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埼玉県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「10年前の不倫を理由に離婚を迫られている」や「婚前契約の有効性を知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」や「証拠の少ない夫の不貞行為につき、離婚訴訟の中で実質的慰謝料100万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:50386)さんからの投稿
10年前に妻側の私が不倫をして、夫が不倫相手から慰謝料を取り、婚姻生活を続ける為に誓約書交わしました。
その後10年間、完全ではありませんが円満に過ごしてきましたが、現在、夫から私に対する不満と10年前の不倫を理由に離婚を迫られてます。
私は絶対に離婚したくありません。
10年前の不倫の証拠はそれぞれの自白のテープと自白の手紙です。

10年前に不倫をしてしまったとのことですが、それについては既にご主人との間であなたが誓約書を書くことで解決済みです。ご主人が、今更過去のことを蒸し返して主張することは認められません。
特段、離婚をしなければならないような特段の事由はないと思います。

>証拠を勝手に処分したら罪になりますか?
罪になるわけではありませんが、却って離婚が認められてしまう可能性が膨らむことになります。
特段、今に至って離婚を迫られるいわれはないのですから、堂々としていた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年08月02日
相談者(ID:52965)さんからの投稿
21才の息子が、婚前契約をさせられ
昨年末、結婚しました
8ヶ月で離婚したのですが
婚前契約で不義理をはたらいた場合
離婚時の慰謝料500万円を支払う
というような内容で、
現在、離婚成立したにも関わらず
同居を続け、一切の給料をとられている
状況です。
不貞行為はしていません
なかなか仕事が続かず、生活費を
入れられなかったことが原因のようです

そもそも仕事が続かず収入が安定しなかったということが、妻に対して「不義理をはたらいた」ということはできません。
婚前契約の効力以前の問題で、息子さんは500万円を支払う必要がなく、離婚したにもかかわらず給料を全額取られてしまう理由もありません。
速やかに弁護士に債務不存在確認請求をするよう依頼するのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年10月11日
回答ありがとうございます
安心しました
相談すすめます
ありがとうございました
相談者(ID:52965)からの返信
- 返信日:2024年10月11日
相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

Winslaw法律事務所でございます。
お辛い状況だと思いますが、要点に絞ってご回答させていただきます。

まず、記載の状況からすると、貴方は夫の求める離婚に応じる必要はございません。離婚に応じないということは婚姻状態が継続していることになります。婚姻中の生活費は婚姻費用として夫に請求することができます。

また、不貞行為があったのであれば、不貞相手や夫に対してその慰謝料を請求することができます。もっとも、婚姻を継続する場合は、不貞配偶者には請求しないことが一般的です。

これらの請求に関しては弁護士が貴方に代わって行うことができます。弁護士に任せれば、精神的負担の軽減が見込めますし、相手に言い包められたり、体調不良で交渉が中断したりすることもありません。

一方、弁護士にできないこともあります。それは、貴方自身の気持ちを整理することです。

非常に残念なことではございますが、いま貴方がやるべきことは、夫との今後の関わり方について立ち止まって整理することです。

混乱されていることと思いますが、お子様も守らなければならないことと思います。

不貞行為があったとしても夫婦でい続ける方々もいらっしゃいます。他方、絶対に離婚するという方もいらっしゃいます。どちらの選択肢もありますが、今すぐには決められないということであれば、夫婦でい続け、婚姻費用の支払いを求めていくことが合理的だと思います。

したがって、大まかな方向性を自分の中で一旦決めて、その意向に沿って、精神的負担が重くなる相手(夫や不貞相手)との交渉を弁護士に任せるのがよろしいのではないかと思います。

弁護士をお探しでしたら、無料で相談をお受けしておりますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:36356)さんからの投稿
1.妻に好きな人が出来たことにより婚姻関係が破綻して離婚することになったが、妻は相手のことが好きだということは認めているが、好きな人が出来ての離婚とは認めておらず、元々私に不満があったことによる離婚だと主張している。状況的には不貞があった可能性は高いが不貞の証拠はなく、また妻に好きな人が出来たことが原因での離婚というのは私と妻のLINEでのやり取りとりしか証拠がなく、あとは2人での会話のやり取りしかない。
離婚を決めるまでの間、妻の母親や妻から色々と理不尽な対応をされたことや妻の浮気により精神的苦痛を受け病院から適応障害の診断を受けたことや、妻と職場が同じであることから職場でも噂になり、職場にも居づらくなってしまい退職することになってしまった。
妻に好きな人が出来て婚姻関係が一気に破綻したことや、理不尽な対応による精神的苦痛による慰謝料請求が出来ないか。

2.私は妻の連れ子を養子縁組しており、離婚後は養子縁組を解消したいと思っているが、妻が養子縁組の解消を拒否して連れ子の分まで養育費を請求しようとしているのでどうにかならないか。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

1.証拠が弱いとのことですが、結果的に不貞行為があったことを示すことができるなら、不貞についての慰謝料請求は認められます。LINEのやりとりで不貞行為を認めるような発言があったりすれば、それも一定の証拠として扱われる可能性があります。

不貞以外の理不尽な対応についての慰謝料は、当該理不尽な行為と適応障害になったこととの因果関係が証明できれば慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、ご希望どおりの金額になることは一般的には少ないように思います。

2.養子縁組の解消については、協議が調わない場合、家庭裁判所に離縁調停を申し立てることになります。妻と離婚が成立していて、連れ子との関係もなくなっていることを説明すれば、調停委員から相手を説得してもらえることが多いと思います。調停とはいえ、相手側の合意が必要になります。そのため、もし、調停が不成立になった場合は、訴訟手続きで離縁を求めることを要します。訴訟による離縁は、裁判所が終局的に判断してくれますので、必ずしも相手側の合意を要しません。

弁護士に手続きを依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

夫本人は不貞行為があったことを認めています。
現在関係は終わっており、相手女性には連絡が取れていません。

不貞相手に対して慰謝料請求するときに壁になるのは、その相手が配偶者のことを既婚者であると認識しているかどうかということなのですが、ご主人とは職場が同じであるとのことですから、まず既婚者であることは知っていたはずと考えてよいでしょう。
それを踏まえて、ご質問にお答え致します。

>①私が持っている証拠で夫と相手双方に慰謝料請求ができるか
可能だと思います。
特に不貞行為中と見られる写真が最も有力な証拠でしょう。
ただ性交渉を伴わない不倫関係にあったというだけでは、相手の局部を写真で残す機会などあるはずはありません。局部を撮影した写真があるのに不貞関係にまでは至っていない等と主張されても、およそ説得力はありません。

>②この場合の慰謝料の相場は?
離婚をすることになるのだという前提で200万円程度は手堅いところです。二人、それぞれに200万円程度ということではなく、二人合わせてで200万円程度です。
ですが、家庭の経済力や担当する裁判官の金銭感覚の如何によっては、300万円を越える程度の慰謝料の支払が認められることも少なくありません。
- 回答日:2024年08月14日
相談者(ID:39814)さんからの投稿
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり
その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。
職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破棄してやり直したい。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

合意した内容を覆すのは、原則、容易ではないとお考えください。もっとも、例外がないわけではありません。

例えば、強迫を用いて無理やり署名させられた(ことを示す証拠がある)、公序良俗に反するような相場から大幅にかけ離れた法外な賠償金の支払いを求められた、などの事情があれば合意を無効とする主張が認められる可能性はあります。

もし、そのような事情がおありでしたら、弁護士に依頼して合意を無効なものとして交わし直すことができる可能性もあります。

依頼をご検討の際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月10日
11日までに500万
遅れた場合は+100万
第三者に話した場合はさらに100万
11日行こう年率5%加算

離婚が決まっていたのに
どう考えても高すぎます。

相談者(ID:39814)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
相談者(ID:47786)さんからの投稿
二年前の4月に浮気が発見した。単身赴任の1年間、自宅を使って不貞行為を行っていたことを相手は認めた。証拠は書面に書いてもらった。
そして、2ヶ月後にグループではあるが一緒に旅行に行っているところを動画掲載で把握した。本人に伝えたが、何もしなかったと言っていた。
このあとも、怪しい動きがあった。そして、今年の6.7にラブホテルのチェックインカードを見つけた。また、車で移動している姿を見た。

先に離婚を決めてから慰謝料請求するということも可能です。
不貞行為が発覚したのは2年前の4月であるとのことなので、不貞行為自体を理由として慰謝料請求する場合には来年の3月までに請求をしなければならないことになります。
他方、不貞行為をされたことが理由で婚姻関係が破綻し、離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料請求をするということであれば(但しこの場合の慰謝料請求をする相手方は奥様のみです。)、離婚してから3年以内に慰謝料請求することが可能です。
しかし特別に離婚を急がなければならないという事情がないのであれば、離婚の請求と同時に慰謝料請求をするのがよろしいのではないかと思います。

親権については、奥様側が不貞をしていたからという理由で親権者として不適格であるということはできませんし、一般的には奥様側が優位になる傾向があります。しかしそれは、日本の多くの家庭にあって、子供の監護養育を主に担っているのが母親であるからです。
ですので、単身赴任中はともかく、単身赴任終了後にあっては、子育てに関われるように時短勤務やリモートワークをしていた、妻側よりも子供の監護養育に関わる時間が長かったなどと主張できる場合には、親権を確保することのできる可能性は大きくなります。
- 回答日:2024年06月10日
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