札幌駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「養育費の減額と支払期間の短縮」や「離婚で話し合いが出来ない状況」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した挙句、勝手に家を出て行った配偶者から多額の慰謝料及び財産分与、養育費を獲得」や「父親の親権取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅の離婚弁護士が回答した解決事例

札幌駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の減額と支払期間の短縮

相談者(ID:23076)さんからの投稿
財産分与をしないで、公正証書作成してしまい、
借金を私が払いながらも最近再婚したが、元々、今の妻が公正証書の条件を納得しておらず、生活も苦しくなってきており、精神的不安定な状態で私生活に支障を来してきています。
妻は今は働いていますが、精神疾患を以前発しており、働けない状態になってしまうと私一人の収入では生活して行けません。
今更財産分与はできないことは理解してます。
養育費の減額と支払期間の短縮を求めています。
52歳で老後の生活も不安です。

養育費の減額についてですが、「事情の変更」が認められる場合には、養育費減額調整において、
養育費が減額される場合があります。
まずは、公正証書をお持ちになって、弁護士にご相談しに行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

離婚で話し合いが出来ない状況

相談者(ID:43901)さんからの投稿
配偶者から一方的に改善してほしい事いわれていた、やっても家事をしても雑だからやらなくていい、新婚早々に言われて、配偶者恐怖症及び帰宅恐怖症になりました。その際に性格の不意一致や出来ないなら離婚しようと度々言われてました。配偶者は令和5年6月から12月までほぼ毎日実家帰宅するようになり、令和6年1月から再度一緒に住み始めましたが、令和6年2月に配偶者の父親と一緒に暮らすようになりました。それからは少し配偶者の態度が落ち着いたのですが、靴下が臭いと言われ会社で洗えないのと言われ、洗えないと言うと配偶者から罵声や怒号言われて帰宅しないでくださいと言われ、今別居中です。離婚の手続きを進めたいのですが、5月29日に引っ越す事が決まっていて引っ越してから財産分与の話をしたいと言われ、硬直状態です。引っ越す前に離婚を正式に進めたいです。弁護士さんが間に入って頂けると幸いです。

お困りとのことでご連絡させていただきました。
奥様との早期の離婚を希望されているとのことですが、お二人の間で離婚状況について上手く協議することができない状況であれば、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
直接のご相談を希望の場合はご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月02日

夫の退職金を分けてもらうことは可能か

相談者(ID:26938)さんからの投稿
夫の不貞から家庭内別居中です。もうすぐ夫は退職しますが、離婚していなくても夫の退職金を婚姻期間の半分を受け取ることは可能でしょうか。夫は浪費家で、外で飲み歩いたり水商売の女性と付き合ったりしてきました。私が結婚時に持参した貯金やパート収入の貯金を無断で使い、返すと言い続けたにもかかわらず、家族のための生活費に使ったと最近になり強気で返さない意思を示しました。私は夫が無断で使い果たしたため、わずかな貯金しかなく老後が不安です。離婚も視野に入れていますが、経済的不安が大きいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

財産分与はあくまで離婚時に行うものであり、別居中に請求することはできません。
そのため、別居中にご主人が退職されたとしても、ご主人に対し、退職金の一部を求めることは出来ないです。
- 回答日:2024年06月26日
ありがとうございます。今までの夫の行動から、退職金は夫が自分のものとして分けることを期待できません。婚姻費用を細々もらうよりは離婚した方が退職金や年金分割を考えると経済的に生きていきやすいでしょうか。
夫は浪費癖があるため貯金は少ないと思います。ローンはありませんが同居の夫の親が建て名義も夫ではありません。退職金の分割のみで生活していけるか不安です。
相談者(ID:26938)からの返信
- 返信日:2024年06月27日

配偶者と価値観の相違があり、離婚を考えている

相談者(ID:10522)さんからの投稿
妻と価値観の相違が大きく、今後の共同生活が難しいと考えており、離婚を視野に入れている。

【背景】
・結婚3年目
・乳幼児の子供が2人あり
・1年ほど前から、自分のみ単身赴任
・妻子は妻の実家の近くに居住しており、義両親からの子育て支援を得ている
・妻は第1子誕生から現在まで産育休中
・自分・妻ともに年収は1000万円前後

【状況】
・ほとんど同棲をせずに結婚したが、結婚後から価値観の相違が大きく、一緒にいるのが苦痛である。
・衛生観念や倫理観など様々な面で価値観が異なる(妻は細かいことが気になる、潔癖、保守的、家族を大事にする価値観、自分は大雑把、リベラル、個人を大事にする価値観)
・単身赴任前から価値観の違いによる衝突はあったが、最近は帰省するたびに喧嘩になる
・自分としては、仕事が忙しいこともあり、十分なサポートができなかったことの自覚はあるが、妻から「出産時に適切なサポートをしてくれなかったことを恨んでいる」という発言が最近増えた
・話し合い以前に根本的な価値観の相違を感じており、お互いのために早期の離婚を検討した方がよいのではと考えている

 まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。
 相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。
 次に、相手方が離婚に応じた場合には、財産分与、養育費などの離婚に伴う清算が法的に発生します。
 財産分与はご自身と相手方の共有財産を半分にし、分配することをいいます。
 養育費は、お互いの年収によって計算されることが通常です。
 もっとも、協議離婚の場合には、お互いが合意すれば、相場より高くても低くても自由に決められます。
 離婚に伴う清算は、その事案毎、ケースバイケースで対応が変わりますので、お近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
 弁護士にご依頼されるかは、ご相談された後でも遅くはありません。
ご回答ありがとうございます。大変参考にになりました。
相談者(ID:10522)からの返信
- 返信日:2023年05月09日

別居のための住居探し

相談者(ID:23376)さんからの投稿
10年以上の不倫、言いがかりからDV。子供は大学生と高校生
受験を控えた子供のためにこの際家を購入するのもありかと思うが、タイミングが良いのかわからない。
離婚に応じてくれないからと別居する場合、家の購入は離婚に不利になりますか。

家を購入すること自体は離婚に影響はございません。
ただし、不動産の購入資金を夫婦共有財産から支出する場合、財産分与の際に、
ご主人から不動産について共有財産であるとの主張がなされる可能性があります。
その場合には、不動産について分与財産に含まれてしまいますので、ご注意いただければと思います。
- 回答日:2023年11月06日

不貞慰謝料請求について

相談者(ID:37632)さんからの投稿
夫の不倫が発覚し探偵を雇い調査報告書があります。2人の行為中のボイスレコーダーもあります。示談書と通知書を作成し相手の方に直接会いに行き通知書をみてもらい示談書にサイン、割印をもらいました。
示談書へは求償権の放棄や、第三者に口外しない等記載されております。
示談場所はフードコートです。
示談交渉中の会話もボイスレコーダーにあります。
300万円の支払いに応じて下さったので
入金を待っていると相手方が弁護士を雇ったようで不貞慰謝料請求に関する交渉の連絡がきました。私はこの不倫で精神的に参ってしまい、
睡眠薬がないと夜も眠れません。
病院で診断書ももらっております。
まだ幼い子供が2人いるため今のところ離婚は考えておりません。

相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。

相手方が支払いに応じない場合には、訴訟などの法的手続きを行う必要
があります。

作成した合意書をもって、弁護士にご相談にいかれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月07日

3年前に会ったきりの男性の配偶者から慰謝料請求される。

相談者(ID:07681)さんからの投稿
2020年3月以来会っていない男性の奥様から、3月26日私の電話に「離婚したくないから連絡しないで下さいと。よろしくお願いします。」とメッセージがきた。翌3/27朝に奥様から会って話がしたいと連絡があり、男性とのLINEのやり取りをほぼ見ていたようで、私の年齢、職場、私が既婚者ということを話してきた。男性と初めて会ったのは2019年2月で当時は私は既婚で男性は独身。
数ヶ月間が空き2019年11月頃に突然連絡が来て会った所、実は2019年7月に結婚したと告白され、数回男性から誘われて会ってしまった(3回位)。不貞行為もあり。2020年3月以来会っていません。LINEは最近までやり取りはしていました。
奥様から念書を出されて、サインをしてしまいました。
自分がしたことは悪い事だと重々承知しております。ちなみに相手の男性は私と奥様が今こういう状況になっているのを知りません。

相手の配偶者がどのタイミングであなたの不貞行為を認識したのかはわかりませんが、最後の不貞行為から3年以上経っているのであれば、相手からの慰謝料請求の時期によっては、慰謝料請求権が時効により消滅している旨の主張ができるかもしれません。
不貞行為自体についての慰謝料請求の時効は、不貞行為があったこと及びその相手方を知った時から3年間です。
また、時効が成立していなくとも、相手からの慰謝料請求の金額が高額な場合には、減額交渉は可能です。
いずれにしても慰謝料請求がされるのはこれからということですので、相手から正式に慰謝料請求された際には、速やかにお近くの弁護士に相談することをお勧めします。
それまでは、相手に対して、慰謝料の支払い義務があることを認めるような回答をしたり、具体的な金額の話をしたりすることは避けてください。
- 回答日:2023年03月30日
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