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【土日祝も対応】広島駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、広島県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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広島県の離婚問題の弁護士ガイド
広島県の離婚問題では、「離婚回避と面会交流について」や「養育費の範囲内でしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫相手から慰謝料を獲得!」や「慰謝料及び婚姻費用の排斥に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
広島駅の離婚弁護士が回答した解決事例
広島駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:51625)さんからの投稿
昨年末に妻が子供を連れて妻が出ていき、妻の弁護士から、平和に離婚するために子供に合わせない。との書面が届きました。
私の悪口を子供たちが叩き込まれているようで、これまで、一緒に遊びに行ってきたのに、偶然、町で会っても逃げて行ってしまいます。私は余りに深い悲しみのため、生きていくことができないほどの苦しみの中にいます。
面会調停は、離婚調停時を申し立てられた際に実施すべきでしょうか?
なお、私は、結婚当初から妻は結婚して子供ができたら離婚して実家にもどり、旧姓の家を継ぐと言われ、その言葉のため、数年前から自殺願望などの自己破壊の意識が芽生えていましたが、今は精神科にかかり、薬物によってそういった精神状態を起こしにくくなっています。
そのため、私は、仕事を続けていくことが困難になってきており、来年まで何とか頑張って引継ぎをして、退職するように考えています。
多くの婚姻費用などを取られる恐れが最も心配です。
私はこれからどうすればよいのでしょうか?

面会交流調停は、妻の離婚調停申立てを待つ必要はなく、いつでも申し立てられます。平和に離婚するために子どもに会わせないという主張もよくわからないところです。
離婚が認められるかどうかは離婚事由があるかどうかによって決まります。
相談内容では詳細不明ですが、場合によっては悪意の遺棄として離婚が否定されることもあり得ます。
まずは面会交流調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年09月06日
相談者(ID:03267)さんからの投稿
3人の子持ちです。
調停で養育費毎月¥6万もらう事が決まり、きちんともらっています。
長男が大学受験で塾に通っているので、塾料を半分請求しようと思ってますが、可能でしょうか?
調停の時に「入学費用等は、相談に応じます」という話になってますが…?

まず,養育費の範囲内かどうかは,元配偶者同士の収入によっておおよそが決まるので,これだけの情報では残念ながら,わかりません。
ただ,塾代を半分請求することは,「入学費用等は,相談に応じます」と調停で決められている,もしくは,協議がなされていたというのであれば,請求は可能だと思います。
養育費の金額にかかわらず,学費等の負担は,元配偶者と話し合いが可能であれば,話し合いをした方が,よいのではないかと思います。
- 回答日:2022年10月13日
法律に基づいて動く人なので、話し合いは不可能です。
言ってはみますが、払わないでしょうね…
その場合、どういう方法がありますか?
相談者(ID:03267)からの返信
- 返信日:2022年10月13日
相談者(ID:01629)さんからの投稿
昨年12月に入籍しました。ところが今年の2月頃
、夫宛に、昨年11月まで付き合っていたという元彼女から婚約破棄の訴状が届きました。夫は脅されて仕方なく会っていたといいますが、お互い弁護士事務所に依頼し、夫が150万円を支払うことで和解となりました。150万円は夫の両親が立て替え、今後は夫が自分の両親に月々返済をして行くことになりました。もし夫が何らかの理由で働けなくなってしまった場合、私にも返済義務があるのでしょうか?

あくまでも夫名義の債務ですので、妻であるご自身に返済義務はございません。
元彼女は、和解通りに夫が支払をしない場合、夫名義の財産を差し押さえて回収するほかないことになります。
妻であるご自身の名義の財産(不動産、預貯金、給与等)は差し押さえられません。
- 回答日:2022年06月07日
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