北新地駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「(不倫による)慰謝料再請求の支払いには応じないといけませんか?」や「不倫相手の住所教えろについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料を330万円から80万円、250万円減額した事案」や「【不倫慰謝料300万円を獲得/スピード解決】不倫した夫との離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北新地駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

北新地駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

(不倫による)慰謝料再請求の支払いには応じないといけませんか?

相談者(ID:03214)さんからの投稿
付き合い始めは既婚者である事を知りませんでしたが、途中で気付いたにも関わらずそのままお付き合いを続け、相手の嫁にばれてしまいました。
その際、慰謝料として50万円の支払いに応じ、一応解決したはずが、その後(通院等で)慰謝料の再請求(15万円)を迫られました。
「早急に応じない場合は、弁護士に相談し裁判を起こす」
「そちらが負けた場合、裁判費用もろもろ全部そちらが払う事になりますから」
など、脅しともとれるような感じで迫られています。
再請求に至った理由も、既婚者の彼が噓の話を口裏を合わせて欲しいと言う内容が嫁にばれてしまったから、それで具合が悪くなったとの事なのですが…
とにかく、何の文書も残せていませんし口約束だけで今まで応じていましたのでこの先も心配です。

一応、相手の嫁と会って話した時は音声の録音をしています。
今後もしておこうと思っています。
ちゃんとした文書も残しておこうと思っていますが、その前に再請求には応じなくてはいけませんでしょうか?
相手の男性も最初は既婚者である事を隠していたのにそれに対する罪はないのでしょうか?

裁判をおこされた際は、どの様な内容になるんでしょうか?
こっちが全面的に悪い事になるのでしょうか?
相手の嫁に言われるばかりでどうしたらいいかわかりません。
勝手な言い分で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

非常に複雑でややこしくなっていいますね。こちらとしては弁護士を入れてそろそろ毅然に主張することも検討されてもいいかもしれませんよ。そうしないとこの問題は終わらない気がします。ご参考までに。

不倫相手の住所教えろについて

相談者(ID:03922)さんからの投稿
こんにちは
法律なとが分からないのと、何ヵ所か弁護事務所に電話しても出来ませんばかりなので教えて欲しいです。
自分が不倫しました。妻に彼女とやりとりしているLINEを見られ写真も撮られて、慰謝料を請求しますと言われました。
自分及び彼女は、請求された慰謝料を支払うつもりはあると伝えました。
彼女とは交際が4か月ほどで、自分も彼女の住所を知らないのに、相手の住所を教えろと言われました。彼女は答えたく無いと言ってますが、このまま答えなくてもいいでしょうか?
まだ慰謝料の金額は詳しくは決まってません。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

答えなくても別によいと思います。そこについては本来的には任意ですから。
ただ、いろいろと問題がこじれる可能性はあります。ご参考までに。

夫の不倫、不倫相手の妊娠堕胎がわかり離婚したいです。

相談者(ID:52309)さんからの投稿
夫が不倫をし子供ができたのがわかり
堕胎手術をしたみたいです。
私は実家に帰り別居中です。
子供も小4.小1.年中、年少の4人いて
これかも色々費用がかかります。
私も専業主婦で稼ぎがありません
これから働くにしても1人の給料で
足りるのかも不安なのでしっかり
養育費ももらいたいです。
不倫相手からも慰謝料をしっかりもらいたいです
旦那は離婚したくないと言いながらまだ
子供ができた相手とも他の人とも遊んでるみたいです。

あなたが経験されている状況は非常につらいものと推察します。まずご無理なさらないでくださいね。まず大きなポイントとして、離婚の際の慰謝料請求、財産分与、養育費請求についてですが、旦那さんの不倫行為とそれによる精神的な苦痛からみて、慰謝料請求の可能性は高いといえます。

さらに、夫の不倫相手からも慰謝料請求が可能です。ただし、この場合は不倫相手があなたと旦那さんの結婚事実を知りながら関係を持ったと証明できる必要があります。

また、養育費についてですが、子供の養育に必要な費用を親が負担する義務が法律で定められており、結婚生活で夫が収入を得ている場合、離婚後もその責任は続きます。養育費の金額は両親間で協議するのが一般的ですが、合意ができない場合は家庭裁判所に決定を委ねることも可能です。

一方で、財産分与については離婚協議中に双方の合意で決定します。こちらも難航するようであれば、裁判を利用することも考慮すべきです。

専門の弁護士に相談することを強くお勧めします。全ての手続きが正確に進められ、あなたが法的に保護されるようにするためです。詳しい法的手続きや相談の方法については専門の弁護士にお問い合わせください。

具体的な慰謝料の金額

相談者(ID:05233)さんからの投稿
6年近く、生活費の一部を申告せずに勝手に小遣いとして250万近く使い混んでしまい、給与の正規額を嘘をつくなどごまかしていました、私の悪意の遺棄のため、一年の別居のち、話し合いもしましたが離婚にいたりました。
当初は養育費のみで話し合いましたが、金額少ないなどトラブルになり、最終的には慰謝料も請求できる側なのでと言われています。
悪いのは全て自分なので、離婚や親権も納得したのですが、正直納得いかないところもありますが、原因は私なので、慰謝料は正当な額は払うつもりでもいます。相場は50万〜300万とネットなどは見ました。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

当初は養育費のみで話し合いましたが、金額少ないなどトラブルになり、最終的には慰謝料も請求できる側なのでと言われています。
悪いのは全て自分なので、離婚や親権も納得したのですが、正直納得いかないところもありますが、原因は私なので、慰謝料は正当な額は払うつもりでもいます。相場は50万〜300万とネットなどは見ました。

なるほど、納得いくところで終わらせる必要があると思います。なので、直接相談されてもいいと思いますね。

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

最近知ったのであれば、それは自然な時系列で足りるはずです。ただ、相手方はもう少し前に知りえたのではないのか、あるいは知っていたのではないかという反論をしてくるかもしれませんので、それに対する反論の準備は必要だと思います。

不貞相手の奥様から慰謝料請求を受け御相手からはストーカー行為を受けています。

相談者(ID:08611)さんからの投稿
不貞の慰謝料を奥様に請求される内容証明が先日届き(300万で御相手はまだ離婚していないと聞いております)
その最中に御相手とはもう別れているのですが御相手からのストーカーSNSでの誹謗中傷、名誉毀損行為で警察に相談しておりました。
先日拘留され御相手から示談交渉の申し入れがありまして50万と提示されています

質問示談交渉の金額交渉もしくは慰謝料請求の取り下げを示談交渉したいのですが可能なのでしょうか。

結論から申し上げると可能です。交渉により大幅に金額が下がったりするメリットはありそうですね。
ただ、トラブルでこじれそうな気もするので、弁護士介入して早めの相談をされる方がいい気がします。

示談後の追加請求について

相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。
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