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【土日祝も対応】四ツ橋駅で養育費に強い弁護士一覧

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四ツ橋駅で養育費に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

住所 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階
最寄駅 地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」より徒歩2分
営業時間

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「離婚するにあたり養育費の相場と支払い方について」や「養育費の支払いについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
四ツ橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
四ツ橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:08560)さんからの投稿
離婚については双方合意です。親権は私がもち、ふたりの子どもも私がひきとり育てていく予定です。主人の収入は年収約800万、私は年収約300万です。
ふたり子どもがおり、長男はこの春浪人が決まり予備校へ通う予定、長女は私立高校2年生です。
離婚するにあたり主人からは、「教育費は全て支払う、家賃についても現在の賃貸マンションの毎月の費用は娘が高校を卒業する2025年3月までは支払う」と言われました。住居費と教育費は支払ってもらえるものの、養育費と考え月々の生活費を請求していいものなのか、請求できるのであれば月々いくらくらいが相場なのか教えていただきたいです。
息子、娘ともに年間でかかる授業料は「いつにいくらの支払いをしなくてはいけない…」といったことがわかりますが、都度つど発生するような諸費用の請求はどういったかたちでするのがいいのかも教えていただきたいです。
都度つど請求するより、教育費、住居費、生活費含めた養育費というかたちで毎月もらうほうがいいのかも悩んでいます。宜しくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

なるほど、察するに弁護士さんに依頼する費用も悩んでいる気がします。
最終的には、納得の問題ですが、この状況で相手がなかなか応じないのではないですか。
着実と前にすすめるためにも弁護士さんに依頼することをおすすめします。
相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。


必ずというわけではないと思います。内容を精査しないといけないので一概にいえませんが、事情変更の基礎となる事情はあります。
ただ、公正証書があるので、約束は生きている状況です。このため、養育費減額の調停をして解決を図る必要があります。
相談者(ID:02730)さんからの投稿
相談お願いします。
養育費の未払い回収の件で弁護士さんに依頼した場合の費用対を相手に請求することは可能でしょうか?

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

事務所によっては可能ですが、弁護士さんもお仕事と考えると一定の初期費用がいる場合もあるでしょう。
相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

大変お困りだと思いますのでお答えします。なやましいですね。
弁護士費用はなかなか相手から取れないでしょう。ただ、話が進まないのは解決にはならないですね。
ここは思い切って弁護士さんに依頼して解決してみてはいかがでしょうか。

解決しなければ現状のまま、悩み続けるのもしんどいと思います。調停を起こすのも一つですね。
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