南森町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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南森町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が1件見つかりました。
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【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

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大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「ダブル不倫の慰謝料について」や「配偶者の不倫について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料300万円を獲得/スピード解決】不倫した夫との離婚を成立させた事例」や「夫から財産分与500万円・養育費に加え、不倫相手からも慰謝料100万円を勝ち取ったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
南森町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
南森町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:11414)さんからの投稿
今年はじめくらいにダブル不倫の関係がはじまりまして不貞行為は何ヶ月かの間ありませんでした。
5月入ってからくらいに彼女の方がパワハラモラハラのため旦那と離婚する話になり今月中に出ていく話で家も決めたりいろいろと準備している時に不貞行為を2回持ちました。
旦那の方からラインから一度話し合いませんかとのことで請求されるんだろうなと。こちら側の嫁にはバレてないです。できることなら見つからないままいきたいです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

支払いなしは現実的には難しそうですね。ただ、どのような金額を請求されるかによるかと思います。
請求されたときには弁護士相談をぜひされることをおすすめします。
相談者(ID:36669)さんからの投稿
主人が不倫しているかもと気付かされたのは、昨年のクリスマスイヴに長女(21)が難波で女性と2人で歩く姿を見たことです。一緒にいた娘の彼氏が咄嗟に動画を撮ったので、証拠として残りました。
しかしそれ以外は特に証拠がありません。
これは以前からですが土日は出かけることが多く、一昨年のクリスマスや今年のお盆などに会社の人たちと旅行に行く事もありました。
どこまで本当なのかわかりませんが、何かあるとは思います。
できれば離婚か別居の上、慰謝料も請求したいと思っています。

ご質問ありがとうございます。主人の不倫疑惑について、証拠として動画があるとのことですが、離婚を決断する際の証拠としては、通常、相手が不倫関係にあることを示す明確なものが求められます。そのため、今持っている動画だけでは、不倫の証明としては不十分かもしれません。

具体的な証拠としては、その女性とのやり取りのメール、ラブホテルなどへ行った明細書や領収書、乗り物の移動履歴、証言など具体的な行動が示されているものが有効です。また、専門の探偵事務所に依頼し、不倫の事実を確認するという方法もあります。

これらの証拠がない場合、慰謝料の請求や離婚についての判断は難しいかもしれません。相手方が不倫を認めない場合、裁判になる可能性もあるため、しっかりとした証拠が必要となります。

ただし、最終的には弁護士等の専門家に具体的な状況を相談し、最善の選択をすることをお勧めします。法律に詳しい人は、証拠の取り方や適切な手続きをアドバイスしてくれますので、ご自身の心に余裕ができるでしょう。
相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
相談者(ID:17357)さんからの投稿
不倫相手への慰謝料請求を望んでいます。
主人は複数回女性と遊んだりするのですが、
それだけでしたら特に良かったのですが、
ホテルの会員カードが出てきたので
さすがにこれは許容範囲を超えたので
何かいい解決方法があればと思い質問しました。

避妊具が出てきた。(後日確認すると
枚数が減っている)
ラブホテルのカード(日付あり)
行ってない店のレシートやらそういう細かいもの

このくらいしか証拠がないのですが、
これだけだと何も出来ないのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

さて、避妊具やラブホテルのカード等が出てくるとなると、特定まではできないかもしれなにですが、違う女性と不貞行為をしている可能性が十分ありますね。不貞相手への慰謝料となると、特定性の問題があるので、夫に特定性させるために協力を求める必要があるでしょうね。それか離婚をせまって親権確保はこれまで誰が監護していたか等の事情もあるので、離婚すると決めたら弁護士相談をおすすめします。
相談者(ID:00339)さんからの投稿
夫の不倫で浮気調査依頼をしましたがビジネスホテルへの扉入る所と翌朝建物より出てきたところに撮影になりました。

夫と相手は腕を組んで入ったとのことですが、客室入るところはバレるかもしれないということで撮影していません。

食事デートの写真も何度かあります。ビジネスホテルなので客室は違うかった!と言い逃れされ、慰謝料とれないか心配です。
言い逃れは出来ないでしょうか?また慰謝料はどれくらいの金額になりますか?相手は同じ会社の女性です。離婚はしたくありません。長々と申し訳ないです。どえかよろしくお願いします。

弁護士の宇野大輔と申します。
言い逃れされる可能性はゼロではないですが、そのビジネスホテルに二人で宿泊する合理的理由があったのかがポイントになります。
そのホテルの場所やホテルに入った時間、ホテルに泊まらななければならない理由の有無、その前後の言動(奥さんに嘘をついてるか否か等)
交渉次第では慰謝料取れると思いますが、報告書の内容等の証拠や夫婦関係、不倫相手との関係等を伺わないことには詳細を検討できませんので一度ご連絡いただけると幸いです。
お電話(05055782951)でも大丈夫ですが、明日より事務所が年末年始で閉まってしまいますので、メール(uno@law-links.jp)いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございます。相手女性に仕事を手伝ってもらう仲です、自宅から近い、会社からも近い場所のホテルでした。飲みで遅くなるからホテルに泊まるということでしたが、歩いて帰れる距離でもありました。交渉次第ですね。先生、ありがとうございます。検討してみます。
相談者(ID:00339)からの返信
- 返信日:2021年12月29日
相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。
相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

慰謝料を求めるためには、まず夫の不貞行為を明確に証明する必要があります。不貞行為の証拠とは、たとえば相手女性とのホテルの利用明細や無理がなければ写真など、不貞行為を確認できる具体的なものを指します。また、ご主人と相手女性との間に恋愛感情があったこと、及びその結果として夫婦関係が破綻したことを立証する必要もあります。

なお、慰謝料の額は具体的な状況によります。裁判では通常100万円から500万円が相場とされていますが、審理の結果によります。専門の法律家と相談しながら進めることをお勧めします。
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