に当たりますか?

車に関しての内縁の妻の行為は、横領となります。なお、親族相盗例は内縁関係には適用されませんので、警察に相談すれば、被害届を受け付けてくれると思います。
ご回答ありがとうございました。
回答を見て気持ちが少し軽くなりました。
今後の相手方の出方次第では警察に相談し、被害届を出そうと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:14972)からの返信
- 返信日:2023年08月13日
相談者(ID:02447)さんからの投稿
私が産後1ヶ月、2ヶ月のときの話なのですが
私は初めての出産育児で旦那にも育児を手伝って欲しいとお願いしていました。それは旦那も理解してくれていたのですがある日から
夜家を出ていき朝まで帰ってこないことが
何回かありました。旦那は女性と飲みに行っていた事が分かり私は旦那とその女性に子供も小さいし私自身まだ身体も元に戻っていないし
変に気にしてしまうのでやめて欲しいとお願いしました。女性は分かったといい飲みに行くのを辞めるといっていたにもかかわらず
その話をしてからも飲みに行っていました。
私はこの件で精神的にしんどくなり
夫婦関係も悪くなり人のことを信用することが
出来なくなりました。
女性には2、3回しんどいのでやめて欲しいと電話で話しています。それでも改善されませでした。
この事で夫婦関係も壊れて今も一緒に住んでは
居るのですが喧嘩がたえない状態です。
女性に対して精神的苦痛として慰謝料請求は可能なのでしょうか。
また旦那には書面での約束をしたいです。
書面の約束を破れば即離婚という形をとりたいです。旦那とは離婚の話少し出ているのですが
お金は払わないの一点張りです。また私は妊娠をきに仕事をやめてしまったので住む家もありせん。今は旦那名義で家を借りている状態なのですがこの場合離婚したときどうなるのでしょうか。

相手方女性と旦那さんが単に飲みに行っただけの話ですと、慰謝料請求をすることは難しいと思います。やはり性交渉を核とする不貞行為に及んでいる必要があります。
離婚すれば赤の他人になりますので、家には住むことができなくなります。
相談者(ID:02465)さんからの投稿
自分の名義の賃貸アパートにて結婚はしていないが同棲していた。

喧嘩別れし、出て行く際に部屋全体を食材(たまごや調味料)おかし、洗剤など液体系のものを部屋全体に散乱させらた。
そのクリーニング費用の請求、家財の賠償請求、部屋を綺麗にする為に仕事を休まざる得なくなったから休業補償の請求をしたい。
これが可能かどうか?

汚されている時の写真あり
片付け後の写真あり

よろしくお願い致します。

故意に部屋を汚したということですから、民法の不法行為に基づく損害賠償請求ができるかと思います。後は証明できるかどうかです。写真や領収書は重要な証拠となります。
相談者(ID:00102)さんからの投稿
嫁に不貞行為が見つかり相手の女性と連絡したいと言われ不倫相手に聞いたところ私も話をするとの事なので電話で会話させました。そのさいに慰謝料500万の約束し不倫相手が300万私が200万を嫁に支払い離婚の話し合いをしていました。私の方に子供が2人いた為、養育費などで少し離婚に時間がかかっていると不倫相手からあなたとはやはり一緒になれないと言われお金を返してと言われ私は借金をして300万返しました。それから2週間後に私は離婚しました。お金を返してから不倫相手には無視されています。ただ不倫相手の方は慰謝料を支払ってからなかなか私が離婚できなかった為元嫁と私でお金を使っていると思っていると思います。私が慰謝料を管理できるわけもないですし一応離婚していなかった期間の生活費などで私も使っている部分はあるとは思います。借金の返済、養育費、自分の生活費等で苦しいので不倫相手に求償権は行使できますか??

500万円の合意をいったんしたとしても、その金額としては、ご指摘いただいている事実関係に比較すると高額であると思われます。求償権の行使はもちろん可能でしょうが、300万円と200万円、というように、三者間でせきにんのわりあいまできめてしまうとこれを覆すのは困難になってきます。借金までされたとのことですが、重要なのは当初の取り決め時にどんな合意をしたのかです。これによって求償できるかがわかれます。
- 回答日:2021年10月23日
ご回答ありがとうございます。元嫁と不倫相手で電話をし不倫相手の方がいくらなら離婚するの?と聞いて元嫁が500万と言いました。払うから離婚してよって不倫相手が言い合意しました。私は横で電話聞いていたのですがその証拠はありません。支払った後は元嫁から離婚するにあたり条件を出されたので離婚までに時間がかかりました。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年10月25日
厳密な意味で三者で合意が図られている状況ではありませんので、争おうと思うのであれば、争うことができる状態だと思います。ただ、一定の求償義務は発生してしまうと思います。
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】からの返信
- 返信日:2021年10月25日
相談者(ID:14134)さんからの投稿
私(彼氏と付き合い始めたばかり)
彼氏
元彼女(彼氏の子供を妊娠中)

彼氏と付き合い始めた矢先に、元彼女が彼氏の子供を妊娠していたことがわかりました。
元彼女は子供を盾に復縁を望んでいます。

彼氏が婚姻していないのであれば、自由恋愛の範疇にありますので、質問者様や彼氏が罰則を受けることはありません。
ただし、彼氏が元カノから認知を求められたり、人工妊娠中絶手術をした場合の費用を求められたりすることはあり得ます。
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