札幌駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「犯罪者の旦那と離婚したい」や「養育費の免除及び減額、いずれの可能性が高いか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際して、一円も財産は渡さないと主張してきた夫から半分以上の財産を取得した事例」や「夫の不倫を理由として、相場を大幅に超えた慰謝料・財産分与を獲得した上で離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅の離婚弁護士が回答した解決事例

札幌駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

犯罪者の旦那と離婚したい

相談者(ID:41957)さんからの投稿
1ヶ月前に窃盗で逮捕された旦那が離婚しないと駄々捏ねてます。
離婚届出す条件として保釈請求だと言ってます。
身元引受人にもなりたくないし、そんなことしないと離婚しないっていう意味もわかりません。
新聞に名前が2回も載るほど家族に迷惑かけてるのに私はパートで金額も月手取り10万まだ一回ももらってないので(先月から就業時間を伸ばした為)生活が厳しく国からの補助、母子手当も手続きして助けてもらわないときついのに、わかってるはずなのに離婚に応じてくれません。
1回目の裁判の日にちが5月8日なのでもし保釈請求するとしてもその日以降になり、再逮捕もされてるので通ると言う保証もありません。
なので、裁判してでも強制的に離婚させて欲しいです!
理由となるのはこの逮捕されたこと以外だとネットに書かれてるような浮気や障害、暴力がないので勝てる要素が弱いと言われるのはわかっていますが、性格の不一致、育児に協力的じゃない、犯罪者。
これくらいしかありませんが、大きなことです。
何とか!何とか離婚したいです。
ご協力よろしくお願いします。

相手方が離婚を拒否している場合に、離婚が認められるためには、離婚原因が必要となります。
配偶者が逮捕されたという事実は、離婚原因として十分なものであり、離婚訴訟になった場合には、離婚が認められる可能性は高いと思います。

もっとも、離婚訴訟を起こすためには、事前に調停を申し立てる必要があり、調停不成立になってからの離婚訴訟となりますので、
相当程度が時間を要するのが一般的です。
- 回答日:2024年04月12日

養育費の免除及び減額、いずれの可能性が高いか

相談者(ID:108839)さんからの投稿
元妻との間に子どもが2人おり、
離婚後は元妻が監護しています。

離婚時に養育費については
書面で取り決めを行っておりますが、
公正証書等の形では作成しておりません。

養育費は毎月一定額を継続して支払っており、途中で子どもの習い事費用の負担を
求められたため増額した経緯がありますが、
現在もその金額のまま支払いを続けており、
滞納は一度もありません。

その後、元妻が再婚し、同時に子ども2人が
現在の配偶者と普通養子縁組をしている
ことが戸籍の確認により判明しました。

再婚については連絡を受けていましたが、
養子縁組については事前・事後ともに
直接の説明はなく、
子どもたちの苗字が変わったことを
きっかけに初めて知ったものです。

現在、養育費の免除を検討していますが、
家庭裁判所で免除が認められる
可能性が低い場合には、
今後の元妻との関係性も踏まえ、
話し合いの段階から減額を前提とした
提案を行うべきかとも考えています。

お困りとのことでご回答させていただきます。
お子様が、再婚相手と養子縁組したのであれば、事情変更が存在するとして、
家庭裁判所に、養育費の減額調停の申し立てを行うことで、養育費の減額が十分見込めると思われます。
- 回答日:2026年04月06日

婚姻費用の遡及請求と、夫婦喧嘩による慰謝料請求の拒否および清算条項での離婚協議について

相談者(ID:108913)さんからの投稿
現在別居中の夫と離婚協議中です。夫はうつ病を患い無職(実家暮らし)で、私は会社員です。

夫から「別居期間中の婚姻費用の清算」と「口論時の暴言に対する慰謝料」を条件に協議に応じるとの連絡がありました。しかし、婚姻費用についてこれまで具体的な請求はなく、慰謝料についても双方向の激しい夫婦喧嘩の中での発言であり、一方的なものではありません。

過去には、私が夫の個人的な支払いのために累計130万円を立て替えており、その返還も受けていません。

私は、これら一切の債権債務を相互に放棄する「清算条項」での解決を提案していますが、相手が「法的義務」を盾に金銭を要求してきています。相手が不安定なため、刺激を避けつつ、法的に不当な要求を退けて早期に解決したいと考えています。

お困りとのことでご回答させていただきます。

婚姻費用が発生する始期については、「請求時」とするのが実務的に一般的となっております。
そして、「請求時」をいつとするかについては、調停申立時と判断されることが多いの実情です。
本件では、調停を申し立てておらず、婚姻費用を求めているだけなのであれば、婚姻費用の始期が到来しておらず、
遡って支払う法的義務はないものと思われます。

口論に伴う慰謝料ですが、単なる夫婦喧嘩の範疇に収まるものついては、特段慰謝料が発生するものではないです。
- 回答日:2026年04月10日

長期別居の財産分与について

相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

ご相談内容にご記載のとおり、基本的には、別居した日の財産(残高)が分かれば問題ございません。
しかし、使い込み等の問題があり、過去の取引履歴(明細)の提出も求められることはあります。取引履歴には保存期間があるので、提出できない可能性もあります。
なお、別居後の履歴についてを出すことはほとんどしません。

離婚したくないので助けてほしいです。

相談者(ID:47076)さんからの投稿
今月27日、嫁が突然手紙を残して嫁の実家に帰りました。手紙の内容は離婚をしたい等
、色々書かれていました。あまりにも一方的過ぎてメンタルがやられました…どうすれば
いいのか分からないです。ちゃんと話し合いです。より戻したいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

奥様が家を出てしまったとのことですが、
一方配偶者(ご相談者様)が離婚に承諾しない場合に、離婚が認められるためには、離婚原因(不貞行為、長期間の別居など)が必要となります。

ご相談者様は奥様との離婚を希望されていないとのことですが、
今後の話し合いをするために、家庭裁判所に円満調停を申し立てられることが考えられます。
奥様が戻って来られるかは奥様のご判断になりますが、上記手続きを行ってみるのも一つの手段となります。

一般的なご回答になりますが、参考にしていただければと存じます。
- 回答日:2024年05月31日

離婚して不倫相手と一緒になりたい

相談者(ID:43864)さんからの投稿
私の不倫が夫にバレてしまいました。
彼は今シングルで1年くらいの付き合いになります。
家を出て彼と一緒になりたいのですが、夫が離婚しないと言っています。
相手から慰謝料を請求しようと弁護士に相談しているみたいです。
今は家業が忙しく、私が抜けた穴を埋めるのが困難な為、家に居て夫と仕事をしていますが仕事が落ち着いたら家を出たいと思っていますが可能なのでしょうか。

お困りとのことで、ご連絡させていただきます。

ご相談者様が不貞行為を働いていたとなると、有責配偶者になりますので、ご主人が同意してくれない場合には、直ちに離婚することは出来ません。

別居については、ご主人の同意なく、ご相談者様の判断で行うことができます。

離婚するためには、ご主人との協議を重ねて、同意してもらう必要があります。

直接のご相談をご希望の場合には、ご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月02日
回答ありがとうございます。
別居について、私の判断でできるとのことでしたが、無断で家を出ていっても大丈夫なのでしょうか?
こちらが不利にならないのでしょうか?
相談者(ID:43864)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
家を出ることは、ご主人の許可は必要ありません。
不利になるかという点においては、すでにこちらが有席配偶者であるため、無断で別居したことによって、より不利にはなりません。
もっとも、無断で別居することによって、ご主人が憤慨し、より離婚に同意してくれない可能性はあります。
今回の状況で離婚を成立させるためには、ご主人の同意が必要となりますので、その部分では不利になる可能性があります。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月08日

昨日の相談に続く人生最後の闘い。

相談者(ID:48058)さんからの投稿
昨日の質問の回答を頂いたうえでの私の次の一手です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

相手方に改姓を強制することはできませんが、交渉で相手方に改姓を求めることは可能となります。
- 回答日:2024年06月12日
有難うございます、費用はどの位に成りますか?是非お願いしたいと思っています。
相談者(ID:48058)からの返信
- 返信日:2024年06月13日
こちら方に費用等を記入することができませんので、個別のサイトからメール・LINEにてお問合せいただきますようお願いいたします。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年06月13日
有難うございます、そうですか、是非改姓をさせたいと考えていますので今後のご指導をお願いします。
相談者(ID:48058)からの返信
- 返信日:2024年06月13日
出来れば早急に事を進めたいので対応をお願いします。
相談者(ID:48058)からの返信
- 返信日:2024年06月15日
こちらは、ご相談に対して回答する掲示板となり、個別の受任等のやり取りを行う場所ではありませんので、
お手数ですが、こちらの掲示板を介さずに、個人のサイトの方からお問合せいただきますようお願いいたします。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
はい、分かりました!
相談者(ID:48058)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
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