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島根県で親権に強い弁護士一覧

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島根県の離婚問題の弁護士ガイド
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:49033)さんからの投稿
慰謝料について 不貞行為が原因での離婚の場合。不貞行為は1年6ヶ月前に1回。1年10ヶ月前に1回。3年6ヶ月前に1回、計3回。3年前に一度発覚しており、今回が2回目
全員違う相手。この場合の慰謝料相場が知りたい
養育費について 年収900万円のうちインセンティブ200万円。不動産収入150万円
配偶者育休中。復帰するか未定。子供3歳、1歳の場合の養育費相場が知りたい
配偶者が働いた場合、養育費の減額はあり得る?
財産分与について 婚姻届前に取得した収益不動産は対象になる?
配偶者が子供名義で貯蓄している場合、財産の対象に子供の貯金は含まれる?
2026年施行予定の共同親権について2024年中に離婚しても取得できるのか?
1不貞行為はしたが反省している事を伝えている2ほぼ時短勤務で17時に帰り、ご飯お風呂寝かしつけを行っていた。3私は軽度のAdhdと診断されている
現状 離婚はしたくないが、配偶者は弁護士と話を進めており、金銭面や面談回数の条件を提示されている。離婚の提示条件は財産放棄して1500万円、養育費は月27万円、面談は月1回

慰謝料について
3回とも違う相手で、かつ奥様に発覚してからも繰り返していることから、慰謝料としては200万円~300万円くらいが相場になるかと思います。

養育費について
年収900万円、子供3歳、1歳の場合には養育費の相場は16万円~18万円くらいです。
配偶者が働いたり再婚した場合には、養育費減額調停が可能かと思われます。

財産分与について
財産分与はあくまで婚姻期間中に形成した財産が対象ですので、婚姻前に取得した財産は、事実婚と同一の場合にある時に限り財産分与の対象となります。
子供名義の貯金も、財産分与対象財産で貯蓄していたのであれば財産分与の対象です。

共同親権について
施工前なので取得できません。なお、施工後に共同親権にするために親権者変更を申立てることは可能かと思われます。

離婚について
不貞行為を行っていたのであれば、法定離婚事由が存在するので、離婚を拒否することは難しいと思います。
なお、相手の請求内容が妥当かどうかはここでは判断できませんので、ご相談ください。
- 回答日:2024年06月27日
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