淀屋橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「妻の浮気に対する賠償請求の可能性について」や「具体的な慰謝料の金額」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から財産分与500万円・養育費に加え、不倫相手からも慰謝料100万円を勝ち取ったケース」や「500万円の慰謝料が請求されていたが、70万円で解決した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淀屋橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

淀屋橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

これだけだと、厳しいかもしれませんね。妻からの不貞行為自体に関する自白が欲しいところですね。相手方に対していうのであれば、当然に相手方の特定性は問題となります。

具体的な慰謝料の金額

相談者(ID:05233)さんからの投稿
6年近く、生活費の一部を申告せずに勝手に小遣いとして250万近く使い混んでしまい、給与の正規額を嘘をつくなどごまかしていました、私の悪意の遺棄のため、一年の別居のち、話し合いもしましたが離婚にいたりました。
当初は養育費のみで話し合いましたが、金額少ないなどトラブルになり、最終的には慰謝料も請求できる側なのでと言われています。
悪いのは全て自分なので、離婚や親権も納得したのですが、正直納得いかないところもありますが、原因は私なので、慰謝料は正当な額は払うつもりでもいます。相場は50万〜300万とネットなどは見ました。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

当初は養育費のみで話し合いましたが、金額少ないなどトラブルになり、最終的には慰謝料も請求できる側なのでと言われています。
悪いのは全て自分なので、離婚や親権も納得したのですが、正直納得いかないところもありますが、原因は私なので、慰謝料は正当な額は払うつもりでもいます。相場は50万〜300万とネットなどは見ました。

なるほど、納得いくところで終わらせる必要があると思います。なので、直接相談されてもいいと思いますね。

夫の不倫相手に慰謝料請求

相談者(ID:08554)さんからの投稿
こんばんは。 夫が不倫を自ら告白したのですが、今のところ離婚の予定はないんですが、相手の女性に慰謝料請求を考えています。まずは内容証明を送りたいのですが、弁護士諏訪に依頼するとどのくらい費用がかかりますか?  また、交際期間は一昨年の8月から昨年の2月、ほぼ毎日会っていたようです。私が出張が多かったのですが、たまたま家に帰ったら知らない女性がいたのですが、その時は適当に誤魔化されていました。また、電話も不自然な会話があり、怪しいと思っていましたがそのままになっており、つい昨日夫と外食に出かけた時に、実は、と白状した次第です。  相手は独身実家暮らしで、夫が既婚ということも知った上で付き合ったそうです。  まずは自宅に慰謝料請求をしようと思いますが、どのくらいが相場でしょうか。私たちは結婚7年、子どもなしです。おもたる家計は私が担っており、夫は体調不良のためパートでわたしの扶養にはいっているので慰謝料請求しても仕方ないかなと思っています。 体調が不安定な以上、放り出せないですが、何度も不倫を繰り返しているので今回はなき寝入りしたくないのです。ご回答宜しくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

弁護士さんにもよってもちがいますが、遠方でもいまは来所まで不要で電話や書面でのやりとりで依頼できることがありますし、完全成功報酬制の事務所もありますから、ご無理なさらないでくださいね。
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんによって、またケースによって違うのは理解できます。
まずは電話もしくはオンラインなどで相談させていただこうと思います。
相談者(ID:08554)からの返信
- 返信日:2023年04月12日

きちんと離婚したいのでアドバイスがほしい

相談者(ID:37921)さんからの投稿
夫婦の仲はいぜんより破綻
子供をいちどもしっかりみていない
そだてていない
別居中
不貞行為があるとせめられ
いろいろ条件だされ
子供にばらすや職場にばらすといわれている
こわくて
顔をみるのもしんどい
もぅ離婚でよいですが
養育費ははらってもらいたい。

離婚の過程では、各種条件や合意について慎重に考慮すべきです。そのうえで、子供の養育費は必要とのことですが、これは子供を育てる親の権利であり、また子供自体の権利でもあります。

まず、相手からの不貞行為やその他の脅迫に押されて条件を受け入れる必要はありません。人間関係の面倒さや感情的な混乱は難しいかもしれませんが、重要なのは自身と子供の権利を守ることです。

相手の収入や財産、子供の年齢や必要な養育費などを考慮に入れ、適切な金額を求めることができます。具体的な額を決定する際は、第三者機関の支援を利用するのが良いでしょう。

また、離婚についての合意がまとまらない場合、裁判による解決を考えることも可能です。裁判では、相手の不貞行為や脅迫など、各種事情が適切に評価されます。

しかし、どの道を選ぶにせよ、専門家の助けを得ることで、適切な対処と解決が可能となります。これは複雑な法律問題を解決するため、そしてあなた自身の精神的な負担を軽減するためにも、非常に重要なことです。

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

不倫相手へ送る訴状の内容に主人と自分の会話は必要?

相談者(ID:01074)さんからの投稿
突然主人から離婚して欲しい、と言われました。言われる一週間前には職場のバーベキューに二人で参加しました。不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求をしたら、減額を求めてきました。一切減額するつもりはありません。訴状を送るのですが、主人に問い詰めた時、不倫相手といるときが一番落ち着く、と言われた、この事を訴状に書く効果はありますか?


大変お困りだと思いますので、お答えします。
訴状には慰謝料として精神的苦痛をあったことを書いてもいいと思いますし、裁判官に認めてもらうように主張すべきです。
担当の弁護士さんとよく相談されて、納得できるようにこれからの裁判準備を進めていってくださいね。

不貞相手の奥様から慰謝料請求を受け御相手からはストーカー行為を受けています。

相談者(ID:08611)さんからの投稿
不貞の慰謝料を奥様に請求される内容証明が先日届き(300万で御相手はまだ離婚していないと聞いております)
その最中に御相手とはもう別れているのですが御相手からのストーカーSNSでの誹謗中傷、名誉毀損行為で警察に相談しておりました。
先日拘留され御相手から示談交渉の申し入れがありまして50万と提示されています

質問示談交渉の金額交渉もしくは慰謝料請求の取り下げを示談交渉したいのですが可能なのでしょうか。

結論から申し上げると可能です。交渉により大幅に金額が下がったりするメリットはありそうですね。
ただ、トラブルでこじれそうな気もするので、弁護士介入して早めの相談をされる方がいい気がします。
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