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埼玉県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県の 離婚問題では、「不倫慰謝料請求が可能かどうか」や「一年後の不貞相手への慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「相談者が違法に入手した不倫の証拠を,裁判所に採用させたケース」や「証拠の少ない夫の不貞行為につき、離婚訴訟の中で実質的慰謝料100万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫慰謝料請求が可能かどうか

相談者(ID:09990)さんからの投稿
夫の不倫相手に慰謝料請求したいが、金銭的な理由で弁護士費用が高額で払えない。
示談で解決させたいが、不倫相手へどう接触していくべきか検討している。
職場、相手の自宅の場所はわかっている状態。

お問い合わせありがとうございます。

示談交渉で解決できるかどうかは相手次第の部分がありますので何とも言えませんが、不貞行為の証拠があるのであれば、慰謝料の請求自体は可能です。

弁護士費用が高額とのことですが、相手の資力、その他の状況によっては、回収した慰謝料からお支払いいただくことが可能な場合もございます。

ご自身で請求されると、残念ながら、感情が先行してしまい、強要、恐喝、名誉棄損罪等に問われる場合もございます。

弁護士に依頼すれば、これらに問われることはございませんので、安心して確実に請求していくことができると言えます。

もし、弁護士に交渉を依頼することを検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月15日

一年後の不貞相手への慰謝料請求

相談者(ID:43833)さんからの投稿
夫(私)41歳
妻 43歳
長男 高校2年生
次男 中学3年生
三男 小学4年生

妻が不貞をしています。探偵に2度ラブホテルの出入りを撮って貰っています。妻は不貞がバレている事は知りません。
近々離婚の合意書を交わします。
離婚は1年後を想定しています。理由としては次男が高校受験のため両親間でゴタゴタしないためです。
離婚後に不貞相手には慰謝料請求をしようと考えています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

慰謝料請求の時効が完成するのは、不貞行為及びその相手を知ったときから3年です。この時効の完成前である限り、一年後に請求することだけをもって、慰謝料請求ができなくなったり、その金額が減額されたりすることはありません。

なお、離婚後に請求することには一長一短あります。例えば、不貞相手から、不貞時点で婚姻関係が既に破綻していたから不貞に当たらないなどの抗弁をされるなどの懸念はあります。

また、当事者本人による請求をする場合、家庭内の雰囲気に影響を及ぼすことも往々にしてあるものと思います。

弁護士に請求や交渉の依頼をすれば、粛々と手続を進めることが可能です。依頼をご検討される際は、当事務所まで直接お問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年04月30日
ご回答いただき誠にありがとうございます。
不貞相手に慰謝料請求をする際は弁護士さんにお願いしたいと考えております。
別途状況が代わり、近々で離婚する事なりました。離婚協議書にこんな慰謝料を請求しないという清算条項を入れてしまうと、一年後に不貞相手にも慰謝料請求は出来なくなってしまうのでしょうか?
妻や子供とはしばらく同居を予定してます。今揉めたく無いため請求は一年後を想定してます。
相談者(ID:43833)からの返信
- 返信日:2024年05月02日
任意で請求を放棄したら、その後に請求することはできなくなるのが原則です。したがって、一年後に請求されたいのであれば、離婚協議書に、請求を放棄するような条項は、盛り込まれない方がよろしいかと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年05月07日

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

Winslaw法律事務所でございます。
お辛い状況だと思いますが、要点に絞ってご回答させていただきます。

まず、記載の状況からすると、貴方は夫の求める離婚に応じる必要はございません。離婚に応じないということは婚姻状態が継続していることになります。婚姻中の生活費は婚姻費用として夫に請求することができます。

また、不貞行為があったのであれば、不貞相手や夫に対してその慰謝料を請求することができます。もっとも、婚姻を継続する場合は、不貞配偶者には請求しないことが一般的です。

これらの請求に関しては弁護士が貴方に代わって行うことができます。弁護士に任せれば、精神的負担の軽減が見込めますし、相手に言い包められたり、体調不良で交渉が中断したりすることもありません。

一方、弁護士にできないこともあります。それは、貴方自身の気持ちを整理することです。

非常に残念なことではございますが、いま貴方がやるべきことは、夫との今後の関わり方について立ち止まって整理することです。

混乱されていることと思いますが、お子様も守らなければならないことと思います。

不貞行為があったとしても夫婦でい続ける方々もいらっしゃいます。他方、絶対に離婚するという方もいらっしゃいます。どちらの選択肢もありますが、今すぐには決められないということであれば、夫婦でい続け、婚姻費用の支払いを求めていくことが合理的だと思います。

したがって、大まかな方向性を自分の中で一旦決めて、その意向に沿って、精神的負担が重くなる相手(夫や不貞相手)との交渉を弁護士に任せるのがよろしいのではないかと思います。

弁護士をお探しでしたら、無料で相談をお受けしておりますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年02月14日

元配偶から受けた精神的苦痛による慰謝料請求について

相談者(ID:23685)さんからの投稿
2018年に元夫のダブル不倫とギャンブルによる借金が原因で離婚しました。当時かなりの精神的ダメージを受けました。家をでて子供達3人を連れて狭い団地に住まいを移し、3年経ってようやく嫌な記憶が薄れてきました。離婚当初から、あらゆる手段を使って私に連絡を取ろうとしてくる元夫でしたが、ずっと拒否しておりました。3年ほど経った頃、メールがきっかけで連絡を取るようになりました。その頃私も仕事がハードで夕飯の準備や、家事が疎かになってきて、少し甘える気持ちが出てきてしまいました。元夫から、2度と浮気やギャンブル借金はしないから、戻っておいでよと言われ、もう一度信じて見ようと思い念を押して2022年7月に元の家に戻りました。が、今年に入りギャンブルが再発。隠れてパチンコに行くようになりました。何度強く止めるように伝えても、逆ギレ。そして、昨日借金も疑わしかったので、車の中をこっそり調べたところ、ラブホテルの会員カードや玩具を隠すようにトランクに入ってました。2度目の裏切りで私もかなりの精神的ダメージを受けました。

お問い合わせありがとうございます。

戻られた=再婚なのか分かりませんでしたが、仮に再婚され、再び今回不貞行為があったのであれば、夫及び不貞相手に対して慰謝料請求が可能です。

慰謝料請求に際しては、不貞行為があったことの証拠を集めることが重要です。まだ確証を得られていない状況でしたら、証拠集めをされることをお勧めします。

なお、婚姻関係が認められないようなご状況だと慰謝料請求が難しくなる可能性もあります。

もし、弁護士に請求を依頼することを検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年11月08日

妻の不倫問題、慰謝料請求、社会的制裁をしたい。まずは証拠集めしたい。

相談者(ID:36885)さんからの投稿
妻が不倫をしているようなので相手と妻に対して慰謝料請求社会的制裁をしたい。

1年前ほどからパートに行き出し、数ヶ月経つと妻の様子が変わってきた。髪型服装メイクが変わり、携帯もトイレや風呂場にまで持ち込むようになった。

その頃からセックスを何かにつけて拒むようになってきた、会話も減ってきて常に携帯電話離さない見ているようになった。

去年の年末にパート中の妻の携帯の GPSを確認した所会社近くのラブホに止まっていたため追求してしまったが結果いつも会社では GPがずれるとの事でうやむやになってしまい事あるごとに喧嘩、疑うようになってしまった。


Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

社会的制裁を与えたいとのことですが、不貞行為を配偶者がしたときに採りうる法的な選択肢は、不貞相手及び配偶者に対する慰謝料請求、配偶者に対する離婚請求(関連する財産的請求及びお子様に係る権利の請求を含みます。)です。

感情が先走ることとは思いますが、法的に認められている以上のことを行えば貴方が罪に問われたりする可能性も出てきますし、有利に進められるはずであった交渉が不利になってしまう場合もありますので、くれぐれも冷静に対処されることをお勧めいたします。

不貞行為の証拠については、探偵に依頼することも一つの選択肢ですが、費用が高額になる可能性が高く、中には悪質な業者もいたりします。したがって、業者の選定に注意が必要といえます。

他方、LINEやメールのやり取りなどの状況証拠的なものでも、冷静に理詰めをしていくことで相手が不貞行為があったことを自認する可能性もあり、それらは証拠になりえます。

よほどピンポイントで不貞行為が行われることが予想できる場合を除いて、まずはご自身で証拠の収集を試みることをお勧めいたします。

いずれにしても、実際に不貞行為があったのであれば、相手に相応の責任を取ってもらうためには、感情を抑えて冷静に対応することが肝要です。

弁護士に依頼すれば、相手に対する請求や交渉は代理人として冷静に対処できますので、貴方の立場が不利になるようなリスクを大幅に軽減できるものと思います。

弁護士をお探しの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年03月02日

離婚にあたって、不倫の慰謝料支払いとプライバシーの侵害、名誉棄損の損害賠償について

相談者(ID:61237)さんからの投稿
離婚協議中です。半年ほど前に不倫していることが夫にバレました。
当時は離婚には至りませんでしたが、その後、夫が私の親族に不倫していたことを暴露しました。不倫をしていたという事実だけでなく、不倫相手へお金の支援をしているなど、根拠のない話までされています。その暴露により私は、親族との関係が悪化し、勘当寸前です。親族は、母、妹2人、弟、妹の配偶者、弟の配偶者。それ以上に広まっているかは定かではありません。
この状況に耐えられず、夫に離婚を切り出しました。
もちろん不倫の代価は払います。夫は、離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないように念書を書かせるといっているので、念書は拒否し、お金で解決したいです。
・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(念書拒否)
・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。インラインでご回答させていただきます。

・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないという念書を拒否)
⇒離婚されるのであれば、夫でもなくなる相手に対し、その後のご自身の行動について誓約される必要性はないと思いますので、係る念書の作成に応じる必要性はそもそもないものと思います。もっとも、念書の作成に応じないことで離婚や不貞慰謝料の交渉に応じてもらいにくくなることは考えられます。また、慰謝料を支払うことだけをもって自動的に示談が成立するわけではないことに留意されてください。紛争の蒸し返しを懸念されるのであれば、弁護士に終局的解決を依頼されることをお勧めします。

・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。
⇒名誉毀損に当たると考えられます。その慰謝料の評価は、損害の評価によりますので、具体的な損害に関する情報がない中で確定的なことは申し上げられませんが、凡そ数十万円程度ではないかと思います。不貞の慰謝料をお支払いされるのであれば、現実的には、名誉毀損の慰謝料はそれと相殺することになるものと思います。

弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2025年02月12日

離婚に向けて最適解を教えてください。

相談者(ID:25963)さんからの投稿
性格の不一致、旦那からのDV、お互いのモラハラ、離婚させてもらえない状況から逃げ場を失い不倫をしてしまった私です。
不倫相手は旦那に200万の慰謝料を請求され、不倫相手が弁護士を入れ130万の支払いが決定。
私は旦那に200万の請求をされていて弁護士未依頼。旦那も恐らく弁護士未依頼。
2人の共同資産は車。結婚前に一緒に乗ろうねと約束し前金は私が払い、契約上の使用者は私、保証人は旦那、毎月のローンは2人で払ってる状況だが、最近何ヶ月か支払われてないです。収入は副業している私の方が多いが、副業が会社にバレたらクビなため穏便に済ませたいです。

①慰謝料二重取りを防ぐために調停した方がいいのか、自力で解決可能か
②弁護士を入れると給料の面でも資産分与が必須となるのか
③車は私が完済させれば私の資産としてもいいのか、分与はどうなるのか

お問い合わせありがとうございます。

1.当事者間で解決ができるのであれば調停手続き等は不要ですが、離婚条件の交渉も伴うのであれば弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

2.給与は財産分与の対象ではありません。

3.自動車の分与方法は、各自が支払われた金額の割合をベースとし、必要とする方が買い取る形でするのが一般的だと思います。頭金をお支払になられたということで、その原資が独身時代に築かれたものであるなら、その部分については分与対象の評価額から控除するよう交渉できる可能性が高いと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することをご検討いただいているようでしたら、無料相談をお受けできますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年12月04日
ご回答ありがとうございます。
内容を背景し、色々とお話を聞いていただきたいので無料相談をさせてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:25963)からの返信
- 返信日:2023年12月04日

埼玉県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年から2023年にかけて、離婚件数はおおむね安定しています。具体的には、2021年が10,626件、2022年が10,259件、2023年が10,697件で、2023年にわずかに増加しています。

一方、特殊離婚率は2021年が37.49%、2022年が35.59%、2023年が38.85%となっており、2022年に一時的に減少した後、2023年に再度増加しています。この増加は離婚件数の増加と相関しており、離婚率が上昇していることがわかります。

年度

離婚件数

特殊離婚率

2021年

10,626

37.49%

2022年

10,259

35.59%

2023年

10,697

38.85%

 

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚の特徴

埼玉県の人口は2020年の国勢調査では約735万人で、全国5位の人口数です。約755万人の人口を誇る全国4位の愛知県と離婚率・婚数・離婚数を比較してみましょう。

項目

埼玉県

愛知県

特殊離婚率

37.49%

33.21%

婚姻数

28,345

33,509

離婚数

10,626

11,130

このデータから、埼玉県は愛知県に比べて特殊離婚率が高く、離婚数も多いことがわかります。

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い愛知県と比べると、埼玉県は婚姻数が約5,164件少ないにもかかわらず、離婚数は約504件少ないにとどまるため、特殊離婚率が約4.28%高くなっています。

埼玉県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

37.49%

35.59%

38.85%

婚姻数

28,345件

28,823件

27,531件

離婚数

10,626件

10,259件

10,697件

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年(令和5年)の埼玉県における離婚件数は10,697件で、全国の離婚件数の約6%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,386件、調停離婚が829件、審判離婚が171件、和解離婚が186件、認諾離婚が1件、判決離婚が115件になっており、協議離婚の割合は約87.7%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,697

9,386

829

171

186

1

115

参考:人口動態調査

埼玉県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

埼玉県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

埼玉県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の埼玉県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は8,176件で、全国の相談件数の約6%を占めています。埼玉県の施設数は24施設あり、1施設当たりの相談件数は340.7件になります。

相談の種類は、来所による相談が3,083件、電話による相談が5,019件、その他が74件となっており、電話による相談の割合が約61.4%になっています。

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が164件、女性の相談が8,012件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

3,083

5,019

74

164

8,012

8,176

参考:男女共同参画局

埼玉県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、埼玉県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:埼玉県婦人相談センターDV相談担当

:With Youさいたま相談室(埼玉県男女共同参画推進センター)

:男性のための電話相談:DV相談ナビ:DV相談+

:埼玉県警察犯罪被害者支援室:けいさつ総合相談センター

:外国人総合相談センター埼玉:埼玉夫婦問題カウンセリングセンター

東部地域・中央地域:東部中央福祉事務所

西部地域:西部福祉事務所

北部地域:北部福祉事務所

秩父地域:秩父福祉事務所

さいたま市:さいたま市男女共同参画推進センター

「パートナーシップさいたま」

桶川市:埼玉桶川カウンセリングルーム

川越市:埼玉・川越「まゆみ夫婦問題相談オフィス」:心のストレッチルーム:川越市男女共同参画推進施設「ウェスタ川越(3階)貸館施設」

川口市:ルブリキャント

熊谷市:熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

行田市:行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ

所沢市:所沢市男女共同参画推進センターふらっと

加須市:加須市女性センター 市民プラザかぞ

春日部市:春日部市男女共同参画推進センター(ハーモニー春日部)

狭山市:狭山市男女共同参画センタ―

羽生市:羽生市女性センター パープル羽生

鴻巣市:鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

深谷市:深谷市男女共同参画推進センターL・フォルテ

草加市:草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン

越谷市:越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

戸田市:上戸田地域交流センター「あいパル」

入間市:入間市男女共同参画推進センター

朝霞市:朝霞市女性センター それいゆぷらざ

新座市:新座市男女共同参画推進プラザ

八潮市:八潮市役所駅前出張所内八潮女性サロン

坂戸市:坂戸市勤労女性センター リーベン

鶴ヶ島市:鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

吉川市:吉川市民交流センター おあしす

上里町:上里町男女共同参画推進センターウィズ・ユー上里

参考:埼玉県ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。

 

特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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