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島根県の離婚問題の弁護士ガイド
島根県の離婚問題では、「養育費の減額について」や「子供の養育費を減額したい 」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費として3万円が、お互いの収入状況からみて高額かどうかによって、減額できるかどうか変わってくるかと思います。

なお、減額調停では、養育費を3万円と決めた時から減額すべき「特段の事情」があるかどうかが減額の審査対象になります。
なので、養育費決定時からこれだけ事情が変わったのだ!、ということを主張する形になります。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:47696)さんからの投稿
現在養育費5万の所、再婚相手が2万で無いと結婚出来ないとの事なので減額したいのですが、どうすれば良いかまわりません

養育費はお互いの収入によって決まります。
「養育費 算定表」と検索すれば出てきます。

なお、一度養育費を決めた場合には、養育費を減額するだけの特段の事情があれば、養育費減額調停を申立てることが可能です。

具体的には、収入が減少した、再婚して扶養家族が増えた、などです。
- 回答日:2024年06月07日
相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

相手方が引っ越しを繰り返しているとしても、住民票を通じて現住所が特定できるのであれば、強制執行は可能かと思われます。
なお、別途強制執行する対象(勤務先等)は特定が必要です。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:48092)さんからの投稿

平成28年離婚の際公正証書にて、養育費5万円、慰謝料200万分割で2万と決めておりましたが初回から払うのは厳しいということで養育費4万慰謝料1万にしていました。
令和6年3月まで間に減額を求められ2万にしたり3万にしたりと向こうの払える額で承諾しておりました。
今回養育費減額調停申し立てで弁護士を立てて養育費0円慰謝料も残りを0円にして欲しいとの事でした。慰謝料は残り111万円あります。
私は平成30年に再婚し養子縁組をしています。
調停員からは再婚前の未払い金を請求するかどうか、養育費0円を承諾できるか、慰謝料を請求する代わりに向こうは再婚時からの養育費を返還請求してくる可能性もあるがどうするかという事を次の調停までの課題にされました。
正直私はどうしたらいいのか分かりません。お金もないですし、0歳児がいて思うように動けません。せめて慰謝料だけでも欲しいです。でも養育費返還請求されたら額が慰謝料以上になりますので怖いです。
このまま向こうの0円を承諾せざるを得ないのかなと諦めかけています。諦めた方がいいでしょうか?

まず今後の養育費ですが、再婚した配偶者とお子様が養子縁組しているのであれば、本来的な養親は再婚相手となります。ですので、よっぽどな事情がない限りは前夫の今後の養育費の金額は0円になるものと思われます。

次に慰謝料ですが、一度公正証書で慰謝料の金額を200万円と決めている以上、あなたが同意しない限り慰謝料の減額をする必要がありません。特に金額が高すぎるわけでもないですし。

なお、調停委員が言っている養育費返還請求ですが、裁判上は原則として認められません。一度過去に決めた養育費の金額は、裁判所で変更されるまでは有効であり、養育費の金額が遡って減額になるわけではないからです。

以上を踏まえて、具体的に調停をどう進めるかの方針については、今後の生活にも関わってくることですので、相談のみではお答えすることは難しいです。
- 回答日:2024年06月12日
ご丁寧に回答頂ありがとうございます。
養育費返還請求は原則認められてないのですね!
それを聞き、少しは気持ちが楽になりました。
ですが向こうは弁護士さんを使ってあの手この手で戦ってきそうで1人では怖いので弁護士さんに相談してみようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:48092)からの返信
- 返信日:2024年06月12日

島根県の離婚に関する情報

2004年の島根県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の島根県の幼稚園の教育費は52.1億円、小学校の教育費は537.0億円、中学校の教育費は275.3億円、高校の教育費は258.2億円でした。(それぞれの順位は全国で17位・40位・43位・43位の多さでした。)

 

また、島根県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は1122.6億円で、山梨県に次いで、全国42位でした。そして、島根県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が4.6%、小学校が47.8%、中学校が24.5%、高校が23.0%でした。

 

参考:文部科学省

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