日比谷駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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日比谷駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所

東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階

最寄駅

東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 馬場 伸城
定休日 無休
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「相手の女に慰謝料請求をしたいが、証拠が十分か分かりません。」や「面会交流の頻度を減らしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「開業医の離婚案件でクリニックへの損害を最小限に抑え、財産分与について有利な解決を獲得したケース 」や「経営者の離婚で、株式を分配せず財産分与の金額を少額に抑えた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

日比谷駅の離婚弁護士が回答した解決事例

日比谷駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

相手の女に慰謝料請求をしたいが、証拠が十分か分かりません。

相談者(ID:01928)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、相手の女の誕生日を祝っている写真、ラブホテルで相手の女を撮った写真、私が家を空ける時にお泊まりで会おうとしているLINEの写真
があります。
相手の女の携帯電話番号、氏名は分かっています。

ラブホテルの写真で、相手女性の顔が明確に写っているのであれば、不貞行為を立証するための証拠になり得ます。

一度、それらの資料をご持参の上、弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。

面会交流の頻度を減らしたい

相談者(ID:00104)さんからの投稿
夫とは、別居中です。
別居は夫の不倫が原因で、夫から切り出されました。
別居していますが、500mも離れていない場所にお互い住んでおり、毎日子どもの送迎に夫が家に来ます。
これでは別居の意味がなく、不倫相手と好き勝手していて、自分の好きな時に子どもに会う状態なので、離婚を考えています。
子どもが夫が運営するクラブに習い事に通っています。そこに夫の不倫相手がいます。

送り迎えは良いとしても、不倫関係にある教育者のもとに子どもを預けたくないため、習い事をやめさせたいです。

話し合いでは解決しないので、私にできる法律行為や社会的制裁は何がありますか?
ご回答宜しくお願い致します。

回答させていただきます。

離婚を視野に入れられているとのことですので、「離婚調停」と、「面会交流調停」を おこせます。

特に、お子様に悪影響のある環境は好ましくありませんので、不倫相手のいる習い事を辞めさせること、相手に合わないようにすること、夫も会う頻度と日時を決めることなど、細かく面会調停で取り決めることができます。

また、離婚に向けての調停では、財産分与、養育費、また不貞行為が原因であれば慰謝料請求も可能です。どこに財産があるか、夫の収入など、今調べられることを準備して、離婚調停に望んでください。社会的制裁などではなく、お子様のことを考えられている気持ちを大事にして、本件のことを諦めずに考えていく方が大切だと思います。
- 回答日:2021年10月23日
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
調停は夫婦の意見をまとめる場所で、私達の場合、話が平行線で不調に終わるのでは…と考えていました。
調停員さんによるのでしょうか、不倫相手のいる習い事スクールは良くない と判断してもらえたら良いのですが…
相談者(ID:00104)からの返信
- 返信日:2021年10月25日

離乳食などをシェルター的な所へいる妻と娘に送りたい

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出して1ヶ月過ぎました
妻は弁護士依頼して離婚調停申し立てました
その弁護士さん宛に宅急便送りまして
妻又は娘に渡して貰えるような事はありますか?
中身は離乳食(孫の)煙草妻と娘のなのですが
手紙などは警戒されるので入れません。

こーいう場合相手弁護士さんは
キチンと渡してくれますでしょうか?
私も弁護士さん依頼するのですが
その弁護士さんに電話してもらって確認取ってから送った方が良いでしょうか?


貴殿が弁護士を立てるなら、その弁護士が相手の弁護士に連絡して、そういったものを送付してよいか確認してからすすめるのが、よいと思います。
- 回答日:2023年04月04日
ありがとう御座います
そうします
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月04日

ポジティブ離婚の提案をされました

相談者(ID:30210)さんからの投稿
結婚29年目の主婦です。夫から離婚の提案がありました。原因は、お互い相手への思いやりに欠けたすれ違いです。
子どもは3人おりますが、未成年は1人です。
夫が提案する離婚の条件は、高校生の子どもの今後の学費約500万円と、夫がもらう予定の退職金の半額約1000万円を現金で私に渡すこと。
更に、現在夫婦ともに55歳なので、65歳までは生活費を払い続けるというものです。私は専業主婦が長く、現在は派遣社員として勤務しておりますが収入は不安定です。
正直、現金でもらう予定のお金以外は本当に支払い続けられるか疑問なので、公正証書作成を考えております。
居住マンションのローンも夫が払い続けるとのことですが、名義は夫なので、私に書き換えた方が良いのか、また籍を抜くのは私だけで良いのか判断がつかない為、ご相談したいと考えております。

貴方の財産分与の権利は夫婦の蓄財した財産全体が明らかにならないわかりません。
婚姻期間も長いので、夫にの提案には納得できないならとりあえず離婚には応じないで、納得できる条件での離婚をもとめるが、よろしいかと思います。
離婚調停を利用して、貴方の権利がどのくらいあるのか確認することもできるので、弁護士に相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年01月09日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

こんにちは。
回答させていただきます。

相手の住所が不明な場合は、現在住んでいる住所で離婚調停を起こすことはできますが、いづれにせよ、相手の住所を特定できるほうが無難です。

もし、弁護士にご依頼する場合は、以前住んでいた住所から転居先などを調べて、現在の住所を特定していくことがほとんどです。

その住所によって、どちらの住所で離婚調停を起こすかどうかは裁判所との相談になりますが、やはり住所は特定してからのほうが望ましいことには変わりがありません。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


たとえ公正証書で養育費について18歳までと定まっていたとしても、お子さんが大学に進学することを希望し、18歳の時点で収入を得られる見込みがない場合には、少なくとも20歳までは養育費を請求できると考えます。

大学を卒業する22歳までの養育費を請求できるかは、親の学歴、経済状況等によって判断されます。

これまでも未払いがあるようですし、相手が養育費の支払いについてなかなか応じてくれない場合には、養育費分担調停を提起し、場合によっては、給与差し押さえ等の強制執行を検討してもよいかもしれません。

なお、調停を提起しなくても、これまでの未払い分について強制執行を行うことは可能です。

相手の勤務先を知らない場合、勤務先の調査や財産調査が必要になりますので、一定のハードルがありますが、民事執行法が改正され、以前よりは財産の調査等がしやすくなりましたので、詳しくは弁護士にご相談ください。
- 回答日:2022年05月02日
ありがとうございます。
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について

相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日
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