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【土日祝も対応】島根県で離婚問題に強い弁護士一覧

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※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、島根県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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島根県の離婚問題の弁護士ガイド
島根県の離婚問題では、「離婚後、不貞相手に追加の慰謝料請求があった」や「これまでのDVによる慰謝料を請求したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料として500万円請求されていたケースで、交渉により慰謝料を100万円に減額できた事例」や「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
島根県の離婚弁護士が回答した解決事例
島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:42687)さんからの投稿
不貞を理由に合意書を作成し離婚済。
慰謝料として一括200万+分割60万の支払い。
結婚7年子なし。
当初不貞相手に慰謝料の請求はしないと言っていたのですが、離婚後やはり不貞相手にも慰謝料を請求をするとの申し出がありました。

不貞行為は不貞配偶者と相手方との「共同不法行為」となるので、被害者は不貞配偶者と相手方両方に慰謝料を請求できます。ただし二重取りはできません。
今回は、離婚する際に不貞配偶者に対して慰謝料を請求し、不貞配偶者が合計260万円の慰謝料を払う合意ができていますので、不貞慰謝料の金額が260万円を超えると考えられる場合にのみ、相手方に追加慰謝料を請求できる形になります。

実際に慰謝料額が260万円を超える可能性があるかどうかは個別事情によりますので、相手方に請求が来た際に相手方から弁護士に相談するのがいいでしょう。
- 回答日:2024年04月20日
相談者(ID:46644)さんからの投稿
結婚する前からお金を搾取され続け、DVを何回も受けて警察沙汰になったのにもかかわず、全然反省してないので慰謝料請求したいです。
借金を私名義で借りさせたので、いまだに請求書が来てます。300万近く借金があります。
因みにDVは、毎回暴力を受ける度に精神科に通ってるので診察を受けました。暴力を受けたとは言えず嘘をつかせ病院にも診察を受けました。
それに、警察沙汰になったので裁判所から支払い命令が下されて、その支払いも私がしなければなりませんでした。なので、これらの事から慰謝料請求出来るのか教えて欲しいです。

お金の問題については、名義を使われた借金について、裁判を通じて慰謝料の形で回収することが可能です。そのためには、搾取された証拠(請求書、口座振替の履歴等)の提示と、相手もその借金を認識していた証拠(連絡内容の記録等)が求められることが多いです。

DVについては、医療機関での診察結果、警察沙汰になった記録、支払い命令等があると、これも法律の範囲内で対応することが可能です。特に精神的苦痛については、医療機関での診断、通院歴などを証拠とすることで、精神的ダメージに対する慰謝料を請求することが可能になります。

なお、どちらも詳細な事情がないと最終的に請求できるかどうか判断はつかないため、お近くの弁護士に相談した方がいいでしょう。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:49033)さんからの投稿
慰謝料について 不貞行為が原因での離婚の場合。不貞行為は1年6ヶ月前に1回。1年10ヶ月前に1回。3年6ヶ月前に1回、計3回。3年前に一度発覚しており、今回が2回目
全員違う相手。この場合の慰謝料相場が知りたい
養育費について 年収900万円のうちインセンティブ200万円。不動産収入150万円
配偶者育休中。復帰するか未定。子供3歳、1歳の場合の養育費相場が知りたい
配偶者が働いた場合、養育費の減額はあり得る?
財産分与について 婚姻届前に取得した収益不動産は対象になる?
配偶者が子供名義で貯蓄している場合、財産の対象に子供の貯金は含まれる?
2026年施行予定の共同親権について2024年中に離婚しても取得できるのか?
1不貞行為はしたが反省している事を伝えている2ほぼ時短勤務で17時に帰り、ご飯お風呂寝かしつけを行っていた。3私は軽度のAdhdと診断されている
現状 離婚はしたくないが、配偶者は弁護士と話を進めており、金銭面や面談回数の条件を提示されている。離婚の提示条件は財産放棄して1500万円、養育費は月27万円、面談は月1回

慰謝料について
3回とも違う相手で、かつ奥様に発覚してからも繰り返していることから、慰謝料としては200万円~300万円くらいが相場になるかと思います。

養育費について
年収900万円、子供3歳、1歳の場合には養育費の相場は16万円~18万円くらいです。
配偶者が働いたり再婚した場合には、養育費減額調停が可能かと思われます。

財産分与について
財産分与はあくまで婚姻期間中に形成した財産が対象ですので、婚姻前に取得した財産は、事実婚と同一の場合にある時に限り財産分与の対象となります。
子供名義の貯金も、財産分与対象財産で貯蓄していたのであれば財産分与の対象です。

共同親権について
施工前なので取得できません。なお、施工後に共同親権にするために親権者変更を申立てることは可能かと思われます。

離婚について
不貞行為を行っていたのであれば、法定離婚事由が存在するので、離婚を拒否することは難しいと思います。
なお、相手の請求内容が妥当かどうかはここでは判断できませんので、ご相談ください。
- 回答日:2024年06月27日
相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

相手方が引っ越しを繰り返しているとしても、住民票を通じて現住所が特定できるのであれば、強制執行は可能かと思われます。
なお、別途強制執行する対象(勤務先等)は特定が必要です。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:45265)さんからの投稿


73歳の配偶者が急にゴルフコミュニティに登録をして、メンバーの方々とラウンドを回り始めました。
おかしいなと思いラインを見てしまいました。するとメンバーの1人の女性に「好きです」と告白。「ホテルに行きたいです」とも。相手の返信は「行かれません」とありますが「お誕生日プレゼントは何がほしいですか?」とあり、10万円ぐらいのイヤホンやブランドのゴルフウェアーの返事があり、私には「新宿で仕事の打合せがある」と言いながらラインには新宿の高島屋で待合せラインがありました。
お揃いのウェアーを買って食事に誘っています。「数十年、こんな気持ちになったことはなかった」
「顔が見たい」「楽しみだ」とハートマークを送信しています。最初は9日に約束していましたが高島屋の閉店時間に待ち合わせをしてしまっていたため「日時を改めましょう」と16日に変更しています。
私には9日の午後「打合せがキャンセルになった」雨で職人が集まらない」と。まだ16日の外出は言いません。嘘を知らないふりしてるのがきついです。お疲れ様と合わせてるのが苦しいです。メールを頂けると助かります。





財産分与についてですが、離婚する場合、財産分与は原則として請求可能です。分ける財産は婚姻期間中に得た財産に限られ、各自が婚姻前から持っていた財産や、相続等によって得た財産は原則として対象外です。分け方についてはお二人の話し合いが第一ですが、合意が困難な場合は調停や訴訟という手段もあります。

慰謝料についてですが、配偶者が浮気をしたとき、その相手に対して慰謝料を請求できますが、今回は相手方と何ら肉体関係などもない(おそらく好意を持たれていない)ため、慰謝料を請求することは難しいです。ただし、状況は流動的なものであり、新たに事実が判明すると状況は変わる可能性があります。
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:51238)さんからの投稿
1ヶ月前に、夫から別々の道を歩むのがお互いハッピーと思うと話をされたが、私は、一緒にいたいので、了承の返事はしなかった。

その後から、夫のイライラがすごく、話し合い、可能な雰囲気にならない。
その中、給与振込み先を変更された。
家のローン、車のローンは別途振り込んではいるが、夫が使用したカード使用分はまだです。
無断行うその様な行為に、悪意を感じます。
やめさせることはできますか?

また、離婚をしなければいけないとなった場合、子供の学費や、収入が低い私の方のが困らない様な、方法はありますでしょうか。

補足ですが、私に有責はありません。
夫の方もないと思いますが、この話が出た後に、見た事がないアダルトグッズを見つけてしまいました。
離婚したいと思う背景は色々あると思いますが、夫が、強く言っていたのは、自由になりたい、我慢したくないと言うコメントでした。

これまで、家事を強要したり、自由を制限したりする事はありませんでした。お金を渡さないなどもなく。
楽しい事はした方がいいよ。と協力的、理解ある所でした。

離婚については、法定離婚事由がなければ、こちらが応じない限り離婚には至りません。

離婚しない場合には、生活費を渡さないことを咎める形になります。

離婚する場合には、財産分与、養育費、各種ローンの返済、慰謝料など決めることは多々ありますので、現状掲示板上でどう行動すれば有利になるか全てをアドバイスすることは難しいです。

離婚しないとしてもご主人の態度までは変えられないため、離婚を拒否するか、条件次第では離婚してもいいのかについては早めに決めた方がいいかとは思います。
- 回答日:2024年09月05日
相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして一方的に家を出て、生活費を支払わなくなった夫に対して、婚姻費用分担請求の申立てをしました。
夫は仕事の都合ということで初回の調停を欠席し、その代わりに書面を提出。そのなかで、住居費として2万円強の減額を要求してきました。
夫名義持ち家で住宅ローンはないので、二重負担にはなっていないのですが、私に住居費の負担がないからということです。
夫の年収は1060万円、私のパート収入が年90万円弱です。大学生の娘は私と同居しています。

ご本人に住居費の負担がないのであれば確かに通常(算定表)より生活費がかからないとして減額の余地はあろうかと思います。
もっとも、減額するか、減額の金額は、その他の事情も勘案されるので、なんとも回答し難いです。

要求が不当だと考えるのであれば拒否し、調停で折り合いがつかなければ調停不調、審判で裁判官に判断してもらうことになります。
- 回答日:2024年06月13日

島根県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、島根県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:島根県女性相談センター(性暴力被害者支援センターたんぽぽ)

:島根県警察本部・性犯罪110番

西部地域:女性相談センター西部分室(あすてらす女性相談室)

隠岐地域:中央児童相談所隠岐相談室

出雲地区:出雲児童相談所

浜田地区:浜田児童相談所

益田地区:益田児童相談所

松江市:松江市家庭相談課:松江市男女共同参画センター

浜田市:浜田市子育て支援課

出雲市:出雲市女性相談センター

益田市:益田市子ども家庭支援課

大田市:大田市人権推進課

安来市:安来市福祉課

江津市:江津市子育て支援課

雲南市:雲南市男女共同参画センター

奥出雲町:奥出雲町福祉事務所

飯南町:飯南町保健福祉課

川本町:川本町健康福祉課

美郷町:美郷町健康福祉課

邑南町:邑南町町民課

津和野町:津和野町健康福祉課

吉賀町:吉賀町保健福祉課

海士町:海士町健康福祉課

西ノ島町:西ノ島町健康福祉課

知夫村:知夫村村民福祉課

隠岐の島町:隠岐の島町地域振興課

参考:島根県女性相談センターへようこそ島根県DV(デートDV)・性暴力被害・女性相談島根県相談窓口のご案内島根県地域区分

島根県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は621件で、全国で2番目に少なくなっています。また、前年より22件減少しました。

新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、島根県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

642

35.0%

2020年1月~8月

643

38.4%

2021年1月~8月

621

36.3%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第36位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、島根県の婚姻数が増加した一方で、離婚数が減少したためです。

島根県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。

 

島根県は2021年のデータでは36.3%の離婚率で、全国の都道府県の中では平均的な離婚率です。

島根県の人口は2020年の国勢調査では約67万人で、全国46位の人口数です。約69万人の人口を誇る全国45位の高知県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

島根県

高知県

離婚率

36.3%

42.0%

婚姻数

1,711

1,730

離婚数

621

726

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が2万人ほど多い高知県と比べると、島根県は婚姻数はほど同程度の一方で離婚数が約100件少ないため、離婚率が低くなっています。

 

島根県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

35.0%

38.4%

36.3%

婚姻数

1,832件

1,676件

1,711件

離婚数

642件

643件

621件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数は2019年から2020年の間に減少しましたが、2020年から2021年の間では増加しました。離婚数は2019年から2020年にかけては横ばい、2020年から2021年の間では減少しています。

 

また、離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

島根県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の島根県における離婚件数は945件で、全国の離婚件数の約1%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が842件、調停離婚が83件、審判離婚が7件、和解離婚が5件、認諾離婚が0件、判決離婚が8件になっており、協議離婚の割合は約89%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

945

842

83

7

5

0

8

参考:人口動態調査

島根県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

島根県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

 

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

島根県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の島根県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は923件で、全国の相談件数の約1%を占めています。島根県の施設数は2施設あり、1施設当たりの相談件数は461.5件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が226件、電話による相談が603件、その他が94件となっており、電話による相談の割合が約65%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が4件、女性の相談が919件になっており、女性の相談の割合が約99%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

226

603

94

4

919

923

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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