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モラハラが得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:50786)さんからの投稿
配偶者からモラハラを受けていました。12月から別居も生活費を貰えなかった為、婚費調停を申し立てたら離婚調停申し立てられました。離婚は子供の保育園、私の復職が決まってからと話したはずなのに。動機理由に暴力、精神的虐待に丸がされてました。暴力といえば以前に話し合い中に髪の毛を触ってる主人の手を掴もうとして髪の毛を掴んでしまった事があります。話し終えて謝りましたが次の日LINEで暴力はあり得ないといわれLINEで謝罪。翌週にまた怒られ頭を下げて直接謝罪しました。

「暴力」があったことを原因とする慰謝料については多少は認められる可能性はあります。もっとも、回数も1度のみで謝罪もしているのであれば、そもそも離婚原因となるのかも疑問があります。

親権については、基本的には子供の最善の利益が考慮されるべきです。配偶者に対する暴力の有無、子供への影響などが考慮されます。親権を取得することは可能ですが、上述したように具体的な事情や事例に依存します。

モラハラについては、精神的苦痛を受けた記録や証明があると、離婚の原因となる過失として認識され、それは慰謝料を受け取るための要素となり得ます。

離婚を拒否したいのであれば、離婚を拒否して婚姻費用を請求しつつ離婚を争うという方法もありますし、条件次第ということなら慰謝料の支払いを条件に離婚に応じることもあるかと思います。
- 回答日:2024年08月18日
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