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【土日祝も対応】堺筋本町駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「離婚の示談金について 相場」や「清算的財産分与にできるかどうか教えてください」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「約1年の別居中、相手方より離婚裁判を提訴されたが、和解によって早期解決した事案」や「モラハラに対する慰謝料を請求し、親権と養育費を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
堺筋本町駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
堺筋本町駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:31234)さんからの投稿
先日旦那に離婚をしたいと言われました。
私は離婚したくないの言いましたが、気持ちを変えるつもりがないみたいです。
不貞行為なしです。
旦那は頑固な性格なので、一度決めた事は変えません。
なので、示談金で解決しようとなりました。

示談金の相場を教えていただきたいです。
離婚理由としては、結婚前交際中の時から好意がなかった。授かり婚だから仕方なく結婚したそうです。
そして、結婚して1年後に離婚したいと言われました。
養育費に関しては5-7万で協議中です。
財産分与は折半です。

色々調べて示談金の相場を見ましたが、大体50万ぐらいかなと思ってます。
ご意見お願い致します

大変お困りなのでお答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

早速ですが、結局のところいま有利なのはご相談様で、離婚理由がないなかで離婚を求められているわけですから、ある意味ご相談者の声にかかっているのかなと思います。そういう意味では、ご相談者様が離婚に同意するかどうかが重要なので、同意しないとなればそれがまた交渉の武器になります。もう少し交渉の余地はありそうです。
相談者(ID:03130)さんからの投稿
住居は特有財産(義親が買ったもの)、今、名義は旦那になっています。
離婚すれば、私と子供はでていく形にされ、財産分与では私の貯金しかございません。

清算的財産分与に現住居の住まいに数年、
もしくは扶養的財産分与でそれを請求できないてしょうか?
私も働いているのでその間、養育費はなしでも逆にかまいません。
(養育費の折り合い事態あわないので

ただ旦那の名義の家にいるとなると、こちらが借りてる状態になるのと一緒ですが、その場合賃貸契約みたいにかわさなければならないのでしょうか?
それがまた厄介ですので、住まいではない、別の財産請求できないでしょうか?
婚姻期間は17年目になります



大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

内容を一概に聞いていないので、分かりかねますが、婚姻期間が17年となると清算的財産分与という請求ができる可能性が高いでしょう。
早めに弁護士さんに相談して交渉していくことが必要です。
相談者(ID:36450)さんからの投稿
夫の不倫が発覚。
不貞関係を証明できる決定的な証拠はなし。
ただし相手女性には夫婦関係を侵害したとして、今後一切夫と会わないことに同意する誓約書を送付、慰謝料20万を請求したところ即日返送、振り込みがありました。

なお夫は他にも、パチンコに一月十数万、マッチングアプリを複数登録して女性と身体関係を持とうとしていた経緯があります。

これらのことから離婚したいと伝えましたが、同意してもらえず、やむなく家を出て別居状態です。
別居するにあたり余計な出費がかかり、結婚生活5年分今まで家のことは私がやってきたので慰謝料を請求して別れたいです。



・夫に対して慰謝料請求(不倫相手からもらった時に夫には請求してません)
相場がわからない、取れるかもわからないので教えてほしいです。
・夫婦の貯金140万ほどを私がもらい、車は夫にわたす

離婚についてのお困りごと、理解しました。まず、夫への慰謝料請求ですが、これは通常、不貞行為を確認できる証拠がある場合に可能となります。しかし、証拠がない場合でも、相手が同意すれば慰謝料の支払いを求めることはできます。その額は双方の協議次第ですが、実際に受け取れるかどうかは相手の意思や経済状態次第とも言えます。

また、夫婦の財産分与についてですが、この分配は通常、夫婦間で合意することが多いです。もし合意が難しい場合は、裁判所を通じて分割することになるでしょう。財産分与の基本原則は、夫婦財産は半々に分けるということですが、結婚生活の内容により、それぞれの貢献度や経済状況などを考慮して、不公平な分割とならないよう配慮することもあります。

なお、協議離婚が成立しない場合、裁判を通じて離婚することも可能です。ただし、その際は法廷で夫の不貞行為を立証する必要があります。

一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。あなたのご事情を理解した上で、具体的な解決策を提示してくれるでしょう。
相談者(ID:43399)さんからの投稿
今月、離婚届を提出しました。

直接の原因は妻の不倫です。
(妻は認めています)
財産分与しない、養育費について
親権について、など協議して離婚届けをだしましたが、その後態度が変化して財産分与を求めてくるようになりました。
決着した話に付き合わなければならないのかと感じます。

離婚に際しての協議事項について、合意書を作成し、両者で署名・捺印したものがあればそれは基本的に法的な効力を有します。これがあれば、相手の態度の変化により財産分与を再度求められたりしても、すでに合意が成立していると主張できます。

ただし、状況によりますが、合意書がない場合や、内容に婚姻費用など子供の生活費に関する項目が含まれている等、特殊な事情が存在する場合は、それが無効になる可能性もあります。

具体的なアドバイスを得るためには、詳細な状況を診てもらい、専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。弁護士はそのような難しい問題を扱う専門知識と経験を持っています。法律相談の一施設などがありますので、そういった場所で相談を行うのも良いでしょう。
相談者(ID:02223)さんからの投稿
2022年7月ごろに離婚を切り出し
その後夫が弁護士を雇い、現在離婚協議中です。(私は弁護士を雇っていません。)
親権はこちらが持つと決まっており
養育費、婚姻費用、財産分与の取り決めをしています。
2022年11月ごろに相手側の弁護士から養育費等の希望金額が書かれた書類が届きました。
この時も「1週間から10日ほどで書類を送る」と言われていましたが、全く来ず、何度か電話をして
4ヶ月経ってやっと送ってきました。
色々あって相手側の弁護士とはもう出来るだけ話をしたくないです。

その後、2023年1月にこちらの希望金額を送りましたが
今現在まで返事が来ておりません。

ご相談内容を拝見致しました。

手続を早期に進めたいという場合、離婚をご希望なのであれば、婚姻費用と離婚それぞれについて家庭裁判所へ調停を申し立てる方が良いように思います。
調停を申し立てた場合でも、手続外で交渉を続けることも可能ですし、相手方が(引き続き)交渉に応じない場合には、調停手続にて裁判所主導で手続を進めることが可能ですので。

よろしければ、ご参考になさってください。
- 回答日:2023年05月24日
相談者(ID:39901)さんからの投稿
主人から、離婚、家を売却、せまられていて、
過去、主人の不貞行為、モラハラ等あり
離婚する際、慰謝料請求したく
どうしたら良いのか!
わかりません。




離婚において、不貞行為やモラルハラスメント等の事由があると、加害者に対する慰謝料請求が可能です。ただし、時間の経過や証拠の有無などにより、取扱いはケースバイケースとなります。加えて、家を売却することが決定された場合には、その売却金を財産分与の一部として考慮することも可能です。

弁護士費用については、具体的な金額を一概には述べられませんが、初回相談料や報酬金、訴訟費用等が発生します。まずはご相談ください。
離婚を進める決断は大きなものですが、その過程で感じる不安や困難を少しでも軽減するためにも、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:35333)さんからの投稿
の弁護士から離婚に関する条件の文書が送付されており、その内容について返信などのご相談。
また内容については離婚とそれに伴う親権と養育費が欲しいことが書かれている。
しかし、妻はこれまで児童相談所にもらった一時保護決定通知書や保護観察期間中に子供を連れ去って勝手に住所を変更するなど児相から逃げつつ、今も子供を虐待している恐れがあり、親権を渡すのは納得できない。(虐待時の音声データあり)また私自身も妻からモラハラを受けてきており、それによる精神病を患ったので、そういった点で対抗したいと考えている。

あなたの難しい状況を伺いました。離婚における親権、養育費、慰謝料の問題は複雑で、あなたの希望に沿うような解決を目指すには法的なアプローチが不可欠です。

まず、親権については通常、子どもの最善の利益が考慮されます。もし、あなたが所有している証拠が妻が子供を虐待していることを示しているなら、それを法廷に提出し、あなたが子供の親権を持つ方が良いと主張することができます。また、あなた自身が妻からモラルハラスメントを受けて精神的健康が悪化した証拠も、これに追加できます。このような主張は通常、離婚訴訟の一環として行われます。

次に養育費についてですが、その額は各ケースごとにいろいろな要素が考慮されて決定されます。これには、子供の必要な生活費、双方の親の収入や生活状況などが含まれます。

最後に慰謝料について、これは相手の責任があることを明確に証明する必要があります。妻から受けたモラルハラスメントに関して証拠を集め、それがあなたの精神的苦痛を引き起こしたことを示すことで、慰謝料請求の可能性が見込めます。

これらの事項はすべて弁護士の助けを借りて、適切に法廷で主張する必要があります。私の回答が最終的な解決策でなく、あくまで一般的な情報を提供していますので、具体的な法的アドバイスについては専門の法律家にご相談ください。
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