谷町四丁目駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「ラブホテルでのデリヘル利用は不貞行為と認定されるか」や「突然離婚の話をされました。不貞行為なしです。配偶者からの裏切り、慰謝料請求について質問です。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から財産分与500万円・養育費に加え、不倫相手からも慰謝料100万円を勝ち取ったケース」や「30万円を5000円ずつ支払う和解をした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

谷町四丁目駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

谷町四丁目駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

ラブホテルでのデリヘル利用は不貞行為と認定されるか

相談者(ID:02304)さんからの投稿
夫が懇意にしているキャバ嬢がデリヘルに移籍し、複数回ラブホテルに行っています。金銭の支払いがあるようです。
LINE上でホテル名がでており、「つぎはいかせたい」など性行為を匂わせる会話がされています。(夫のスマホの写真を撮りました)
ただし、あくまでデリヘルの利用(プライベートでの性行為はない)ようです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

不貞行為にあたる可能性があります。少なくとも夫婦としては大きな背信行為ですし、有責理由の一つだと思います。

突然離婚の話をされました。不貞行為なしです。配偶者からの裏切り、慰謝料請求について質問です。

相談者(ID:31234)さんからの投稿
配偶者から離婚の話をされました。離婚理由を聞くと、結婚前から私への好意はなかったそうです。授かり婚だったので結婚前に私の親私自身も配偶者に本当に入籍していいのか確認しました。妊娠中、産後も今以上に情緒不安定になる。それでも支えていけるのかと。責任取る為だけの理由なら結婚する必要はないと。ヒステリック起こすネガティブ思考鬱になりやすい事理解しています。これから母子共に支えていきますと言っていました。なのに離婚理由は結婚する前から好意がなかった。ヒステリック起こされるのがしんどいと言われました。私は産後うつになってしまい現在治療中です。産後鬱も原因ですが、実家に帰ってる間は症状が軽くなったので配偶者が原因の可能性があるとカウンセラーの方に言われました。精神的苦痛を与えられた慰謝料はもらえるのでしょうか。診断書を出す事もできます。
公正証書を作成するつもりなので、そこに記載したいと思っております。なるべく穏便に済ませたいと思っております。収拾がつかない場合は弁護士さんに頼り裁判しようと思ってます。

大変お困りなのでお答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

養育費はそうなりやすいですが、先に婚姻費用の調停を起こして交渉していくことが重要な気がします。いかに有利な状況をつくりあげるかが離婚交渉においては重要ですので、有利になる立場ではあるとは思います。
ご返信ありがとうございます。
別居なしで離婚する方向で話が進んでます。
養育費は了承して貰えそうです。不貞行為なしですが、上記にも書いてますが、入籍前から好意がなかったと言われました。好意がないにも関わらず結婚した事については慰謝料は要求できないのでしょうか。
こちらが離婚する事を拒否してるにも関わらず、相手の親が私を説得しにきました。なので、示談金で解決しましょうとなりました。
不貞行為はなしですが、授かり婚だったので入籍前に私の親私自身も何度も入籍する事に対して確認してました。それにも関わらず、好意がないけど結婚したと言われ、人生を狂わされてます。
できるだけ多く示談金をもらいたいと思ってます。
相談者(ID:31234)からの返信
- 返信日:2024年01月22日

不倫相手へ送る訴状の内容に主人と自分の会話は必要?

相談者(ID:01074)さんからの投稿
突然主人から離婚して欲しい、と言われました。言われる一週間前には職場のバーベキューに二人で参加しました。不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求をしたら、減額を求めてきました。一切減額するつもりはありません。訴状を送るのですが、主人に問い詰めた時、不倫相手といるときが一番落ち着く、と言われた、この事を訴状に書く効果はありますか?


大変お困りだと思いますので、お答えします。
訴状には慰謝料として精神的苦痛をあったことを書いてもいいと思いますし、裁判官に認めてもらうように主張すべきです。
担当の弁護士さんとよく相談されて、納得できるようにこれからの裁判準備を進めていってくださいね。

示談後の追加請求について

相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

不貞行為は、俗にいう、性行為をしたということを指します。
ただ、不貞がある否かを問わずして、ご相談者様が配偶者との生活ができないことに悩まれているのであれば、それは離婚に舵をきいてもいいかもしませんね。そして、養育費のキーワードもあるようですから、きちんと解決するために、離婚が決意されたら弁護士相談をおすすめします。

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

一般的には肉体関係を指しますが、細かいところは聞かないと一概にはいえませんね。
まずは弁護士相談をおすすめします!
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