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島根県で離婚協議に強い弁護士一覧

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島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の 離婚問題では、「年収の割に婚姻費が高い」や「夫の弁護士から住宅ローンと慰謝料を請求する通知が届きました。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

年収の割に婚姻費が高い

相談者(ID:51970)さんからの投稿
2017年9月にハワイで挙式、入籍。その後同居する予定が折り合いが合わず同居0日で今に至る。数年間連絡も取らず母親とは連絡取っている。
2020年4月から婚姻費80000円
別途医療費、国民年金の支払いを今月までしている。
今日、相手方と会ったが合意書にサインを要求された。
請求額548万円
分割の場合6057600円

請求されているものが過去の婚姻費用という趣旨なのであれば、過去に月8万円以上の婚姻費用の合意をしていないのであれば、支払う必要はないかと思われます。

もっとも、相手方から婚姻費用請求調停を提起された場合には対応する必要があるため、過去の婚姻費用支払いの証拠や、医療費、国民年金支払いの証拠も残しておいた方がいいでしょう。

また、婚姻中は今後も婚姻費用の支払い義務が残るので、離婚についても検討した方がいいかとは思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年09月19日

夫の弁護士から住宅ローンと慰謝料を請求する通知が届きました。

相談者(ID:43256)さんからの投稿
結婚6年目、子なし、住宅ローン支払い中です。夫が依頼した弁護士から離婚等請求の受任通知が届きました。内容は令和5年の11月から不貞行為を複数回行ったことによる精神的苦痛から慰謝料と離婚を請求されています。請求内容は、共同名義の戸建てを私の単独所有へ変更し、住宅ローンの残債(約3300万円)を支払うこと、婚姻中に夫が支払った学費の一部(120万円)を支払うこと、婚姻中に夫からプレゼントされたネックレス(約45万円)を夫へ分与することととありました。
住宅ローンは共同債務者として借りて、所有権は50%ずつ、支払いは夫名義の口座になっています。夫の年収は400万円ほど、私は250万円ほどです。
令和6年5月末時点で、自宅の査定額は約3130万円でした。
夫は既に430万円の慰謝料を不貞相手へ請求し、受領済みです。私自身も離婚の意思はあるのですが、今後の生活のためにもできる限り支払う金額を少なくしたいと考えています。
そのため、離婚時の財産分与や慰謝料の減額に関して相談したいです。

オーバーローンかつペアローンの住宅をどうするかについては難しいところです。
ローンの契約をどうするのかも問題となりますし、これといった正解はないところです。
財産分与については、他の財産も全て加味して考える必要があります。

慰謝料については、ご主人から相手女性への請求内容によっても変わりますが、430万円の慰謝料は相場からしてかなり高額な部類かと思いますので、ご主人が女性からすでに慰謝料を受領したことをもって減額の余地があろうかと思います。

いずれにしても、詳細な状況がわからないと回答が難しいので、弁護士に相談されることをお勧めします。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月01日

旦那の浮気不倫での離婚をしたい

相談者(ID:46568)さんからの投稿
旦那が自分の友人と不倫浮気をしていてもしかしたら妊娠させてる事が分かりました
この件は、友達自らカミングアウトし発覚しました。詳しい詳細は語ってくれたもののそれが事実なのかも不明ですが…ある程度は教えてくれました
現在、友人が妊娠が分かりました。検査薬でのものなので確定ではないですが…疑惑があります。病院に行けって言ってもなかなか行動に移してくれなく困ってます
以前、私も不貞行為などを行った事があります。2度。その時は話し合いで関係を継続するという形になりました。

この場合、旦那や友人に慰謝料請求などはできるのか?
また、養育費を請求した場合どのくらい取れるのかも知りたいです

不貞行為があったのであれば、ご主人及び相手方女性に対して慰謝料を請求することは可能です。
また、ご主人の不貞行為を原因として離婚することも可能です。

養育費は、お互いの年収、子供の人数、年齢によって算定表上の金額が定まります。

なお、協議離婚ですが、相手方が応じれば協議離婚可能です。
ただ、離婚に応じなかったり、養育費の金額に合意できなければ、全ての手続を協議で終わらせるのは難しいかもしれません。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月27日

離婚の条件で悩んでいるので相談に乗っていただきたい

相談者(ID:49111)さんからの投稿
結婚2年目で、半年前に結婚式を挙げましたが、性格の不一致でこちらから離婚を切り出しました。DVや不倫などはお互いありません。
相手側からは、結婚式で相手側が支払った全額返してもらえたら離婚に応じると言われました。どうしたらいいでしょうか?

性格の不一致のみを原因として離婚する場合には、慰謝料を支払わなくていいケースが多いです。
また、結婚式の費用を全額負担する義務もありません。

ただ、相手が離婚に応じない場合に性格の不一致だけで裁判上離婚するのは難しいため、早期に離婚に応じてもらう代わりに結婚式費用を負担するという解決はあり得るとは思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月27日
ご返答ありがとうございます。
義務はないんですね、ありがとうございます。

参考にさせていただきます。
相談者(ID:49111)からの返信
- 返信日:2024年07月13日
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