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烏丸駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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京都府の離婚問題の弁護士ガイド
京都府の離婚問題では、「別宅での出入りで慰謝料請求は訴訟で認められますか」や「不倫の示談書について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「協議離婚した後に(元)夫に不貞慰謝料と財産分与、養育費を、(元)夫の不貞相手に慰謝料を請求した事例」や「氏名・住所が分からなかった不貞相手を突き止め、200万円の不貞慰謝料を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
烏丸駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
烏丸駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:24085)さんからの投稿
夫が別宅に既婚女性を呼び入れていました。
私から、その女性に連絡しましたが、不貞行為はない、0時前には帰宅もしたと嘘をついた回答が来ました。本当は、探偵調査によると夜10時から次の日1時頃まで3時間近く別宅で過ごしていています。
また、その後日にも別宅で2人で過ごそうと親密なLINEが残っていますが、その前に私が連絡をしましたのでその予定はキャンセルされたようです。つまり、別宅で2人で過ごしたのは最初に気づいた「10〜1時の3時間滞在」だけの証拠となります。彼女は、30万の解決金でどうかと言っています。
2年前に、夫は女遊びのために別宅を用意したものの、結局は同居・夫婦生活もあり、「別居」の事実はありません。が、女性たちには、別居していると説明しているかもしれません。
この場合、この女性相手に訴訟を起こせば、勝訴することはできるのでしょうか。
もしくは、訴訟だと「別宅に深夜過ぎまでの3時間滞在」では「不貞がなかったと判断」され、負けてしまう可能性もあるのでしょうか。
30万の示談金と今後接触禁止などの誓約書にサインしてもらうような解決の方が良いのでしょうか。

ご懸念のとおり、不貞行為の認定に至らない可能性は十分にあります。
過去には、二人きりで旅行に行く仲だとしても肉体関係があったとまでは認められないとした裁判例もあります。
仮に、別宅が「女遊びのために」用意したものであるという事実が立証できれば、そこに女性を連れ込んだ時点で肉体関係を強く推認することが出来るかもしれません。2人でラブホテルに入った、というのと似た状況ということですね。
また、具体的には詳しい事情をお聞きしなければ判断が難しいところもございますが、訴訟を提起して不貞行為自体が認められたとしても、短期間の不貞、かつ離婚に至らないといった本件の場合、一般論として、不貞相手のみに対する慰謝料請求で50万円を超える慰謝料額の認定はされづらいと考えられます。
そして、訴訟には相応の費用や手間がかかりますから、経済的な話をするのであれば、示談に応じるのもありな事案であるといえます。

なお、相手方が既婚女性ということですので、その夫から貴殿の夫に対しても似たような慰謝料請求が来る可能性もあります。
- 回答日:2025年06月02日
大場先生

早速のご返信をありがとうございました。

夫は他の女性とラブホテルに行ったりその別宅に宿泊させたりと、既に別宅を女性遊びに利用していることが分かっています。
また、離婚にはまだ至っておりませんが、慰謝料請求をしたことで夫が逆上し離婚調停を起こしてきました。
最も、夫サイドとしては、浮気が原因ではなく夫婦の不和による離婚調停だと主張しておりますが。

そういう意味では先生がおっしゃったように
今回の別宅への連れ込みも不貞行為があったと認定され、50万程度の慰謝料を獲得できる可能性は高いでしょうか。

経済的な面ではそこまでマイナスが大きくでなければよいなという感覚です。
相談者(ID:24085)からの返信
- 返信日:2025年06月04日
相談者(ID:00634)さんからの投稿
不倫相手と示談書を交わす際に、住所の記載は必須ですか?
相手は私(夫)の自宅住所を知らない可能性があり、相手は夫に執着しているので、私や子供とかに万一の危害があることを恐れていまして、これで知られたくないと思っています。

必須ではないですが、その場合に別の形での特定が必要のように思います。同姓同名の方がおられる可能性があります。
例えば生年月日を入れるですとか、実家の住所を記載するといった方法があり得ますので、ご検討ください。
不明なときは弁護士にご相談頂ければと存じます。
- 回答日:2022年03月02日
ご回答ありがとうございます。
本人特定が必要だということがわかりました。
その点を踏まえて、示談へどのように持っていくか考えてみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:00634)からの返信
- 返信日:2022年03月02日
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