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埼玉県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県の 離婚問題では、「妻の不倫問題、慰謝料請求、社会的制裁をしたい。まずは証拠集めしたい。」や「旦那の不倫、修復したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「妻側の有責配偶者からの離婚請求で早期解決!」や「相談者が違法に入手した不倫の証拠を,裁判所に採用させたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻の不倫問題、慰謝料請求、社会的制裁をしたい。まずは証拠集めしたい。

相談者(ID:36885)さんからの投稿
妻が不倫をしているようなので相手と妻に対して慰謝料請求社会的制裁をしたい。

1年前ほどからパートに行き出し、数ヶ月経つと妻の様子が変わってきた。髪型服装メイクが変わり、携帯もトイレや風呂場にまで持ち込むようになった。

その頃からセックスを何かにつけて拒むようになってきた、会話も減ってきて常に携帯電話離さない見ているようになった。

去年の年末にパート中の妻の携帯の GPSを確認した所会社近くのラブホに止まっていたため追求してしまったが結果いつも会社では GPがずれるとの事でうやむやになってしまい事あるごとに喧嘩、疑うようになってしまった。


Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

社会的制裁を与えたいとのことですが、不貞行為を配偶者がしたときに採りうる法的な選択肢は、不貞相手及び配偶者に対する慰謝料請求、配偶者に対する離婚請求(関連する財産的請求及びお子様に係る権利の請求を含みます。)です。

感情が先走ることとは思いますが、法的に認められている以上のことを行えば貴方が罪に問われたりする可能性も出てきますし、有利に進められるはずであった交渉が不利になってしまう場合もありますので、くれぐれも冷静に対処されることをお勧めいたします。

不貞行為の証拠については、探偵に依頼することも一つの選択肢ですが、費用が高額になる可能性が高く、中には悪質な業者もいたりします。したがって、業者の選定に注意が必要といえます。

他方、LINEやメールのやり取りなどの状況証拠的なものでも、冷静に理詰めをしていくことで相手が不貞行為があったことを自認する可能性もあり、それらは証拠になりえます。

よほどピンポイントで不貞行為が行われることが予想できる場合を除いて、まずはご自身で証拠の収集を試みることをお勧めいたします。

いずれにしても、実際に不貞行為があったのであれば、相手に相応の責任を取ってもらうためには、感情を抑えて冷静に対応することが肝要です。

弁護士に依頼すれば、相手に対する請求や交渉は代理人として冷静に対処できますので、貴方の立場が不利になるようなリスクを大幅に軽減できるものと思います。

弁護士をお探しの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年03月02日

旦那の不倫、修復したい

相談者(ID:09990)さんからの投稿
2人目妊娠中も不倫関係を継続。
離婚したくないと口では言うが、彼女と頻繁にデートや泊まりで出かけたりしている。

旦那は彼女と別れていないと認めており、なんとか話し合いで解決できればと思っていたが
旦那が無言を貫き話し合いもできない状態。

2年以上我慢してきたが、彼女も既婚者、子供がいるとわかっていながら付き合っているのは明確なため、彼女に慰謝料請求したいが
不貞行為の証拠がないためできない。

金銭的にも余裕がないため、離婚は避けたいが
このまま我慢し続けるのは限界を感じるためなんとかしたい。

お問い合わせありがとうございます。

実際に別れることを確約させる法的手続きはありません。したがって、再び不貞行為をしたり、会ったりした場合の違約金を予め合意書で定めておくことにより、関係性を断ち切らせるという方法を取るのが一般的です。

不貞行為の証拠がないと、訴訟の場合に慰謝料の請求が認められにくくなる可能性はありますが、無いからと言って直ちに認められないとまでは言い切れません。間接証拠をいくつも積み重ねて立証し、請求が裏付けられる場合もあります。

例えば、夫に不貞行為があったことを認めさせることはできないでしょうか?流れで相手に不貞行為があったことを認めさせ、それを客観的に示すことができれば、それが慰謝料請求の証拠になりうる可能性もあります。

もし、慰謝料請求を弁護士に依頼すれることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年08月21日

住宅ローン(ペアローンと連帯保証人の解消)と離婚

相談者(ID:56914)さんからの投稿
令和4年10月に旦那の不倫が発覚しました。離婚を決め、住宅ローン全額支払ってほしいと約束しました。現在ペアローンで組んでいるので旦那一本化にし、連帯保証人から外れ離婚したいと伝えています(お互い借入は約2300万です)。しかし、旦那は何も動いておらず2年経ってしまいました。家は売却に出していますが売れずにいます(旦那はその家にまだ住んでいます)。住宅ローンのやり取りは弁護士さんは関われないと聞き、金融機関に相談したりしましたが解決できませんでした。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

貴方が住宅ローンの連帯債務者ないし連帯保証人の地位から外れて、そのローンを夫が承継できるかは、夫の与信によることとなります。承継できる見込みがあるかどうかは、住宅ローン債権者である金融機関にお訊ねいただくほかありませんが、その回答によって、住宅をどう処分すべきかという道筋が見えてくると思います。

承継できないのであれば、原則、売却処分して残債務に充当することとなります。ローン、売却代金のいずれが残るとしても、名義の変更だけで済む場合であったとしても、それらは離婚の条件交渉(財産分与)の中でまとめていくことが一般的ですので、そこも含めてご依頼されたらよろしいのではないかと思います。

離婚の条件交渉について、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年11月28日

一年後の不貞相手への慰謝料請求

相談者(ID:43833)さんからの投稿
夫(私)41歳
妻 43歳
長男 高校2年生
次男 中学3年生
三男 小学4年生

妻が不貞をしています。探偵に2度ラブホテルの出入りを撮って貰っています。妻は不貞がバレている事は知りません。
近々離婚の合意書を交わします。
離婚は1年後を想定しています。理由としては次男が高校受験のため両親間でゴタゴタしないためです。
離婚後に不貞相手には慰謝料請求をしようと考えています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

慰謝料請求の時効が完成するのは、不貞行為及びその相手を知ったときから3年です。この時効の完成前である限り、一年後に請求することだけをもって、慰謝料請求ができなくなったり、その金額が減額されたりすることはありません。

なお、離婚後に請求することには一長一短あります。例えば、不貞相手から、不貞時点で婚姻関係が既に破綻していたから不貞に当たらないなどの抗弁をされるなどの懸念はあります。

また、当事者本人による請求をする場合、家庭内の雰囲気に影響を及ぼすことも往々にしてあるものと思います。

弁護士に請求や交渉の依頼をすれば、粛々と手続を進めることが可能です。依頼をご検討される際は、当事務所まで直接お問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年04月30日
ご回答いただき誠にありがとうございます。
不貞相手に慰謝料請求をする際は弁護士さんにお願いしたいと考えております。
別途状況が代わり、近々で離婚する事なりました。離婚協議書にこんな慰謝料を請求しないという清算条項を入れてしまうと、一年後に不貞相手にも慰謝料請求は出来なくなってしまうのでしょうか?
妻や子供とはしばらく同居を予定してます。今揉めたく無いため請求は一年後を想定してます。
相談者(ID:43833)からの返信
- 返信日:2024年05月02日
任意で請求を放棄したら、その後に請求することはできなくなるのが原則です。したがって、一年後に請求されたいのであれば、離婚協議書に、請求を放棄するような条項は、盛り込まれない方がよろしいかと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年05月07日

離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について

相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与については、実質的な状況を基に判断されますので、夫婦の共有財産であれば分与の対象(一方当事者のものだけにはならない)、夫婦それぞれの個人的な財産や婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産と判断されれば分与の対象とはならない(一方当事者にだけ帰属する)こととなります。

したがって、家具については、相手が独身時代に築いた自己資金により購入したものなのであれば、分与の対象とならない可能性もあります。もっとも、離婚は交渉事ですので、様々な駆け引きの中で、相応の金額調整を図ることができる場合もあるかもしれません。

次に、今後の交渉方法についてですが、ご状況を拝察する限りは、双方弁護士をつけて、冷静にかつ公平に離婚条件を調えられた方がよろしいかと思います。

もちろん、当事者間で話し合いをすることも理屈上は可能ですが、その場合、声が大きい方が有利になったり、財産を保有している方が有利になったりする場合が多く、結果的に貴方の条件が不利になる可能性もあります。

また、ご自身で交渉された場合は、約束したことが守られなかったときの事後対応のスピード感も遅くなる可能性があります。離婚交渉は、状況にもよりますが、トータルで見たときには、金額が高額になることが一般的です。

ヒートアップする相手を冷静にさせ、正式な交渉の土俵に乗せるのが、離婚交渉のだ一歩ですので、当事者間の交渉より、冷静に交渉できる弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

ご相談をご希望でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。より具体的なアドバイスができるものと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年08月03日

訴状の内容について知りたいです。

相談者(ID:06239)さんからの投稿
お世話になります。
不倫の慰謝料請求の訴状が届きました。
訴状の請求原因の所には、何月何日に何処のホテルへ行った等の記載がありましたが、その内容が全く身に覚えの無い内容でした。なので証拠も無いと思います。
この様に、訴状に嘘の記載をする事は良くある事なのでしょうか。訴状を送ると言う事は何らかの証拠があると言う事なのでしょうか。
又、どのように対応したら良いのか分からずご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。

一般論として、弁護士が代理人についている場合、立証できないような事実を元に訴訟を提起することは考えにくいです。

訴状に証拠等が添付されているのであれば、それらをご確認されるのがよろしいかと思います。

訴状が届くということは紛争が成熟していると言えるでしょうし、訴訟の対応は簡単ではないと思います。

したがって、原則的にその対応は、弁護士に任されることをお勧めいたします。

もし、届いた訴状の対応を弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てるものと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年04月17日
ご回答有難うございました。
証拠の添付も無く、正直何が何だかよく分からずといった感じです。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06239)からの返信
- 返信日:2023年04月18日

示談で収めたいです。

相談者(ID:18035)さんからの投稿
不倫で離婚しました。子供が1人います。養育費は毎月3万貰っています。慰謝料については相手と縁を切れば請求しないと決めていたのですが、今付き合っています。なので慰謝料請求しようと考えています。ですが、養育費とは別にお金がきつい時などは➕で振り込んでくれたり、仕事が落ち着くまで家賃や光熱費も払ってくれていました。それもあったので、不倫相手と元旦那にはいくらぐらい慰謝料を請求できるのか。そもそも慰謝料請求出来るのかが知りたくて連絡しました。

お問い合わせありがとうございます。

不貞をきっかけに離婚をされたのであれば、婚姻期間の長さや不貞の期間・回数等にもよりますが、訴訟で認容される慰謝料の相場は150万円~200万円程度でしょう。

もちろん請求は自由ですので、精神的苦痛の度合いがもっと酷かったことを理由に、もう少し増額して慰謝料請求したとしても差し支えありません。あとは、相手が支払ってくれるかどうかです。支払ってくれなければ訴訟を提起するしかありません。

なお、原則、3年で慰謝料請求権の時効が完成しますので、不貞行為(相手)を知ったときから3年が経過しているのであれば、訴訟では基本的に慰謝料の請求は認められないと思った方がいいでしょう。

したがいまして、慰謝料を請求できるかどうか貴方の状況次第で、いくら請求するかも貴方次第です。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですので、貴方の精神的苦痛がいかほどだったかを基準に考えるといいと思います。

弁護士に依頼して慰謝料請求することを検討されているようでしたら、無料相談で対応できますので、恐れ入りますが、リンクより直接当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月22日

埼玉県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年から2023年にかけて、離婚件数はおおむね安定しています。具体的には、2021年が10,626件、2022年が10,259件、2023年が10,697件で、2023年にわずかに増加しています。

一方、特殊離婚率は2021年が37.49%、2022年が35.59%、2023年が38.85%となっており、2022年に一時的に減少した後、2023年に再度増加しています。この増加は離婚件数の増加と相関しており、離婚率が上昇していることがわかります。

年度

離婚件数

特殊離婚率

2021年

10,626

37.49%

2022年

10,259

35.59%

2023年

10,697

38.85%

 

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚の特徴

埼玉県の人口は2020年の国勢調査では約735万人で、全国5位の人口数です。約755万人の人口を誇る全国4位の愛知県と離婚率・婚数・離婚数を比較してみましょう。

項目

埼玉県

愛知県

特殊離婚率

37.49%

33.21%

婚姻数

28,345

33,509

離婚数

10,626

11,130

このデータから、埼玉県は愛知県に比べて特殊離婚率が高く、離婚数も多いことがわかります。

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い愛知県と比べると、埼玉県は婚姻数が約5,164件少ないにもかかわらず、離婚数は約504件少ないにとどまるため、特殊離婚率が約4.28%高くなっています。

埼玉県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

37.49%

35.59%

38.85%

婚姻数

28,345件

28,823件

27,531件

離婚数

10,626件

10,259件

10,697件

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年(令和5年)の埼玉県における離婚件数は10,697件で、全国の離婚件数の約6%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,386件、調停離婚が829件、審判離婚が171件、和解離婚が186件、認諾離婚が1件、判決離婚が115件になっており、協議離婚の割合は約87.7%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,697

9,386

829

171

186

1

115

参考:人口動態調査

埼玉県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

埼玉県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

埼玉県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の埼玉県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は8,176件で、全国の相談件数の約6%を占めています。埼玉県の施設数は24施設あり、1施設当たりの相談件数は340.7件になります。

相談の種類は、来所による相談が3,083件、電話による相談が5,019件、その他が74件となっており、電話による相談の割合が約61.4%になっています。

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が164件、女性の相談が8,012件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

3,083

5,019

74

164

8,012

8,176

参考:男女共同参画局

埼玉県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、埼玉県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:埼玉県婦人相談センターDV相談担当

:With Youさいたま相談室(埼玉県男女共同参画推進センター)

:男性のための電話相談:DV相談ナビ:DV相談+

:埼玉県警察犯罪被害者支援室:けいさつ総合相談センター

:外国人総合相談センター埼玉:埼玉夫婦問題カウンセリングセンター

東部地域・中央地域:東部中央福祉事務所

西部地域:西部福祉事務所

北部地域:北部福祉事務所

秩父地域:秩父福祉事務所

さいたま市:さいたま市男女共同参画推進センター

「パートナーシップさいたま」

桶川市:埼玉桶川カウンセリングルーム

川越市:埼玉・川越「まゆみ夫婦問題相談オフィス」:心のストレッチルーム:川越市男女共同参画推進施設「ウェスタ川越(3階)貸館施設」

川口市:ルブリキャント

熊谷市:熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

行田市:行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ

所沢市:所沢市男女共同参画推進センターふらっと

加須市:加須市女性センター 市民プラザかぞ

春日部市:春日部市男女共同参画推進センター(ハーモニー春日部)

狭山市:狭山市男女共同参画センタ―

羽生市:羽生市女性センター パープル羽生

鴻巣市:鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

深谷市:深谷市男女共同参画推進センターL・フォルテ

草加市:草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン

越谷市:越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

戸田市:上戸田地域交流センター「あいパル」

入間市:入間市男女共同参画推進センター

朝霞市:朝霞市女性センター それいゆぷらざ

新座市:新座市男女共同参画推進プラザ

八潮市:八潮市役所駅前出張所内八潮女性サロン

坂戸市:坂戸市勤労女性センター リーベン

鶴ヶ島市:鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

吉川市:吉川市民交流センター おあしす

上里町:上里町男女共同参画推進センターウィズ・ユー上里

参考:埼玉県ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。

 

特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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