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島根県で財産分与に強い弁護士一覧

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島根県で財産分与に強い弁護士が3件見つかりました。
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3件中 1~3件を表示
島根県の離婚問題の弁護士ガイド
島根県の離婚問題では、「離婚の財産分与について」や「離婚後の引越し、住居にかかった費用を請求したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:52678)さんからの投稿
性格の不一致モラハラDVで別居中。ローンが2000万ぐらい残っています。

土地は実父名義なので関係ないですが、建物は名義が相談者様であっても、ローンを支払っていた期間が婚姻期間に含まれるなら、その分だけ財産分与の対象財産となります。
もっとも、オーバーローン(不動産評価額よりもローンが多い場合)には価値無しとして財産分与の対象にはしないことが多いです。

財産分与は住宅だけでなく、現金、預貯金、株式等、様々な財産を総合して考えるため、他の財産を含めてこちらが請求される側なのか(そうなら積極的に財産分与の話はせず、請求された場合にのみ検討する)、財産分与請求する側なのかも検討された方がいいかと思います。
- 回答日:2024年10月05日
相談者(ID:46662)さんからの投稿
離婚後ですが結婚して引越しや住居にかかった費用を請求したいのですが相手が取り合ってくれなく弁護士に相談しようと思いました。

結婚してからの(結婚して同居する際の)引っ越しや住居の費用は、どちらかが負担していても相手に請求することはできません。
また、離婚する際の引っ越し費用についても相手には請求することはできません。

なお、結婚期間中に貯めた財産については、折半するよう財産分与を請求することは可能です(離婚から2年以内)。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:45265)さんからの投稿


73歳の配偶者が急にゴルフコミュニティに登録をして、メンバーの方々とラウンドを回り始めました。
おかしいなと思いラインを見てしまいました。するとメンバーの1人の女性に「好きです」と告白。「ホテルに行きたいです」とも。相手の返信は「行かれません」とありますが「お誕生日プレゼントは何がほしいですか?」とあり、10万円ぐらいのイヤホンやブランドのゴルフウェアーの返事があり、私には「新宿で仕事の打合せがある」と言いながらラインには新宿の高島屋で待合せラインがありました。
お揃いのウェアーを買って食事に誘っています。「数十年、こんな気持ちになったことはなかった」
「顔が見たい」「楽しみだ」とハートマークを送信しています。最初は9日に約束していましたが高島屋の閉店時間に待ち合わせをしてしまっていたため「日時を改めましょう」と16日に変更しています。
私には9日の午後「打合せがキャンセルになった」雨で職人が集まらない」と。まだ16日の外出は言いません。嘘を知らないふりしてるのがきついです。お疲れ様と合わせてるのが苦しいです。メールを頂けると助かります。





財産分与についてですが、離婚する場合、財産分与は原則として請求可能です。分ける財産は婚姻期間中に得た財産に限られ、各自が婚姻前から持っていた財産や、相続等によって得た財産は原則として対象外です。分け方についてはお二人の話し合いが第一ですが、合意が困難な場合は調停や訴訟という手段もあります。

慰謝料についてですが、配偶者が浮気をしたとき、その相手に対して慰謝料を請求できますが、今回は相手方と何ら肉体関係などもない(おそらく好意を持たれていない)ため、慰謝料を請求することは難しいです。ただし、状況は流動的なものであり、新たに事実が判明すると状況は変わる可能性があります。
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:48164)さんからの投稿
夫が勝手に出て行って、財産分与、婚姻費用として引っ越し代も分与やと。
引っ越し代払わなくても良いて言うとまだ離婚してないので生活費用と言うことで収入関係なく払ってもらうと。
それは、払わないと行けないのか

財産分与は、離婚時に、結婚していた期間中に貯めた財産を半分に分けるものです。
婚姻費用は、結婚していると別居していても夫婦間の扶養義務が発生するので、収入が少ない方が収入が多い方に対して毎月の生活費を請求できるというものです。なお、別居のための引っ越し費用は夫婦関係維持のための費用と言えないので、婚姻費用には含まれず、支払う必要はありません。

なお、別途、離婚慰謝料を請求できる場合には、それも問題となります。
- 回答日:2024年06月12日
相談者(ID:49953)さんからの投稿
円満離婚することになり、子供の環境を変えるのはよくないなど色々な事情を考慮して子供の親権を夫に譲るつもりです。夫が自営業をしているため年収1千万以上あり、預貯金や車(二年前一括購入したもの)財産分与をしたいと思ってます。

そして夫は生活に困らないくらいの給料を稼いでますが、私はずっと専業主婦で貯金も仕事も家もありません。離婚後1ヶ月でみつけようと考えてます。子供は14歳未満の子が2人います。子供が行き来できるよう近くに住みたいと思ってます

財産分与についてですが、夫婦の結婚生活における共有財産は一般的に半分ずつ分けられます。なお、自営業の事業資産も分与対象となり得ます。

養育費についてですが、裁判所が示す基準額としては月額2万~5万円程度が参考となります。
- 回答日:2024年07月20日
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