谷町四丁目駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「離婚時の慰謝料について」や「慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「600万円の慰謝料を獲得した事例」や「約1年の別居中、相手方より離婚裁判を提訴されたが、和解によって早期解決した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

谷町四丁目駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

谷町四丁目駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の慰謝料について

相談者(ID:03091)さんからの投稿
離婚を切り出された結婚約3年の夫です。
結婚前の浮気(肉体関係あり)と結婚後のLINEのやり取り(会いたい等のやり取り有りも会っていない)、マッチングアプリ内でのやり取り(肉体関係を持ちたいような内容のやり取り有りも会っていない)を妻にバレてしまい離婚慰謝料を請求されています。
慰謝料は300万要求です。
やり取り内容は写真を撮られている可能性が高いですが、このような場合どのくらいが相場になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。
10月4日 18:27

内容的には300万円は高額すぎるきがします。そもそも結婚前での浮気であれば、貞操義務に反しない気もします。
落としどころとしては100前後が基本ラインで終わらせて(50でもいいが、相手がうんというかどうか)もいい気もします。

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

悩ましい問題ですね。事務所によってアフターフォローの一環でやってくれる事務所もあります。
まだ手続すすめていないのであれば、どしどし進めていってもいい気がします。

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。

離婚の慰謝料は減額出来ますか?

相談者(ID:03616)さんからの投稿
慰謝料の事でご相談させて頂きます。

仕事を辞めてしまった事を言えずに結婚したのですが
直ぐバレてしまい離婚を言い渡されました。
前の仕事を辞めて直ぐ次の仕事に就いていましたが正社員の雇用期間でバイト扱いだったと言うことで彼女の意思は変わりませんでした。
その後の話し合いで300万の慰謝料を要求されて一度は口約束で承知したのですが
色々調べて妥当な金額なのか疑問に思いご相談させて頂きました。
妥当でない場合には弁護士事務所に相談したら減額出来ますか?

宜しくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

減額できると思います。300万円は高額だと思いますし、実際にケースとして300万円を支払う事案ではないでしょう。

不倫相手に高額請求、早急離婚したい

相談者(ID:17205)さんからの投稿
婚姻関係5年。元々恋愛感情はなかったですが、それなりの夫婦生活を過ごしていた。毎日仕事に家事に追われて楽しみもなく過ごしていた。仕事は辛いから専業主婦を希望したが、許してもらえず、しんどいながら働いていた。結婚当初から子供が欲しかったが、子供はまだ先と断られていた。セックスレスでした。そんな中、不倫をしてしまいました。旦那よりもすごく大切に思って愛してくれる人なので、結婚も視野に入れて付き合っています。三ヶ月前から旦那には離婚して欲しいと直接お願いしています。その頃から別居するようになりました。家のペアローンで待って欲しい納得するまでと、待っていたのですが、待てど暮らせど全く離婚してくれません。そんな中不倫相手に弁護士と探偵を雇い300万の慰謝料請求がきました。まだ離婚できてません。もちろん不倫はいけないことですが、夫婦関係が破綻していたのに、向こうが100%被害者になっています。慰謝料減額と早急離婚は可能でしょうか。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

お気持ちとしては十分理解できますが、慰謝料払わない形で離婚は難しい、というか相手方がそれにのってくるとは思えないです。
結局のところ、早く解決するのであれば、交渉するしかないですが、婚姻関係が破綻していたというのであれば、それを突破口にできる可能性は十分あります。

不倫の慰謝料請求をしたら、相手からも請求されますか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
昨日夫の不倫の慰謝料を相手女性に請求出来るとこちらでお伺いする事が出来ましたが、相手の女性にも家庭があり(ご主人、高校生くらいのお子さんと聞いてます)これを機に万一離婚された場合、慰謝料を請求される事があるのでしょうか?
恐らく現段階では相手のご主人は不倫の事実を知らないものと思われます。

やはり当方に非があるのでしょうか?
また、私の主人へ慰謝料請求されることもあり得ますか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
要するにW不倫ということでしょうか?
W不倫だと、クロスで慰謝料請求されることになりますから、可能性はあるということになります。
なかなかなやましい問題も多いと思いますので、一度弁護士さんにご相談されることをおすすめいたします。
ご回答有難う御座います。
相手側からは慰謝料請求しない、などと言う誓約を交わしたいとも思っていましたが、した所で効力がないんですよね、きっと。
残念です。
近々相談だけでもしてみようかなと、思います!
有難うございました。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月15日

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
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