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梅田駅で親権に強い弁護士一覧

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親権には様々なお悩みがありますが、実際に「夫の不貞行為で、離婚せずに135万円の慰謝料と毎月23.5万円の婚姻費用を獲得」や「日本在住の中国人同士の離婚」などもあります。

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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
梅田駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
梅田駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:55588)さんからの投稿
自身の借金問題を妻に相談したところすぐに離婚を突きつけられた。

離婚届にサインし、妻が提出に行く前に10歳の娘から妻の不貞について打ち明けられ離婚の不受理届を出し、その後子供から妻と一緒に不倫相手の家に泊められた際、不倫相手が服を来ていたとはいえ、風呂に勝手に入って来て頭を洗われた時正直気持ち悪かったや娘に対してママを好きになっても良いかと言われたなどと話され(証言を動画で保存)、すぐに探偵を使って不倫相手の家も特定し妻が一緒に手を繋いで出てくるところも撮影出来ています。

娘は不貞行為を働いた二人よりも私と暮らしたいと言ってくれ、不貞行為の相手との同居だけは絶対に嫌だと言っています。

ご質問ありがとうございます。

このケースではお子様の意思と相手方(妻)の不貞行為が大きな要素となります。法律上、親権者を決定する際には「子の福祉」が最優先されます。子の福祉は、子の意思、両親の監護体制等様々な要素が考慮されます。

まずは、お子様があなたと生活したいと表明していることは、親権獲得にとって有利な点です。また、お子様が相手方とその不倫相手との同居を拒否している点も重要で、相手方を親権者とすることは、お子様の福祉を脅かす可能性がある要素と見なすことができます。

一方、あなたの借金問題は不利な事情となる可能性があります。具体的な経済状況や借金の内容によりますが、可能な限り経済的な安定を図ることで、あなたが親権者として適切であると示す必要があります。

あなたの状況ではお子様の意思や相手方の不貞行為が親権取得に有利に働く可能性がありますが、最終的に裁判所がどのような判断をするかは予測が難しい問題です。このような複雑な問題を抱えている方は弁護士に相談されることをお勧めします。
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