秋葉原駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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秋葉原駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所

東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階

最寄駅

東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 馬場 伸城
定休日 無休
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚前相談・財産分与」や「面会交流の停止、または短縮について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「1000万円以上の財産分与金を獲得」や「養育費を大幅に減額できたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

秋葉原駅の離婚弁護士が回答した解決事例

秋葉原駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚前相談・財産分与

相談者(ID:24275)さんからの投稿
突然、離婚を切り出され、寝耳に水で、びっくりしている。これからどのようにしたらいいのか、まったくわからないのでご相談したい。2カ月ほど前に、突然LINEで離婚を切り出され、1カ月ほど前に会って話をする。それまでは単身赴任で仕事が忙しく、なかなか会えない状況できた。割と仲良く、自立した39歳の双子の息子、34歳の娘、3人とも結婚し子どももいる子どもたちと一緒に旅行したり、会ったり楽しくやっていた。いままで我慢してきたが、あと残りの人生、負担なく我慢せずに好きに生きたいので、離婚してほしいとのこと。ほかに結婚したい人がいるわけではないとのこと。自分は結婚には向いてないとのこと。仕事で社長になりいろいろな手続きをするにあたり、至急、離婚届、住所変更、マイナカード変更など一気にやる必要があるとのこと。
そんなに簡単に離婚届を出すわけにはいかず、今後の生活のために必要なことはすべて準備してから、離婚を考えるなら、考えたい。何が必要なのか?どのように進んでいくのか?なにをしたらいいのか?など全然わからないのでご相談したい。

婚姻期間中に形成した財産については財産分与により原則として半分取得することが可能です。株についても取得経緯等にもよりますが、財産分与の対象になりえます。
離婚をする、しないといった方針も含め、証拠収集などどのように進めるべきか、まずは法律相談をされることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日

面会交流の停止、または短縮について。

相談者(ID:14325)さんからの投稿
裁判での和解によって離婚し、5歳の娘が、非親権者である元夫と月に一度宿泊付きの面会交流を行っています。
和解条件では面会交流の実施日や受渡場所を定めた上で「定めのない事項は子の福祉に配慮して協議する」と明記していますが、元夫が一切の協議に応じません。例えば、万が一のために面会交流中に娘にGPSを持たせる提案は「そんな条件はない」と拒否されました。行き先は事前に伝えることになっているので元夫に不利益はないはずです。
また、娘が毎週末の習い事を始めたがったため、予定がない月だけでいいので面会交流中に習い事に連れて行ってもらうか、習い事終了後の受渡にしたいと提案をしたところ「面会交流中の行動に口を出すな」「習い事は面会交流の無い曜日にやれ」とのことです。
他にも、最近元夫が受渡場所近くに引っ越したとのことだったので、改めて中間地点を設定するか、交通量の多い現受渡場所から近い、交通量の少ない場所へせめて変更したいと提案したところ「決めた場所に連れてくるのが義務」とのことでした。
娘のための提案について「条件にないことは検討もしない」態度は本末転倒で、協議自体を拒む条件違反です。

現実問題として、面会交流の内容を変更ないし実施自体を禁止するには、改めて面会交流調停ないし審判を申立てることになります。元夫の言動や行動に問題があり、面会交流の実施がお子さんの負担となっており子の福祉に反するような状況であれば、面会交流の実施の条件変更や時間の短縮の余地はあるかと思います。なお、面会交流条件の変更がなされるまでは、従前の取り決めが生きているため、従前の内容で面会交流を実施する必要がありますが、それがお子さんの福祉に反しているという状況があるのであれば、お子さんの福祉のため、再度条件が定められるまで面会交流を停止することもやむを得ないかと思います。

親権を絶対に取りたい

相談者(ID:23915)さんからの投稿
恥ずかしい話ですが、過去にパパ活や売春などそう言う類のことをしてきました。
当時は仕事も水商売をしていて、結婚を機に辞めたため現在は会社員です。
過去のことは大反省していますが、パパ活などについては旦那に話しておらずバレたため離婚したいと相手から言われました。
結構離婚することなく、子供を出産しましたが怒った時になどに蹴る 髪の毛を引っ張るなどの行為があり離婚したいです。
過去のことがあり、それがモラハラの原因となってしまい24時間監視されているような体制です。
また友達のラインも消され、親とも会わせてもらえず 子供の教育にも関わるなと言われています。
この先そんな束縛をされていたら続かないと思うので、離婚がしたいです。
そんな過去がある場合、親権では不利でしょうか?
よろしくお願い致します

過去に水商売をしていたからといって直ちに親権を取られるということはありません。
親権判断においては基本的には子の面倒を誰が見ているかという要素が重視されますが、特に小さい子供の場合は母性優位の原則といって母親が親権者として相当だということも一般論として言われます。
親権を確実に確保するためにどのような進め方をするべきか、まずは弁護士に相談することを進めます。
なお、余談ですが、例えば現在進行系で母親が浮気をしているような場合でも、裁判所は浮気の事実については親権判断においてそれほど重視しないと言われています。
- 回答日:2023年12月05日

家庭内暴力で、証拠を集めると裁判で影響しますか?

相談者(ID:02238)さんからの投稿
家で起こったものです。
今日の夜毎日遊びに行ってる兄が帰ってきたときです。兄が暑いと言ってきました。自分は10時30分なんだからシャッター閉めてと言ったら兄が「暑いから開けろよ!」と自分に言いました。自分は明日の荷物の準備をするため無視したら、椅子を目の前に投げてきたり、トレーニング用品を蹴ったりしてきました。自分は危害を加えられる可能性があるため和室に、逃げましたが、嫌だったので声に出して言ったら、「喋んな」と言ってきました。自分は喋べらずに、パソコンにイヤホンを付け、歌を聴きながらリズムに沿ってダンダンと台を叩きました。そしたら和室の扉を急に蹴って来て、そのままイヤホンをちぎり自分に掛け布団で殴ってきました。「殺されたいの?」と近くで怒鳴り散らかしました。そう言うと兄は和室の扉を思い切り蹴り、和室を去りました。
この場合、どちら側が悪質で、どちら側が有利なんょうか?また、兄と距離をおけるのでしょうか?

質問者の報告のとおりであれば、もちろん悪いのはお兄様です。質問者としては距離を置きたいところですが、別居できるかどうかにかかってきます。

夫に気付かれない様に、今後の対策をしたい。

相談者(ID:33799)さんからの投稿
婚姻生活27年目になります。
居住中マンションの件で意見が分かれ、口論に
なってます。
夫は売却希望、私は居住希望。残債ローンあり。
赴任中の一人息子(社会人3年目)も実家を残すことを希望してます。

夫は出産直後から、不貞行為を繰り返して
公正証書作成後も変わりませんでした。
この数年、怪しい行動はありませんが
年明け、生命保険の家族削除、ファミリー口座変更されました。
マンションの名義変更等を含め、ご相談したいので
よろしくお願いします。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

財産分与は基準時(別居時)における財産を分け合うことになりますが、財産については双方が原則として任意での開示となります。場合によって調査も可能ですが、相手方が家を出たあとになってしまうとどういった財産を相手方が保有しているのか確認が難しくなることもあるため、離婚に強い弁護士にお早めに相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月07日

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

貴殿から、令和4年7月28日12時56分にお問い合わせ頂いた内容について、
ご自宅不動産の評価額が残ローン額を下回る場合に、
これを財産分与の対象とすることができるのか、という意味の質問と解釈し、
回答させて頂きます。

端的に結論を言えば、ご自宅不動産の売却代金を弁済に充てても、
残ローン全額を弁済しきれず、債務が残るという場合には、
不動産の価値は0と評価されますので、財産分与の対象外となります。
ただし、不動産価値をどうやって決めるのか、ということが、
財産分与に先立ち、重要なポイントとなります。
なお、基本的な考え方としては、財産分与に際しての不動産価値は、
その売却価格と等しいものと扱われます。

ただ、この売却価格に関して、近年トラブルが増加しているのが、
不動産仲介業者が専任媒介契約を目的として、
あたかも高額の売却が可能であるかのような勧誘を行うものの、
実際には勧誘の際に述べられたような高額売却ができず、
本来の想定より相当低い価格での売却を強いられた、
という内容であり、実際に当職も多くの相談を受けています。

当事務所は、男女トラブルにかかわる案件を専門分野の1つとしているため、
豊富な経験を踏まえた離婚協議書の内容の見直しにも対応できますし、
不動産売買に関する案件にも多数関与し、経験を積み重ねておりますので、
ご自宅不動産の売却価格の査定等にも速やかに応じることができます。
そして、本件では、ご自宅不動産の売却価格の査定が大きなポイントであり、
当事務所にて正確な売却価格の査定を行った上で、これを前提として、
どのような形で離婚協議を進めていくか、御提案いたします。

また、ご自宅不動産の売却と、これを前提とした離婚協議全般を、
着手金不要の完全成功報酬プランでお引き受けし、
ご自宅不動産の売却によりどのような条件で離婚することが可能か、
無料で御提案させて頂くことも可能ですので、御検討下さい。

最後になりますが、御提案に際しては、可能であれば、10分から15分程度、
電話等で面談させて頂ければと考えておりますので、
その点も併せて御検討下さい。

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

→相手方女性及び夫への慰謝料請求が可能です。
なお、夫の収入にもよりますが、高収入の場合は進め方によっては慰謝料のほか多額の解決金等がもらえることもありますので、なるべく早いタイミングで離婚に精通した弁護士に相談しておくことをおすすめします。
- 回答日:2024年02月28日
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