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札幌駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、北海道の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド
北海道の離婚問題では、「離婚後の親権について」や「夫婦間の慰謝料請求の有無について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【養育費の免除】相手方の居住継続により、養育費の支払を免除した事例」や「離婚の際に、多額の財産分与を請求されたが、半額以下に減額した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
札幌駅の離婚弁護士が回答した解決事例
札幌駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:30547)さんからの投稿
現在離婚にはお互い合意していて、親権で揉めていて前に進まないので、監護権の調停を申し立てようと思っています。
今までの養育は産後、育休、時短勤務で働き私がしてきました。
去年11月くらいに離婚の話が出てから家庭内別居→別居に至ります。
別居といっても夫婦は別居ですが、子供は数日〜1週間交代で自宅とギリ実家(旦那の実家)を行き来している生活です。
保育園の送迎はお互い自分の番のみです。
旦那は監護実績を作っていると思います。
実際に子供は仕事なので休みの日以外は主に義母に養育されてます。義母も働いてます。
お互いの両親と実家は市内にあり、
義理実家には旦那の妹、義父母、祖父がいます。
私の実家も行きますが母だけです。
旦那が前に弁護士をつけていると言っていましたが受任通知等は届いておらず、裁判する気もないと。
いつまで経っても離婚できる気がしません。
親権を得るために私にできることはありますか。
ちなみに1月に義理実家に行って私の番になっても帰してくれず3週間ほど連れ去られた過去があります。これは調停で旦那が不利になりますか。

監護者指定の申立てを行うことは良いのですが、現在のお子様の状況はあまり良いとはいえません。
速やかにお近くの弁護士に相談された方が良いです。
相談者(ID:07864)さんからの投稿
当方は夫(36)で今の妻(35)とは付き合って2年で結婚して今はまだ2カ月程度です。
結婚する以前から彼女は精神疾患(メンヘラと呼ばれる類)がわかっておりましたが、色々あって結婚し今に至る状況です。
浮気等は一切ありませんが、今まで口論するたびに彼女を落ち着かせるため約束事として、常に優しく丁寧に扱え、口ごたえ言い訳するな、ため息や沈黙禁止等…いくつかしてきました。
彼女自身それが怠ってきていると感じ不満が積み重なって爆発してしまうと《私が死ぬか離婚して慰謝料払うかどっちかにしろ》《お前の家族や姪っ子を殺してやる》《近所や職場に悪い噂流して働けなくしてやる》《殺してやる》などの暴言が度々あります。
彼女は付き合ってる頃からずっと約束を破られ裏切られ続けてきたといい、確かに守れてない約束はあるとしても、こちらとしては口論以外で怒ったりしたことも八つ当たりしたこともありませんし、家事や送り迎えなど喜んでおらえることはしてきたつもりです。
私目線のことばかりで参考にならず申し訳ございませんが、離婚となった場合、彼女を傷つけ続けたとして慰謝料を請求されることはございますでしょうか。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償(精神的苦痛に対する損害賠償)を意味しますので、基本的には違法行為であることが前提になります。
そして、彼女を傷つけた場合には、それが違法行為といえるかが問題になります。
夫婦喧嘩は、夫婦であれば必ず起こり得ることなので、通常は、違法行為になりません。
度が過ぎた暴言や、暴行は違法行為になりますが、夫婦喧嘩が発展したものに過ぎない場合は、違法行為として慰謝料を支払うことにならないことが多いです。

今回、「殺してやる」等の発言があり、それはどちらからの発言かよくわかりませんが、上記発言は、脅迫罪にあたるものであり、違法行為として慰謝料の対象になりますので、注意した方が良いでしょう。
仮に相手からの発言の場合には、録音等、記録に残る形にしておけば、離婚する時に慰謝料を請求できる可能性があります。
相談者(ID:45384)さんからの投稿
私には夫がいます。前々から怪しい行動があったので、浮気されているのではないかと思い、先週夫のスマホを見ました。2022年に夜のお店で出会った女性と親密なやりとりをしているのを見つけました。浮気相手の女性にも彼氏がいたみたいです。しかも、夫が既婚者であることを知っていました。やりとりの内容としては、私の悪口、浮気相手への好意、デートの約束、などでした。やりとりはスマホのカメラで録画し証拠として持っています。性行為については、夫に問いただしたところ、していないと言われました。写真や動画などの証拠もありません。私は精神的苦痛を味わい、眠れない日、食べれない日が続きました。子供も生まれたばかりで離婚できません。そのため、浮気相手から慰謝料をとりたいです。

ご質問にご回答させていただきます。
ご主人が相手方女性との間で、性的行為がなく、食事に行くなどのデートのみであれば、
一般的には慰謝料を請求するのは難しいと思われます。
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:31085)さんからの投稿
結婚して3年ほどの夫の暴力、モラハラで離婚したいです。
暴力は日常的ではないですが、言い争いになるとビンタされたり、一度だけ馬乗りで首を絞められました。警察に相談しましたが取り合ってもらえませんでした…。
モラハラ発言は日常的で、たった1分でも寝坊したら「なんで起きれないの?」「起きれないのに夜更かしはできるんだ」などと責め立てられます。
夫が帰宅したタイミングでご飯ができていないと帰ってきたらすぐ食べられるようにしとけって何回言わせるんだと言われます。
まだ2歳の子供がいるので思い通りに家事が出来ない場合があるってことを理解しようとしません。
「他の家庭のママは出来ている」「出来てないのはお前だけだ」「俺はお前みたいな女と結婚した被害者だ」っとまで言われます。
とにかく親権と離婚さえできればなんでもいいです。

ご相談内容を拝見しましたが、直接、当事者間で話し合うのは難しい状況かと思いますので、弁護士に代理人となってもらい、交渉を進めるようにした方が良いと思います。
また、弁護士に依頼しても、同居したままの状態で離婚交渉を進めたのでは、何かと被害を被ることになると思いますので、別居することも検討された方が良いと思います。
別居して安心して生活できる環境を整えつつ、弁護士に交渉を委ねる形が良いと思いますが、そのあたりの段取りも含めて、早めに弁護士に相談された方が良いと思います。
- 回答日:2024年01月18日
相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人に対する慰謝料請求について
婚姻期間中にご主人の子供が誕生されたのであれば、不貞行為にあたりあmすので、慰謝料請求を行うことが可能です。
また、不貞行為は、離婚原因となりますので、離婚を求めることも可能となります。

女性らに対する慰謝料請求について
相手方の女性らが、ご主人が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、
慰謝料請求することが可能となります。
- 回答日:2024年06月26日
相談者(ID:37630)さんからの投稿
結婚11年目、子供は3人います。
元々、モラハラ気味の夫ですが、きっかけは私の借金です。流行りの副業詐欺に騙されてしまい、100万円近く取られました。こちらに関しては精算する予定でいます。
昨年11月、その件が夫にバレ、スマホを破壊され家を追い出されました。3日ほどで家に戻る事はできましたが、逆に夫が家にほぼ帰ってこずの状況です。
今年1月、夫の女友達の子供を預かる事になり、お泊まり会のような事をしました。その後、女性やその子供を伴って帰宅するようになりました。
二人が同じ布団で寝ている姿を見ました。女性の子供の迎えに一緒に行ったり、自宅に泊まったり、共に出かけたりしているようです。
夜職のキャストと客という関係から発展したようですが不貞というには曖昧な関係で、どうしたいのかよくわかりません。
私が家を空けている間に2人で帰宅し、着替えなど持ち出しているようで、ほぼ顔を合わせる事がありません。

親権については、これまでの主たる監護者がどちらであったのか、お子様の年齢など様々な要素を考慮して判断されていきます。
その他、ご主人と女性が不貞関係にあると立証することができれば、慰謝料等も請求することが可能です。
詳しい事情について確認させていただく必要があるため、一度弁護士にご相談された方がよいと思います。
- 回答日:2024年03月07日
相談者(ID:47149)さんからの投稿
婚姻歴1年半。子供なし。持ち家無し。
お互い20代後半で、2人の口座などの共有財産はないです。

現在旦那が隠れて不倫中。一方的に性格の不一致などの理由を挙げ離婚を要求。
そのまま勝手に別居を始め、(月に2回程は帰ってくる)不倫相手のアパートで暮らし始めました。

旦那は職を転々としやすく、また酒、たばこ、趣味のバイクでかなり浪費しています。
お互い貯金の額を大体把握しており、私と彼では貯金額に差があります。(彼が100万だとすると私は500万くらい)

離婚をして財産分与をした場合、旦那が不貞行為をしていたとしてもこちらがコツコツ貯めたお金を相手に支払わなければいけないのかと思うとやるせなくなります。
かといって離婚をしない場合、離婚するよりも慰謝料が減額すると聞き、どうしたらいいのか悩んでいます。

お困りとのことでご回答させていただきます。

財産分与については、どちらかが求めた場合に行いますので、必ず行う必要があるものではありません。
もっとも、離婚成立から2年以内であれば財産分与請求を家庭裁判所に求めることが出来ますので、協議離婚する際には、離婚協議書の中に財産分与を行わない旨の条項を定める必要があります。

財産分与の対象は、婚姻期間中に取得した財産(相続や親族からの贈与等は除く)になりますので、積立NISAやご主人が知らない口座も対象となりなります。もっとも、ご主人が知らない口座をどこまで開示するかについては、ご相談者様のご判断で行っていただければと存じます。

- 回答日:2024年06月03日
ご回答ありがとうございます。
もし財産分与をするとなった場合、全ての口座を強制的に公開しなければいけないという訳ではないんですね。安心しました。

旦那の知らない口座に関しては開示するのは避けようと思います。
相談者(ID:47149)からの返信
- 返信日:2024年06月06日
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