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島根県の離婚問題の弁護士ガイド
離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」や「元妻からの離婚慰謝料と財産分与の要求につき慰謝料の請求を退け財産分与もこちらの主張が認められた事例」などもあります。

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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚手続きが得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚手続きが得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:45844)さんからの投稿
旦那からのモラハラと経済的DVを受けているかと感じております。

結婚当初より旦那は自分が絶対的に正しいと信じて疑わない風潮があり、こちらの意見には耳を貸しません。
話し合いをしたく意見をしても同じ土俵で話をすることが出来ず、話をすり替えられることが多々です。

経済的DVですが、旦那個人で作ったと思われる借金がある為に渡せる現金が無いからと生活費をもらえないことがありました。
それに対しても開き直りというか、無い物は無いんだから仕方ないだろ!と言うばかりで私は納得がいかず、
かといって意見をすれば物にあたっては壊したりするので、その音に私も飼い犬も怯えることがあります。

そんなことも重なり私に鬱病の傾向が見られるようにもなってしまった為、自身の身を守るために旦那から離れたいと思っております。

ただ、何もせずに離婚を、というのは如何かと思うので、貰えるものは貰いたいこともあり、今回は相談に至りました。

モラルハラスメント(モラハラ)と経済的な虐待(DV)で、その両方は離婚理由になりうるところです。モラハラや経済的DVの証拠を固め、それを基に適切な財産分与や慰謝料を請求することも可能ではあります。証拠となるものは、モラハラやDVの具体的な振る舞いを記録した日記、写真、録音などです。
もっとも、モラハラなどは当事者でないと程度が認識できないという部分もあるため、裁判所に慰謝料を認めてもらうのはかなり困難でもあります。

経済的に有利な進め方ですが、
①ご主人が離婚に応じるような状況であれば離婚については先に進め、離婚成立後に財産分与や慰謝料の請求を行う(金銭の話を持ち出して離婚を拒否されないために)
②ご主人が離婚に応じない状況であれば、別居して婚姻費用(生活費)を請求しつつ、離婚できる証拠や婚姻関係破綻の実績(別居期間)を積み重ねる(婚姻費用を払うのが嫌で離婚に応じてくれるケースもあります)
というのがいいかと思います。

- 回答日:2024年05月21日
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