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なにわ橋で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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なにわ橋で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

住所 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階
最寄駅 地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」より徒歩2分
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「配偶者の不倫について。」や「妻の浮気に対する賠償請求の可能性について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から財産分与500万円・養育費に加え、不倫相手からも慰謝料100万円を勝ち取ったケース」や「【不倫慰謝料300万円を獲得/スピード解決】不倫した夫との離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
なにわ橋で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
なにわ橋で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36669)さんからの投稿
主人が不倫しているかもと気付かされたのは、昨年のクリスマスイヴに長女(21)が難波で女性と2人で歩く姿を見たことです。一緒にいた娘の彼氏が咄嗟に動画を撮ったので、証拠として残りました。
しかしそれ以外は特に証拠がありません。
これは以前からですが土日は出かけることが多く、一昨年のクリスマスや今年のお盆などに会社の人たちと旅行に行く事もありました。
どこまで本当なのかわかりませんが、何かあるとは思います。
できれば離婚か別居の上、慰謝料も請求したいと思っています。

ご質問ありがとうございます。主人の不倫疑惑について、証拠として動画があるとのことですが、離婚を決断する際の証拠としては、通常、相手が不倫関係にあることを示す明確なものが求められます。そのため、今持っている動画だけでは、不倫の証明としては不十分かもしれません。

具体的な証拠としては、その女性とのやり取りのメール、ラブホテルなどへ行った明細書や領収書、乗り物の移動履歴、証言など具体的な行動が示されているものが有効です。また、専門の探偵事務所に依頼し、不倫の事実を確認するという方法もあります。

これらの証拠がない場合、慰謝料の請求や離婚についての判断は難しいかもしれません。相手方が不倫を認めない場合、裁判になる可能性もあるため、しっかりとした証拠が必要となります。

ただし、最終的には弁護士等の専門家に具体的な状況を相談し、最善の選択をすることをお勧めします。法律に詳しい人は、証拠の取り方や適切な手続きをアドバイスしてくれますので、ご自身の心に余裕ができるでしょう。
相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

これだけだと、厳しいかもしれませんね。妻からの不貞行為自体に関する自白が欲しいところですね。相手方に対していうのであれば、当然に相手方の特定性は問題となります。
相談者(ID:00442)さんからの投稿
私自身が不貞行為をして、離婚することに決まったのですが、妻から慰謝料、養育費、住宅ローンを全て持つことを言われています。
妻は弁護士を立てると言っており、私自身では対応出来ないので相談したいと思っています。

ご相談内容を拝見いたしました。
仮に不貞行為をしてしまったとしても、慰藉料、住宅ローン全額負担などの酷な内容の要求に応じる必要はありません。
奥様が弁護士を立てるのであれば、ご相談者様も弁護士へご相談されることを強くお勧め致します。

よろしければ一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2022年01月19日
回答ありがとうございます。
相談させて頂く方向で進めます。、
相談者(ID:00442)からの返信
- 返信日:2022年01月19日
相談者(ID:02304)さんからの投稿
夫が懇意にしているキャバ嬢がデリヘルに移籍し、複数回ラブホテルに行っています。金銭の支払いがあるようです。
LINE上でホテル名がでており、「つぎはいかせたい」など性行為を匂わせる会話がされています。(夫のスマホの写真を撮りました)
ただし、あくまでデリヘルの利用(プライベートでの性行為はない)ようです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

不貞行為にあたる可能性があります。少なくとも夫婦としては大きな背信行為ですし、有責理由の一つだと思います。
相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

不貞行為は、俗にいう、性行為をしたということを指します。
ただ、不貞がある否かを問わずして、ご相談者様が配偶者との生活ができないことに悩まれているのであれば、それは離婚に舵をきいてもいいかもしませんね。そして、養育費のキーワードもあるようですから、きちんと解決するために、離婚が決意されたら弁護士相談をおすすめします。

相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。
相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

悩ましい問題ですね。事務所によってアフターフォローの一環でやってくれる事務所もあります。
まだ手続すすめていないのであれば、どしどし進めていってもいい気がします。
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