ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 福岡県 > 福岡市 > 薬院駅 > 薬院駅で親権に強い弁護士

【土日祝も対応】薬院駅で親権に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
分野
薬院駅で親権に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【離婚協議・調停・訴訟はお任せください】弁護士 池田 翔一

住所 〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル5階
最寄駅 福岡市営地下鉄「赤坂駅」4番出口徒歩0分 |西鉄バス「赤坂門」バス停から徒歩0分
営業時間

平日:10:00〜18:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【相手の弁護士から連絡が来た/離婚の条件で揉めている】納得のいく離婚に向け味方になります
弁護士の強み初回相談0円|実績500件以上財産分与不倫慰謝料養育費婚姻費用等「お金の取り決め」は弁護士にご相談を◆評価が難しい「株式・不動産」等の問題も経験豊富【お電話でお問い合わせください
対応体制
初回相談無料
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
1件中 1~1件を表示
福岡県の離婚問題の弁護士ガイド
親権には様々なお悩みがありますが、実際に「【不貞の慰謝料等290万円を獲得】財産分与・慰謝料・養育費も獲得して離婚した事例」や「お子様と1か月以上引き離されていた状態で、お子様を夫の元から取り戻した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
薬院駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
薬院駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:57938)さんからの投稿
12月2日に離婚届を書いて欲しいと言われ、子供4人のうち第1子、第3子、第4子を私に渡す条件で双方納得し、離婚届を記入しました。
第1子、第2子は嫁の連れ子だったので私とは養子縁組をしており、離婚届と一緒に養子離縁届も持ってきており第1子の養子離縁届の親権者に私を記入したので離婚届の方には第1子も記入するのかを妻に尋ねたところ明日市役所に確認すると言われ翌日3日の夜にやっぱり調停をしますので離婚届は出さずに処分しましたと言われました。
ですが、また翌日の12月4日に協議内容とは異なる第3子、第4子を連れ去りそのまま親権者を妻になるよう記入して離婚届を出されてしまいました。
現在子供達を学校にも幼稚園にも行かせず児童相談所や学校側から通報があり妻の2年前の虐待の件もあり子供達を保護して欲しいとの連絡があってますが親権者が妻になってますので何もする事ができず、現状では協議離婚無効確認の調停を申し立てる準備を進めていますが県外に行ってしまって住所がわからない状態です。

まず、協議離婚無効確認については、言った言わないという話し合いになる可能性があり、その場合、裁判所としても、難しい判断になります。
相談内容について、全て明言された録音などがあれば別ですが、そうでない場合は、協議離婚無効確認調停を起こしたとしても、こちらが有利になる可能性は高くないと思います。

そのような事情があるので、親権者変更調停・子の引き渡しの審判申立て及び審判前保全処分を行う方がよいと考えます。
これに関しては子供の福祉、つまり子供の最善の利益が重視されます。
したがって、虐待の事実や子供を学校に通わせていない等の事情があれば、これらの事情が親権者変更等の判断資料となります。
事実関係が明確になり、母が上記のような事情で子を監護等するのが明確にふさわしくないことが明らかになれば、親権者変更等はこちらに有利な判断が下される可能性がなくはないと思います。

特に、子の福祉という観点では、現状維持で問題ない場合、監護状況等に問題なしとされる可能性がありますので、現在の監護状況を既成事実を認めないことを示すためにも、速やかに親権者変更調停等を申し立てる必要が高いと思います。
仮に、このまま時間が過ぎると、現状を既成事実として認めることになりかねません。

そのため、この手続を開始する前に、一度法律専門家(弁護士や司法書士など)と話し合い、アドバイスを受けることを強くお勧めします。

なお、ご自身で行う場合に、住所地がわからない場合の裁判手続きについては、裁判所に確認ください。
一方で、弁護士であれば、依頼を受けた場合には、住民票の調査などができ、相手方の住所調査自体は可能です。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年12月13日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら