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島根県で離婚問題に強い弁護士一覧

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島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の離婚問題では、「慰謝料請求の証拠について」や「婚姻費用の住居費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料の被請求】300万円→50万円の大幅減額に成功した事例」や「元妻からの離婚慰謝料と財産分与の要求につき慰謝料の請求を退け財産分与もこちらの主張が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料請求の証拠について

相談者(ID:58900)さんからの投稿
夫が特定の女性と頻繁に遊んだり、泊まりで遊びに行っています。
その女性をめぐり別居になったにも関わらず、会ってないと嘘をついて毎日女と一緒に出掛ける、女の家に行くなどを夫はしています。
また女性は既婚者と知っている、女性のせいで別居になったと知っているそうですが、夫と遊んでいます。
夫は不貞行為を否認しており、友達と言い張っています。

不倫の慰謝料請求には、相手方の不貞行為を明確に示す証拠が必要です。
「ラインのやり取り」や「ボイスレコーダー」は、同室に男女二人で宿泊しているのなら、不貞行為を推認させるに十分な証拠として有効であり、これらを基に不倫相手と夫に対して慰謝料請求することが可能です。
逆に、別室で宿泊しているような場合には、不貞行為を推認させないため、証拠としては不十分かと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月30日

婚姻費用の住居費について

相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして一方的に家を出て、生活費を支払わなくなった夫に対して、婚姻費用分担請求の申立てをしました。
夫は仕事の都合ということで初回の調停を欠席し、その代わりに書面を提出。そのなかで、住居費として2万円強の減額を要求してきました。
夫名義持ち家で住宅ローンはないので、二重負担にはなっていないのですが、私に住居費の負担がないからということです。
夫の年収は1060万円、私のパート収入が年90万円弱です。大学生の娘は私と同居しています。

ご本人に住居費の負担がないのであれば確かに通常(算定表)より生活費がかからないとして減額の余地はあろうかと思います。
もっとも、減額するか、減額の金額は、その他の事情も勘案されるので、なんとも回答し難いです。

要求が不当だと考えるのであれば拒否し、調停で折り合いがつかなければ調停不調、審判で裁判官に判断してもらうことになります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月13日

今後の解決に向けての方向性はどうするべきか?

相談者(ID:58473)さんからの投稿
妻がW不倫をして、相手の奥様にばれた旦那さんは、内の妻が悪いと都合よ良い事ばかり奥様に言っているようです。私の妻の話しと、かなり違います
相手の奥様と一度会い、話し合いでと成ったが
不倫中に貢いだ金品を返せとしつこく連絡がきます。妻にも脅迫めいたメールが届きました。
今後、4人で会い真実を伝え話し合いをした方が良いのか、相手のの慰謝料請求を待ち弁護士に相談した方が良いのか悩んでいます。
まだ金額の話しはしていませんが、相手の出方しだいですが

相手の妻が脅迫めいたメールを送るなど感情的になっているようですので、対面での交渉(4人で会う)のは避けた方がいいかと思います。
なお、相談者様から相手男性に慰謝料を請求することも可能ですし、奥様から相手妻に対して慰謝料の提案をすることも考えられます。

また、貢がれた(贈与された)金品は返却する必要はありませんが、穏便解決のために返却するケースもあります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月23日

不倫自白からの慰謝料請求について

相談者(ID:58291)さんからの投稿
確認できた事から夫がキャバクラ通いと不倫をしているようです。
(SNSでのやり取り、コンドームから)

調査会社に依頼しようにも、スケジュールがわからず難しい状況です。
なので、問い詰めて自白させようかと思っています。
それに際し、気になっている事は下記4点です。
・自白で慰謝料請求はできるか
・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか
・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか
・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか※

※について、
新婚当時からプライベートや仕事の予定共有をしてもらえず、
お金も現金でのやり取りはありません。

また、離婚について酔って喧嘩した際に私から言ったことはあります。
それ意外具体的に話しをした事はありません。

・自白で慰謝料請求はできるか➡自白した本人に対しては慰謝料請求可能です。

・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか➡脅迫とは害悪の告知ですので、この内容では脅迫には該当しません。なお、上記内容を伝えているとしても、無言=認めたとはなりません。

・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか➡自白のみで請求できるケースもありますが、相手から争われる可能性もあるため、自白以外の客観的証拠もあった方がいいです。ご主人が認めているならLINEの履歴等です。

・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか➡記載されている事情からすると夫婦関係は破綻していないといえます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月19日

不貞した夫との間で合意書を作成したい

相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

もう関係が終わっていること、本人が反省していることなどから、離婚をせず事実を認めてもらう合意書(誓約書)を作成し、夫に一筆書いてもらおうと考えており、夫も了承済みです。

事実を知ってから3年間は慰謝料を遡って請求できるとのことなので、今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したいと考えています。

>今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したい

これにつきましては、合意書に記載がなくても請求権を放棄しなければ請求可能です。
なお、通常は、再度女性とかかわった際に違約金として〇万円支払うというような内容の合意書とすることが多いかと思います。

当事務所では示談書の作成のみのご依頼も承っておりますので、しっかりとした合意書を作成したいということであればお問い合わせください。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月18日

財産分与と慰謝料について。

相談者(ID:45265)さんからの投稿


73歳の配偶者が急にゴルフコミュニティに登録をして、メンバーの方々とラウンドを回り始めました。
おかしいなと思いラインを見てしまいました。するとメンバーの1人の女性に「好きです」と告白。「ホテルに行きたいです」とも。相手の返信は「行かれません」とありますが「お誕生日プレゼントは何がほしいですか?」とあり、10万円ぐらいのイヤホンやブランドのゴルフウェアーの返事があり、私には「新宿で仕事の打合せがある」と言いながらラインには新宿の高島屋で待合せラインがありました。
お揃いのウェアーを買って食事に誘っています。「数十年、こんな気持ちになったことはなかった」
「顔が見たい」「楽しみだ」とハートマークを送信しています。最初は9日に約束していましたが高島屋の閉店時間に待ち合わせをしてしまっていたため「日時を改めましょう」と16日に変更しています。
私には9日の午後「打合せがキャンセルになった」雨で職人が集まらない」と。まだ16日の外出は言いません。嘘を知らないふりしてるのがきついです。お疲れ様と合わせてるのが苦しいです。メールを頂けると助かります。





財産分与についてですが、離婚する場合、財産分与は原則として請求可能です。分ける財産は婚姻期間中に得た財産に限られ、各自が婚姻前から持っていた財産や、相続等によって得た財産は原則として対象外です。分け方についてはお二人の話し合いが第一ですが、合意が困難な場合は調停や訴訟という手段もあります。

慰謝料についてですが、配偶者が浮気をしたとき、その相手に対して慰謝料を請求できますが、今回は相手方と何ら肉体関係などもない(おそらく好意を持たれていない)ため、慰謝料を請求することは難しいです。ただし、状況は流動的なものであり、新たに事実が判明すると状況は変わる可能性があります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月14日

養育費の減額について

相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費として3万円が、お互いの収入状況からみて高額かどうかによって、減額できるかどうか変わってくるかと思います。

なお、減額調停では、養育費を3万円と決めた時から減額すべき「特段の事情」があるかどうかが減額の審査対象になります。
なので、養育費決定時からこれだけ事情が変わったのだ!、ということを主張する形になります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月30日

島根県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、島根県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:島根県女性相談センター(性暴力被害者支援センターたんぽぽ)

:島根県警察本部・性犯罪110番

西部地域:女性相談センター西部分室(あすてらす女性相談室)

隠岐地域:中央児童相談所隠岐相談室

出雲地区:出雲児童相談所

浜田地区:浜田児童相談所

益田地区:益田児童相談所

松江市:松江市家庭相談課:松江市男女共同参画センター

浜田市:浜田市子育て支援課

出雲市:出雲市女性相談センター

益田市:益田市子ども家庭支援課

大田市:大田市人権推進課

安来市:安来市福祉課

江津市:江津市子育て支援課

雲南市:雲南市男女共同参画センター

奥出雲町:奥出雲町福祉事務所

飯南町:飯南町保健福祉課

川本町:川本町健康福祉課

美郷町:美郷町健康福祉課

邑南町:邑南町町民課

津和野町:津和野町健康福祉課

吉賀町:吉賀町保健福祉課

海士町:海士町健康福祉課

西ノ島町:西ノ島町健康福祉課

知夫村:知夫村村民福祉課

隠岐の島町:隠岐の島町地域振興課

参考:島根県女性相談センターへようこそ島根県DV(デートDV)・性暴力被害・女性相談島根県相談窓口のご案内島根県地域区分

島根県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は621件で、全国で2番目に少なくなっています。また、前年より22件減少しました。

新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、島根県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

642

35.0%

2020年1月~8月

643

38.4%

2021年1月~8月

621

36.3%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第36位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、島根県の婚姻数が増加した一方で、離婚数が減少したためです。

島根県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。

 

島根県は2021年のデータでは36.3%の離婚率で、全国の都道府県の中では平均的な離婚率です。

島根県の人口は2020年の国勢調査では約67万人で、全国46位の人口数です。約69万人の人口を誇る全国45位の高知県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

島根県

高知県

離婚率

36.3%

42.0%

婚姻数

1,711

1,730

離婚数

621

726

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が2万人ほど多い高知県と比べると、島根県は婚姻数はほど同程度の一方で離婚数が約100件少ないため、離婚率が低くなっています。

 

島根県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

35.0%

38.4%

36.3%

婚姻数

1,832件

1,676件

1,711件

離婚数

642件

643件

621件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数は2019年から2020年の間に減少しましたが、2020年から2021年の間では増加しました。離婚数は2019年から2020年にかけては横ばい、2020年から2021年の間では減少しています。

 

また、離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

島根県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の島根県における離婚件数は945件で、全国の離婚件数の約1%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が842件、調停離婚が83件、審判離婚が7件、和解離婚が5件、認諾離婚が0件、判決離婚が8件になっており、協議離婚の割合は約89%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

945

842

83

7

5

0

8

参考:人口動態調査

島根県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

島根県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

 

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

島根県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の島根県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は923件で、全国の相談件数の約1%を占めています。島根県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は461.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が226件、電話による相談が603件、その他が94件となっており、電話による相談の割合が約65%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が4件、女性の相談が919件になっており、女性の相談の割合が約99%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

226

603

94

4

919

923

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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