日比谷駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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日比谷駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

【弁護士歴26年】弁護士 柳 誠一郎(芝綜合法律事務所)

住所

東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル5階

最寄駅

東京メトロ日比谷線:「虎ノ門ヒルズ駅」A1a出口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「モラハラから解放されたい」や「離婚調停の申し立てされましたが…」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚調停】【証拠あり】DV夫の暴力に対して慰謝料を請求したケース」や「2年別居後の突然の離婚請求に対し1000万円の財産分与を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

日比谷駅の離婚弁護士が回答した解決事例

日比谷駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

モラハラから解放されたい

相談者(ID:35903)さんからの投稿
結構当初からのモラハラ、高価な買い物、義父母への過多愛などに耐えかね、子供の成長を待って離婚に踏み出すことにしました。
離婚申立てをしてからの夫からのモラハラ更に酷くなり、給与も入れてくれなくなりました。
正式に離婚成立まで扶養義務があると思いますし、慰謝料請求しない分しっかり財産分与をいただきたいです。

裁判所においては、財産分与のルールはかなり明確になっております。
別居したときの夫婦の資産を半分にするというルールです。
それ以外には、なにかアレンジをするには合意をするしかありません。

家のローンは誰の債務なのかにより、解決方法は異なりますので、具体的に弁護士にご相談の上、不動産があるのであれば、調停段階から弁護士をつけて早期解決をはかることがよろしいかと思います。

なお、同居しながらの離婚調停も可能ですが、別居してからの方が婚姻費用をもらうことなどはしやすくなります。

結婚式の費用は、過去の支払いのことなので、ルール上では、財産分与で対応するのは困難かと思います。

- 回答日:2024年02月27日

離婚調停の申し立てされましたが…

相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

調停にて、しっかり反論したいことがあるなら、弁護士に書いてもらって経緯や反論を調停委員にわかってもらうことは良いことだと思います。

弁護士は費用がかかるため当初はつけないで様子を見る方もいます。そこは、ご自身の好みとなるかと思います。

反論をだしておくと、あちらの代理人にもこちらの考えてることの様子がわかるので迅速に進むメリットがあります。
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

離婚後に発覚した不倫で慰謝料を取れますか?

相談者(ID:01968)さんからの投稿
もう離婚して1年半になります。元妻から離婚する前に不倫をした方がいて不倫相手から一緒になろうと言われ離婚を切り出したと話をされました。私は自分にも落ち度があるから離婚してと言われたと思っていましたが実際は不倫相手と一緒になろうとしていたからだとわかりました。最近元妻の不倫相手は離婚しないことが分かり私に話してきました。
会って体の関係を持ったのは1度きりで不倫相手とはほぼLINEか電話でのやり取りのみ不倫相手はモラハラをされており奥さんにバレたくなくLINEも毎回削除していて会った時に撮った写真やら全部残していないそうですが元妻のスマホには2人で撮った写真やらLINEのやり取りも残っています。
不倫相手の家庭は子供もいて奥さんのモラハラで家庭環境が最悪なようですが、不倫相手から元妻に声掛けられる前の私の家庭は笑顔もあり夫婦仲も良好で子供たちとも笑顔の絶えない毎日を過ごしていました。
不倫相手も離婚の話はしていたようですが親権取り合いで話が進まない中 不倫相手の子供の命に関わる病気が分かり離婚しないだろうと思い元妻は不倫相手と縁を切ろうと連絡を断つようになっていたそうなのですがそれでも不倫相手からたまに連絡が来るので 離婚しないんだから慰謝料か解決金とか頂戴 と伝えると 払えない 金ない 払いません 脅しだよね 裁判していいよ金ないし払わないから という返事ばかりで払えないって言っておけば払わなくてもいいんだよと言う考えの方から慰謝料請求して慰謝料は取れますか?

ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、離婚後に不貞行為の存在を認識した場合には、慰謝料請求は認められないと判断した裁判例があります。この裁判例の理由は、慰謝料が発生する根拠が、要は婚姻共同生活の維持という利益が侵害されるからであるところ、離婚後に不貞行為が発覚したとしても、離婚している以上、婚姻共同生活の維持はおよそ侵害されないといった理由に基づくものとなっております。
 もっとも、このように判断せずに慰謝料請求を認めている裁判例もあり、実務上は判断が分かれているところであります。
 必ずしも慰謝料請求が認められないというわけではありませんので、もう少し事情を確認した上で、アドバイスできればと存じます。
 弊事務所は多数の不貞行為に関する案件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
℡:0120-915ー464
- 回答日:2022年07月06日
回答ありがとうございます。
不倫相手側の夫婦は配偶者からのモラハラで警察沙汰にまでなったことがあり婚姻共同生活の維持ができているようには見えませんが不倫相手側からの慰謝料請求が来たらどうなりますか?
プラスにならなければ弁護士費用を払うだけになるという事なのですね…
少しでも不倫疑惑の疑いが離婚前からあったとしても取れるか分からないという事でしょうか?
相談者(ID:01968)からの返信
- 返信日:2022年07月06日

調停離婚の期間について

相談者(ID:00174)さんからの投稿
大学時代の元彼と昨年、再会しました。彼は別居して3年、今離婚調停中だということで、夫婦関係は破綻していると言っており、その後私たちの関係が復活してしまいました。
彼の離婚の原因は奥さんの浮気です。
最近、疑問があります。調停はそんなに長い間できるのですか?奥さんが慰謝料を支払わないとかで揉めているようですが、ほんとに調停をやっているのかな?と感じます。
もし、彼の言ってることが事実でないのならば、
私はとんでもないことをしてしまっているのではないかと思いご相談させていただきました。
不貞行為になりますよね?

こんにちは。
回答させていただきます。

一般的に、離婚調停は、半年から1年半程度、長い事件ですと、2年近くかかるものもありますが、成立の見込みがある場合には、長期化する傾向にあります。なお、調停でまとまらなければ、不成立となり終了し、必要であれば、裁判が必要であれば訴訟提起や他の手段などによることがほとんどです。

実際のところ、3年は長すぎるとも指摘できるのではないでしょうか。

調停中であれ、夫婦であることには変わりないので、既婚者との交際は、不定行為ですので、妻から不貞行為による慰謝料請求されるおそれはあります。その際、本当に夫婦関係が破綻していたのかを証明するなどで、減額する可能性はあります。

ご参考までに。
- 回答日:2021年11月09日

隠し資産の資産分与の件と 婚姻中作成した公正証書の離婚協議中の有効性について教えてください。

相談者(ID:34917)さんからの投稿
結婚以来 妻が家計は自分が完了するという事で財布を渡しておりました。
妻は専業主婦です。
月々の給料は全額生活費に使っても良いが、ボーナスについては夫婦間で話し合いの上使い道を決める事にしていましたが、2年半前にボーナスを使い果たしたと言われ夫婦喧嘩になりました。喧嘩の結果貯金通帳を返してもらい確認しましたが、生活費(ほぼ買い物はカードで支払いにしています)とは別に定期的に 10-50万程度現金を
引き出していました。カードに不渡りがでない様に使い込んだ次の月は 引き出し額の半分から同じ額を入金していました。
引き出し合計から入金合計の差し引き額は 過去10年間で1900万になりました。

妻がこのお金を隠した場合、絶対に取り返せませんでしょうか。

2年半の間 公正証書を作らされ、毎月35万を振り込んでいますが、離婚協議中はこの額を支払い続けないといませんでしょうか?
故意に離婚協議期間を延ばされる事を懸念しています。

以上 宜しくお願い致します。

離婚前に生活飛を払う約束をされてるようですので、離婚するまで支払いの義務があるかと思われます。
離婚調停を申し立てて、離婚について早く成立するようにされるとよろしいかと思います。弁護士をつけた協議ならば、1900万円の一部についても妻が保有してるのなら、取り戻せる可能性も有りますので、ご検討されることをおすすめします。

離婚協議期間の延長を懸念されているとのことですが、離婚協議には法律上決まった期間は存在しないため、速やかに結論を出すためにも調停をおすすめします。
- 回答日:2024年02月16日
ありがとうございます。
相談者(ID:34917)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

協議せず別居、金銭持ち出しの場合の婚姻費請求は可能ですか?

相談者(ID:01603)さんからの投稿
現在別居中、婚姻費用請求の書面を送る前の段階。以下の条件でも婚姻費を請求出来るかご教示下さい。

・離婚の意思あり、結婚8年目
・夫(昨年年収800万)、妻(扶養範囲内、90万)
・別居理由:暴言、モラハラ、相談なしの高額な買物(車、海外旅行、大型家電等)生活費の未払い(3年前に2ヶ月、先月に減額(妻が5日間帰省したため1万減額と言う理由だがこれまでそんな事は無かった)、話し合いが難しい
・以上の理由から話し合いをせず、夫が旅行中に家を出る際に貯金を引き出した(額は300万ほど)
・夫には現在住宅ローン(婚姻前のため夫の財産)と新車(婚姻後)のローンがある
・別居後、金を返せ、支払いが出来ないと連絡が入ったので後日書面を送付すると返信済み

※特殊な事情:婚姻期間中一度も性交渉に及んでいない。理由は元々婚活サイトで子供を作りたくないと言う条件を提示して出会ったのが夫であり、同居開始からも寝室は別、一度夫が酩酊時に居酒屋で抱きたいと言われた事は有ったが酒癖が悪く暴言があった為飲酒時は不可と断りそれ以降求められてはいないし此方からもアプローチはしていない。
・双方不貞行為はないと思われる

以上の状態で婚姻費の請求は可能でしょうか?
離婚をする意思は強いので難しいなら出来るだけ財産分与を多くしたいと思います。離婚時ではなく、年金積立や退職金を貰った時に分野の形を取る等良策があればお力添えをお願いします。

 はじめまして。ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容である婚姻費用の請求ですが、結論から申し上げますと、請求することは可能であります。
 離婚する意思が強い、別居している等の理由があったとしても、未だ婚姻関係にある以上、相手方は扶養義務を負っており、婚姻費用の請求を行うことは可能であります。そして、婚姻費用の金額でありますが、基本的には、双方の収入を基準に、家庭裁判所の裁判官が作成した算定表というものに基づいて算出いたします。本件において、算定表に基づくと、毎月12万円程度の婚姻費用を請求することが可能であります。
 もっとも、別居する直前に300万円の貯金を崩しておりますので、場合によっては、当該300万を毎月の生活費に充てるべきである、といった反論がだされる可能性があります。
 婚姻費用は、今後の日常生活を送るにあたって、非常に重要であり、かつ、早期に手続きを進める必要がありますので、一度弁護士に相談した方が望ましいと思料いたします。
 弊事務所においては、多数の離婚案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談する場合は、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1ー10F
TEL:0120ー915-464
- 回答日:2022年06月02日

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

お子さんと週に二回会っていることはとてもよいことですが、上手に進めないとお子さんと会いながら離婚協議をすることは、わが国ではともて難しいと思います。

当事務所では、別居夫婦の共同養育ルール化案件に取りくんでいるのですが、同様なケースで子供にあうことができなくなってしまってから、相談に来られることがあります。ルールがしっかりしていないとうまくいきません。(海外では共同養育が原則ですが・・・。)

代理人弁護士をつけ、家庭裁判所にて別居期間における子供の共同養育についてしっかり合意をしてから、離婚についてはその後、別居期間をすこしおきつつ、進めた方がスムーズだろうと存じます。
- 回答日:2022年05月18日
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