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埼玉県で男女問題に強い弁護士一覧

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埼玉県で男女問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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【納得できる離婚へ】徳永法律事務所

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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

住所 東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅 代々木駅から徒歩2分
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弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 馬場 伸城
定休日 無休
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3件中 1~3件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「内縁関係でも慰謝料、養育費の請求できますか?」や「アドバイスがほしいです。カテゴリーがなくて、離婚問題のカテゴリーを選んでます。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
男女問題が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:41208)さんからの投稿
14年前に出会い、恋人となる。6年前より同棲。今月に入ってから内縁の夫の不貞発覚。家を出ていきました。不貞が発覚したのは、出て行った2日後に相手の女と間違って送ってきたLINEでした。その晩に電話で問いただすと昨年職場で出会い、今年に入ってから親密な関係になった。との事。
相手の女性は、私の存在を知りながら不貞を働いていました。
内縁の夫との子供もいますので、慰謝料、養育費を取りたいのです。

また、弁護士費用など、金銭的に厳しいので、成功報酬として動いて下さる弁護士さんへお願いできるのでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

内縁関係であっても、不貞相手や内縁の夫への慰謝料請求は可能です。ただし、不貞行為について立証できるだけの材料は必要になります。金額は、不貞行為の態様等によって変動します。

養育費は、内縁の夫が子を認知しているのであれば、請求できます。認知していないのであれば、内縁の夫に、認知を請求するところから始めることになります。養育費の相場は、夫婦の収入、お子様の年齢や人数によって変動しますので、裁判所のウェブページ上で公開されている算定表を参照されると目安がわかります。

弁護士費用が後払いできるかどうかは事務所によりけりです。相手の資力によっても判断が変わる可能性があります。

弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月05日
相談者(ID:09254)さんからの投稿
彼氏にお金を貸してます。返済はいつでもいいからとは言ってますが、スロット行くお金があるなら、返済してほしいは、間違ってますか?
試合があるらしく、全財産使ってスロット行ったようなのですが、そんなの私したら、スロット行くお金あるなら、返済してほしい気持ちは間違ってますか?
それに、喧嘩すると、死ね、役ただずって言われ、すぐ警察に行こうとするので、警察だけは(以前、警察にお世話になったとき、警察は何もしてくれなく、警察は少し苦手です)やめてほしいと引き止めると、今、やってることは監禁だからなって言って暴力を振ります。でも、それは正当防衛だから、いいんだよって言われました。
友達の職場の顧問弁護士に頼んで、法的手段取るとも言われます。そんなこと言われたら、怖くて、謝ることしか出来ないのに、てめーは謝る事しかできねーんだな、死ねよ、早く死んでくれとも言われます。
そもそも、お金借りてるのに、なぜ、私が返済を求めたら、逆ギレされなくてはならないのでしょうか。

お問い合わせありがとうございます。

結論を申し上げます。彼に幾らを貸して、彼にどれくらいの支払能力があるか不明なので一般論として記載します。

なお、弁護士にこれらを依頼すれば、費用が数十万円掛かり、その全額を裁判で彼に請求できるとは限らない点にご留意ください。

1.返済期限を明確に定め、しっかりとした金銭消費貸借契約書(借用書)を取り交わす。
2.関係を維持したい特別な事情がない限り、早めに関係を断ち切る(別れるなど)。

慰謝料は、お怪我をされたなどであれば請求できると思いますが、どの程度認められるかは損害(怪我)の程度によります。また、実際に彼がその損害賠償金や慰謝料を支払えるかは別問題として残ります。

警察は嫌いなのかもしれませんが、暴力を振るわれたのであれば犯罪ですから、真っ先に相談すべきところだと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月01日
彼氏には、約27万貸してます。二言目には、すぐ金なんか用意できるからって言うので、だったら、今すぐ用意して、何時までにポストに入れといてって言うので、こちらとしては、すぐ用意出来るなら、すぐ用意して、別れようって決めてるのに、結局、用意出来ず、ごめんと謝ってきます。直ぐとは、いつまでのことなんでしょうか。
相談者(ID:09254)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
追加ですみません。
もし、期限までに用意できなかった場合は、どう言った続きをすればよろしいんでしょうか。
相談者(ID:09254)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
相談者(ID:49983)さんからの投稿
夫が職場の同僚女性と浮気をしていたことが分かりました。
浮気といっても、おそらく不貞行為はありません。
LINEで親密なやりとりをしたり、夫が私に無断で同僚女性の家へ行ったりしていました。

現在私は妊娠しており、妊娠5ヶ月になります。
妊娠初期はつわりがひどく入院していました。
夫と同僚女性は半年ほど前から仲が良かったようですが、私が入院していた時期からより親密な関係になったようです。

夫に裏切られたという気持ちが強く、離婚してしまいたいとも思いますが、生まれてくる子供のことを考えると離婚は避けたいです。
同僚女性に対しては、夫が既婚者であると知りながら、好意を寄せ、親密な関係になっていることに怒りを感じます。

不貞行為がなければ慰謝料請求は難しいとは思いますが、同僚女性に対して慰謝料を請求し、夫に近付かないように牽制したいと思ってしまいます。
慰謝料をもらえないとしても、請求だけでもすることは問題ないでしょうか?

「自分も既に、あなたが夫と不倫をしていることは気がついているのだ」とアピールをすることで、ご主人に近づかないように牽制をするということは可能ですし、当然なすべきことだと思います。
ただ法的には認められない可能性が高いと承知した上で、同僚女性の誠実な対応に期待をして慰謝料を請求してみるというのは慎重に同僚女性の性格などを見極めたうえでにするべきでしょう。
相手によっては、期待した誠実な対応とはまるで逆に不貞関係がなく慰謝料を支払わなければならないいわれがないときに慰謝料の請求をされたと言うことがむしろ問題であるとして、あなたが不当な請求をしいるなどと逆に抗議されてしまうこともあるからです。
もともと人間にはいろいろな思考パターンの方がおり、同僚女性があなたの想定していないような対応をする場合もあります。対応は慎重にされるようにするべきでしょう。
- 回答日:2024年07月23日
相談者(ID:13057)さんからの投稿
離婚をし元妻が引っ越しをする際、私の結婚前からの物や承諾をしていない物まで持って行かれたので

盗まれた物を帰してくれと電話をしたが無視されたので家まで行ったのです、それも無視されたので諦めて家に帰った所、警察が来てストーカーだと通報があったと。
警察署に行き事情を説明し、連絡はして来るなと言われました。

元妻は自分の用事がある時はこちらに連絡を入れてきます。

自分に都合の悪い時はストーカー扱いし
用事があればそのストーカー扱いして連絡するなと言った人物に連絡をしてきます。

自分の気分によってストーカー扱いしたりしなかったりする行為が疑問でなりません。















お問い合わせありがとうございます。

虚偽告訴とは、警察等に対して、客観的事実に反する申告を行うことを言います。申告された事実は、刑事処分の成否に影響を及ぼすもので、捜査機関等の職権発動を促す程度に具体的であれば足りるとされています。

したがって、記載の内容のみが真実なのであれば、相手の行為は虚偽告訴に当たる可能性があると思います。

もっとも、貴方が相手に対して連絡や訪問をせざるを得ない状況であると思いますので、その具体的方法によっては、一見すると貴方にストーカー行為の疑いがあると警察が判断して、捜査や禁止命令の発令を受けたりすることがあるかも知れません。

こうした事態を防ぐためにも、本来であれば、離婚交渉の段階から弁護士に依頼しておくことをお勧めいたしております。第三者が介在すれば、このようなトラブル自体が起こりにくいためです。

ご自身で予防的にできることとしては、訪問時のご自身の行動を録画するなどして客観的な記録として残すなどしたり、告訴に反するような相手の言動や行動を記録したりすることくらいしかないものと思います。

既に離婚手続きはお済みとお見受けしましたが、もし物の返還請求を確実にされたいとお考えでしたら、弁護士に依頼すればこのような問題の多くは解決するでしょうから、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月19日
相談者(ID:08296)さんからの投稿
付き合って7年の婚約をしている彼がいます。
彼から代理人を通して別れると言われました。
別れを告げられたきっかけは、私が少しの事でイライラしたりしてしまい、言葉がキツくなったりしてしまうのが、原因です。
ですが、pms(生理前症候群)と婦人科の先生に言われ、今も通院と漢方を処方して頂いてます。
精神的な不安定など彼にも病気の一つだと伝えていたのですが、理解してくれず、今回の代理人を通しての別れを言われてしまいました。
私は一方的な別れ方はしたくなく、彼と別れずにいたいと思っているので、どうしたら良いのかご相談しました。

補足ですが。
私はシングルマザーで19歳と17歳の子供がいます。 今は一戸建てに元旦那からの慰謝料としてお金は受け取らず、ローンの支払いを約束に住んでいますが、1年後、この家を売却されてしまいます。
そういう理由もあり、婚約者に一方的な別れをされてしまうと住む場所もなくなってしまうので、不安があります。

お問い合わせありがとうございます。

婚姻関係にない男女について、意に反して結婚を強制する方法はございませんので、婚約破棄に当たるのであれば、あくまで事後的な精算として、婚約破棄による損害賠償請求をする他ないものと思います。

代理人に依頼してまで別れたいと言ってきている相手に対して、関係継続を求めるのは客観的にはあまり建設的とは言えないと思います。

残念ながら、関係継続を目的に代理人を探すのではなく、損害の賠償や慰謝料の請求をするために代理人を探された方が良いと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月06日
相談者(ID:53078)さんからの投稿
女性から夫へのLINEに「好き」と言った内容をやりとりしてるのを、20代の子供が見てショックを受け夫を問い詰めました。夫は私に不貞関係はないと弁明しましたが、子供との話し合いは拒否し、謝罪すらしません。むしろLINEの証拠写真を撮った子供を「気持ち悪い、一緒に住みたくない」と何かと理由をつけて家を追い出す言動を始めました。相手の女に子供を精神的に傷つけた慰謝料を請求したいのですが、可能ですか。どのくらい請求できますか。相手の見当はありますが確定できてません。

Winslaw法律事務所でございます。ご質問の件について、ご回答させていただきます。

結論から申し上げると、これまでの判例によれば、不貞相手に対する、不貞配偶者の子からの不貞の慰謝料請求が認められる可能性は極めて低いと考えられます。ただし、夫婦に未成熟子がいる場合は、貴方が不貞相手に対して請求する慰謝料の増額事由になる可能性はあります。つまり、その増額部分が実質的に子の慰謝料に当たりうる余地はあります。

不貞の慰謝料は、不貞という婚姻中の夫婦間の貞操義務に違反する不法行為に対する損害賠償に当たります。貞操義務は、配偶者が他方配偶者に負っているもので、子に対して負うものではないとされています。これが、子からの慰謝料請求が原則認められないとされる所以です。

不貞行為がある=貞操義務に違反する(不法行為になる)ことが慰謝料が認められる法的根拠になります。不貞行為には必ず不貞相手がありますので、不貞相手は共同して不法行為をした者(共同不法行為者)となります。そして、その不法行為者らに対して、不法行為の被害者である配偶者から慰謝料請求が認められることとなります。

お子様が精神的苦痛を受けられているという実態は現実に生じているものとして理解できますが、慰謝料請求が認められるには法律上の根拠が必要となり、法的には夫婦関係と親子関係は別のものと捉えられているため、このような結論となります。

なお、経緯にもよりますが、一方的に「好き」と言われている(証拠がある)だけでは、不貞行為があったものと判断されない可能性が高いと考えられます。

不貞行為を裏付ける証拠を得られて、貴方から慰謝料請求をしたいとお考えの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月13日
相談者(ID:50297)さんからの投稿
離婚に伴う契約公正証書を作成し離婚をしましたが、その公正証書にて下記記載をしました。
(約束事項)
第4条 乙は、下記の費用等について、甲から確定金額又は見積金額の通知を受けたときは、甲に対し、当該金額の全額を、一括し又は分割して通知を受けた日から2年以内に支払うことを約した。

1 本件住居内に乙が残置した廃棄物の処分費用

この費用について婚姻時に庭に、お互い協力して作ったドックランの撤去費用として約150万円請求されました。
別居中に元夫とは別の子を身ごもり出産したため、離婚後に元夫に親子不存在確認をお願いし協力してもらった代わりに、元夫側の主張はすべて承諾する約束をLINEでしてしまい、約束した以上、金額をのめというのが元夫の主張です。
ただ金額が高額、私が残置したという認識がないため、この金額では支払いたくない気持ちが強いです。

お互い協力して作ったドッグランについては、公正証書で規定したあなたの残置した私物にはあたりません。
ですので、公正証書については気になさらなくて良いはずです。
問題はLINEでの「元夫側の主張は全て承諾する」との約束ですが、これについては、いくらそのような約束をしても、全く不合理な理不尽な主張に付いてまで全て受け入れるという趣旨ではなかったはずです。ドッグランはご結婚中に協力して設置したとのことですから、撤去費用は半額の75万円程度を負担するというのが穏当な落とし所になるのではないかと思います。
ですが、だからといって元夫側が簡単に譲歩をするとは思いませんので、弁護士に間に入ってもらって交渉してもらうとよろしいのではないかと思います。

ただ争点となるのは150万円を支払わなければならないのか、75万円程度でよいのかということですから、弁護士費用が懸案となっている事項に見合っているかはよく考えなければならないので、その点、依頼に先立ち弁護士とよく協議をして頂ければと思います。
- 回答日:2024年08月02日
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