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堺筋本町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「夫の不倫相手に交渉したい」や「示談後の追加請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例」や「500万円の慰謝料が請求されていたが、70万円で解決した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
堺筋本町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
堺筋本町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03052)さんからの投稿
こんにちは。
夫が不倫しており本人も認めて開き直っています。夫婦関係改善のためのNPOに相談したところ興信所を紹介されました。現在、証拠固めの最中です。

NPOのスタッフや興信所には
相手方の個人情報が集まったら私が直接示談交渉すべきと言われており不安です。
不倫相手が身を引くようなセオリーがあるようなのですが、きちんとした証拠が固まるのなら弁護士さんにお願いして代理人として交渉していただきたい気持ちが強いです。

また、夫は騒ぎ立てるなら家を出て行くと言っており、不安です。
離婚ではなく修復を希望しています。
このままNPOの方の言うように相手が身を引くよう自ら交渉すべきか、弁護士さんに頼むべきか、どのような方法を取るのがベストでしょうか。
ご教示くださいますと幸いです。
よろしくお願い致します。

お困りだと思いますのでお答えします。
NPOの方がいうことは少し怖いですね。当職であれば、弁護士に相談してどうすべきか戦略を練ります。
男女問題に強い弁護士に相談すべきだと思います。
ご回答ありがとうございます。
男女問題に強い弁護士さんはどのように探すのが良いでしょうか?
離婚は取り扱っているところが多いようですがどちらにお願いすれば良いのかわかりません。
差し支えなければ、ぜひ、ご教示いただけますと幸いです。
相談者(ID:03052)からの返信
- 返信日:2022年10月07日
相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。
相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

慰謝料を求めるためには、まず夫の不貞行為を明確に証明する必要があります。不貞行為の証拠とは、たとえば相手女性とのホテルの利用明細や無理がなければ写真など、不貞行為を確認できる具体的なものを指します。また、ご主人と相手女性との間に恋愛感情があったこと、及びその結果として夫婦関係が破綻したことを立証する必要もあります。

なお、慰謝料の額は具体的な状況によります。裁判では通常100万円から500万円が相場とされていますが、審理の結果によります。専門の法律家と相談しながら進めることをお勧めします。
相談者(ID:03922)さんからの投稿
こんにちは
法律なとが分からないのと、何ヵ所か弁護事務所に電話しても出来ませんばかりなので教えて欲しいです。
自分が不倫しました。妻に彼女とやりとりしているLINEを見られ写真も撮られて、慰謝料を請求しますと言われました。
自分及び彼女は、請求された慰謝料を支払うつもりはあると伝えました。
彼女とは交際が4か月ほどで、自分も彼女の住所を知らないのに、相手の住所を教えろと言われました。彼女は答えたく無いと言ってますが、このまま答えなくてもいいでしょうか?
まだ慰謝料の金額は詳しくは決まってません。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

答えなくても別によいと思います。そこについては本来的には任意ですから。
ただ、いろいろと問題がこじれる可能性はあります。ご参考までに。
相談者(ID:06178)さんからの投稿
2020年6月から別居、理由は子供の事と家事の事で喧嘩になり頭冷やす為に夫が実家に戻る、昨年2月に急に夫が離婚を言うてきて おかしいと思ってたら彼女が居ました。先月問い詰めると不倫を認める。録音済。その時は子供の高校進学費用全て出す約束したのに 数日後 全て払うのは無理、少しは出すと言い出すので、約束をきっちり守って欲しいのと、離婚前提に別居したわけじゃないので、慰謝料を請求したい。子供が高校進学、県外で寮に入るので、養育費も学校の費用は出して欲しいと思ってます。
夫 年収600-650万。妻 年収80万。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。


先月問い詰めると不倫を認める。録音済。その時は子供の高校進学費用全て出す約束したのに 数日後 全て払うのは無理、少しは出すと言い出すので、約束をきっちり守って欲しいのと、離婚前提に別居したわけじゃないので、慰謝料を請求したい。

なるほど、それはきちんと相手にも慰謝料を請求していくべきだと思いますし、養育も学校の費用も出してもらうように交渉していくべきです。まずは、弁護士へ直接相談をされて、一個一個戦略を練っていってもいいと思います。
相談者(ID:36669)さんからの投稿
主人が不倫しているかもと気付かされたのは、昨年のクリスマスイヴに長女(21)が難波で女性と2人で歩く姿を見たことです。一緒にいた娘の彼氏が咄嗟に動画を撮ったので、証拠として残りました。
しかしそれ以外は特に証拠がありません。
これは以前からですが土日は出かけることが多く、一昨年のクリスマスや今年のお盆などに会社の人たちと旅行に行く事もありました。
どこまで本当なのかわかりませんが、何かあるとは思います。
できれば離婚か別居の上、慰謝料も請求したいと思っています。

ご質問ありがとうございます。主人の不倫疑惑について、証拠として動画があるとのことですが、離婚を決断する際の証拠としては、通常、相手が不倫関係にあることを示す明確なものが求められます。そのため、今持っている動画だけでは、不倫の証明としては不十分かもしれません。

具体的な証拠としては、その女性とのやり取りのメール、ラブホテルなどへ行った明細書や領収書、乗り物の移動履歴、証言など具体的な行動が示されているものが有効です。また、専門の探偵事務所に依頼し、不倫の事実を確認するという方法もあります。

これらの証拠がない場合、慰謝料の請求や離婚についての判断は難しいかもしれません。相手方が不倫を認めない場合、裁判になる可能性もあるため、しっかりとした証拠が必要となります。

ただし、最終的には弁護士等の専門家に具体的な状況を相談し、最善の選択をすることをお勧めします。法律に詳しい人は、証拠の取り方や適切な手続きをアドバイスしてくれますので、ご自身の心に余裕ができるでしょう。
相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

最近知ったのであれば、それは自然な時系列で足りるはずです。ただ、相手方はもう少し前に知りえたのではないのか、あるいは知っていたのではないかという反論をしてくるかもしれませんので、それに対する反論の準備は必要だと思います。
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