北新地駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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北新地駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)

最寄駅

地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分

営業時間

平日:9:30〜21:00

土曜:9:30〜18:00

日曜:9:30〜18:00

祝日:9:30〜18:00

対応地域

大阪市|全国
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営業時間外
営業時間外のため電話での
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「離婚時の慰謝料について」や「不倫問題、慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「示談書を交わしていたが400万円の減額に成功した事例」や「500万円の慰謝料が請求されていたが、70万円で解決した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北新地駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

北新地駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の慰謝料について

相談者(ID:03091)さんからの投稿
離婚を切り出された結婚約3年の夫です。
結婚前の浮気(肉体関係あり)と結婚後のLINEのやり取り(会いたい等のやり取り有りも会っていない)、マッチングアプリ内でのやり取り(肉体関係を持ちたいような内容のやり取り有りも会っていない)を妻にバレてしまい離婚慰謝料を請求されています。
慰謝料は300万要求です。
やり取り内容は写真を撮られている可能性が高いですが、このような場合どのくらいが相場になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。
10月4日 18:27

内容的には300万円は高額すぎるきがします。そもそも結婚前での浮気であれば、貞操義務に反しない気もします。
落としどころとしては100前後が基本ラインで終わらせて(50でもいいが、相手がうんというかどうか)もいい気もします。

不倫問題、慰謝料請求

相談者(ID:17357)さんからの投稿
不倫相手への慰謝料請求を望んでいます。
主人は複数回女性と遊んだりするのですが、
それだけでしたら特に良かったのですが、
ホテルの会員カードが出てきたので
さすがにこれは許容範囲を超えたので
何かいい解決方法があればと思い質問しました。

避妊具が出てきた。(後日確認すると
枚数が減っている)
ラブホテルのカード(日付あり)
行ってない店のレシートやらそういう細かいもの

このくらいしか証拠がないのですが、
これだけだと何も出来ないのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

さて、避妊具やラブホテルのカード等が出てくるとなると、特定まではできないかもしれなにですが、違う女性と不貞行為をしている可能性が十分ありますね。不貞相手への慰謝料となると、特定性の問題があるので、夫に特定性させるために協力を求める必要があるでしょうね。それか離婚をせまって親権確保はこれまで誰が監護していたか等の事情もあるので、離婚すると決めたら弁護士相談をおすすめします。

ラブホテルでのデリヘル利用は不貞行為と認定されるか

相談者(ID:02304)さんからの投稿
夫が懇意にしているキャバ嬢がデリヘルに移籍し、複数回ラブホテルに行っています。金銭の支払いがあるようです。
LINE上でホテル名がでており、「つぎはいかせたい」など性行為を匂わせる会話がされています。(夫のスマホの写真を撮りました)
ただし、あくまでデリヘルの利用(プライベートでの性行為はない)ようです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

不貞行為にあたる可能性があります。少なくとも夫婦としては大きな背信行為ですし、有責理由の一つだと思います。

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

不貞行為は、俗にいう、性行為をしたということを指します。
ただ、不貞がある否かを問わずして、ご相談者様が配偶者との生活ができないことに悩まれているのであれば、それは離婚に舵をきいてもいいかもしませんね。そして、養育費のキーワードもあるようですから、きちんと解決するために、離婚が決意されたら弁護士相談をおすすめします。

具体的な慰謝料の金額

相談者(ID:05233)さんからの投稿
6年近く、生活費の一部を申告せずに勝手に小遣いとして250万近く使い混んでしまい、給与の正規額を嘘をつくなどごまかしていました、私の悪意の遺棄のため、一年の別居のち、話し合いもしましたが離婚にいたりました。
当初は養育費のみで話し合いましたが、金額少ないなどトラブルになり、最終的には慰謝料も請求できる側なのでと言われています。
悪いのは全て自分なので、離婚や親権も納得したのですが、正直納得いかないところもありますが、原因は私なので、慰謝料は正当な額は払うつもりでもいます。相場は50万〜300万とネットなどは見ました。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

当初は養育費のみで話し合いましたが、金額少ないなどトラブルになり、最終的には慰謝料も請求できる側なのでと言われています。
悪いのは全て自分なので、離婚や親権も納得したのですが、正直納得いかないところもありますが、原因は私なので、慰謝料は正当な額は払うつもりでもいます。相場は50万〜300万とネットなどは見ました。

なるほど、納得いくところで終わらせる必要があると思います。なので、直接相談されてもいいと思いますね。

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

慰謝料を求めるためには、まず夫の不貞行為を明確に証明する必要があります。不貞行為の証拠とは、たとえば相手女性とのホテルの利用明細や無理がなければ写真など、不貞行為を確認できる具体的なものを指します。また、ご主人と相手女性との間に恋愛感情があったこと、及びその結果として夫婦関係が破綻したことを立証する必要もあります。

なお、慰謝料の額は具体的な状況によります。裁判では通常100万円から500万円が相場とされていますが、審理の結果によります。専門の法律家と相談しながら進めることをお勧めします。

不倫相手へ送る訴状の内容に主人と自分の会話は必要?

相談者(ID:01074)さんからの投稿
突然主人から離婚して欲しい、と言われました。言われる一週間前には職場のバーベキューに二人で参加しました。不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求をしたら、減額を求めてきました。一切減額するつもりはありません。訴状を送るのですが、主人に問い詰めた時、不倫相手といるときが一番落ち着く、と言われた、この事を訴状に書く効果はありますか?


大変お困りだと思いますので、お答えします。
訴状には慰謝料として精神的苦痛をあったことを書いてもいいと思いますし、裁判官に認めてもらうように主張すべきです。
担当の弁護士さんとよく相談されて、納得できるようにこれからの裁判準備を進めていってくださいね。
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