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面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚の準備段階からのご相談の結果、財産分与の対象財産を保全することができた事案」や「両親を巻き込んだ離婚の争いになった事例」などもあります。

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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
桜木町駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
桜木町駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:31622)さんからの投稿
平成29年4月に裁判所で調停にて離婚成立。
その後月に1回の面会交流をしていたが平成30年7月から急に理由を着けて相手側の面会拒否がされる。
その為に今まで支払っていた養育費月5万円を振込をストップする。
その後なんの連絡もなく養育費の強制執行を受け給料差し押さえを受ける。
それを受けて家庭裁判所に養育費減額請求と面会交流の調停を行う。
減額請求は通るが面会交流は難癖を付けられして貰えない。
令和元年、調停で話にならない為審判に移行するが同様。
それまでの精神的に負担が大きくもうどうでもよくなり審判を取下げもう関わらないで欲しいと告げて終了する。
それ以降なんの連絡もないが令和5年8月に急に新しい職場に養育費の強制執行の為給料差し押さえの連絡が入る。

簡単ですが上記になります。
向こうの都合で面会が拒否され続け調停の際もこれ以上理由を付けて面会をさせないと慰謝料請求されることもあると調査員も言っていましたが聞く様子もなかったです。
こちらの負い目としては結局養育費の支払いはしていないということです。


確かに、調停で合意が成立したにもかかわらず、合理的な理由なく面会交流がストップしてしまった場合、その結果受けた精神的な苦痛に対して慰謝料請求を行うことは考えられます。しかしながら、その金額は実務上は数十万レベルにとどまることが多く、ご相談者様の希望するレベルには及ばない可能性が高いでしょう。

他方、いかなる理由で面会交流がストップしていようとも、養育費の未払いは別問題です。養育費の不払いにより、給与を差し押さえられてしまうのは、残念ながらやむをえません。

現実的には養育費の未払い状態を解消しつつ、面会交流の調停を申したてる、弁護士に依頼して面会交流の調整を図る、というところが選択肢として考えられます。

ご参考までに。
- 回答日:2024年01月28日
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