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【土日祝も対応】桜木町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド
神奈川県の離婚問題では、「結婚9年目子供2人。浮気相手から慰謝料とれますか?」や「不貞行為をした男性に賠償金を請求したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
桜木町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
桜木町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:32260)さんからの投稿
最近夫との会話が減り、明らかに私に対する態度が変わってきた(無関心になってきた)ので、もしかしてと思い、スマホの写真を見ました。写真アプリ内の「最近削除した項目」のなかに、同じ女性と楽しそうに撮っている写真が100枚近くありました。なかには私に出張と言って出掛けていた日に、その女性と2人でテーマパークや居酒屋、ホテル前でのツーショット写真もありました。今週末も仕事が入って出掛けなきゃ行けなくなったと言っていましたが、おそらくその女性と会うようです。

こんにちは。

弁護士の中間と申します。

ご主人が不貞をされているとのことですね。

慰謝料を請求する前提として、相手方を特定するには、電話番号や住所など把握する必要があります。

費用が高額にならないように、調査の方法や日時などは慎重に検討すべきですが、やはり興信所の利用をすることが一般的かと思います。

親密な様子の写真が多くあるとのことなので、できれば肉体関係を裏付ける証拠(ホテルのレシートやホテルに入る写真、性交渉があったことをにおわせるラインのやりとりなど)が欲しいところですが、相手方が特定できれば慰謝料請求は可能でしょう。
- 回答日:2024年01月27日
相談者(ID:32214)さんからの投稿
妻、娘2人の4人家族。
2023年12月、妻の尾行したら、20代くらいの若い男性のマンションに入っいく。
(後ろ姿で手を繋ぐ、腕を組むのは動画が撮れました。妻と彼のlineをこっそり転送したら、オンラインゲームで知り合い、一年くらい前からの付き合い。妻のlineから相手の男性は家庭持ちと認識しています。不貞行為が確定なやり取りをしています。PASMOの履歴、男性名前、賃貸マンション、部屋番号、電話番号も確認済みです。
悪質と判断し、男性からは慰謝料を請求したいです。
別居や離婚に至った場合、親権を取りたい。
妻には慰謝料請求、離婚、別居するか迷ってます。
また自分で跡を付けて一緒に出てくるところを押さえて話し合いをするか、妻と密会後、マンションに戻る彼と接触して話し合いをするのか、こちらの条件を書いた誓約書をあらかじめ用意してサインさせて約束する。
(夫婦間契約で書面をかわす)

こんにちは。

弁護士の中間と申します。

質問内容の記載を見る限り、不貞の立証は十分可能と考えます。不貞相手の住所・電話番号も特定できているとのことなので、慰謝料請求は可能でしょう。

ただ、不貞の有無は親権者の判断と直接的な影響はありません。今までの家事育児の役割分担といった子供の監護実績、単独での監護ができるかどうかといった監護能力・監護環境などを奥様と比較して、実際のところどうか、ということを考えてみる必要があります。

冷静に話ができれば、相手と直接接触して協議し誓約書を交わすことも可能かと思いますが、感情的になってしまう、攻撃的な態度をとってしまう恐れがある場合は、弁護士に依頼して慰謝料を請求し、交渉の中で関係解消の合意を得るように進めるとよいでしょう。
- 回答日:2024年01月27日
相談者(ID:31912)さんからの投稿
既婚者であることを偽って、肉体関係を持った女性から精神的に傷を負った為、慰謝料を請求されている。
230万で希望額が来ているが減額できないか知りたい。
肉体関係を持っていた期間は2カ月半、肉体関係の回数は10回前後。

貞操権慰謝料の請求がある場合、具体的な事情によりますが、一般的には数十万円から高くて200万円くらい、といった相場観です。期間が短いことも勘案すると、仮に交渉で合意に至らず、相手が裁判しても、230万円という金額が任用される可能性は低いように思います。

逃げてしまう、つまり、連絡を無視するなどすれば、突然訴訟提起されたり、その後に話し合いを試みてもうまくいかないことが想定されます。誠実に対応することをお勧めします。

直接ご自身で対応するのが負担ということであれば、やはり弁護士に代理人として対応してもらうことがよいでしょう。このサイトでもよいので、相性がよさそうな弁護士・法律事務所にお問合せしてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年01月28日
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