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埼玉県で別居に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「自分の持分割合のみを住宅売却した場合に想定されるその後について教えてください 」や「別居中の健康保険等について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」や「早期に調停にて決着ができた例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
別居が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
別居が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:37903)さんからの投稿
妻から精神的DVを受けているため離婚したいのですが、妻に離婚を拒否されて困っています。
妻は話し合いにも応じようとしないため、話が進みません。
離婚するには別居期間3年程度が必要ということも分かっていますが、子供が私立の大学に通っており、婚姻費用なども妻に支払うことを考えると、私自身の生活費を確保することができないため別居は不可能です。
今の家には私、妻、子供2人、妻の母(義母)が同居しており、この住宅を購入する時に義母が頭金を払ったため、持分割合が私4/5、義母1/5となっています。
この私の持分割合である4/5を売却することは法律上違反ではないということを知ったので、売却して別居しようと思っていますが、私が4/5を不動産会社などに売却した後、義母や妻が住宅に住み続けようとした場合、どうなるのでしょうか。
例えば、
・私が売却した不動産会社から妻や義母に退去のお願いが来る
・妻や義母は不動産会社と裁判で争うことになる
・妻や義母は今のまま住み続けようと思えば住み続けられる
など、私の持分4/5売却後に想定される妻や義母側のケースについて教えてください。

義母はあくまでも5分の1の共有持分を持っているのですから、居住し続ける権利があり、退去を求められることはありません。
もちろん実際には「退去して欲しい。」という申し入れがされることは当然、予測されるところですが、義母はそれを断ることができるということです。
ただしかし、結局、自分に共有持分のない5分の4に相当する部分は、不動産会社の共有者としての使用を妨げているということにもなりますので、賃料相当額の5分の4の支払には応じなければならないことになるかと思います。
共有者として居住し続けているだけであることを考えると、一般の相場並みの家賃の5分の4に当たる金額を支払わなければならないわけではないのですが、敢えて共有持分だけを買い取る不動産会社であることを考えると、一般の相場並みの家賃の5分の4を支払うよう強く請求してくるものと覚悟した方がよいと思います。

デメリットとしては、ますます離婚が難しくなるであろうということです。5分の1の共有持分がある以上は、居住し続けることができるとはいえ、不動産会社からの残された共有持分を買い取りたいという圧力にさらされ続けることになるわけですし、そうでなくても元々自分たちの家という感覚でいたにもかかわらず、家賃を支払わなければならないようになってしまうわけです。奥様方がそれを面白く思うはずはありません。

これから離婚しようと考えている以上は、共有持分だけを売却するというのは止めた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年04月24日
相談者(ID:36863)さんからの投稿
53才、女性です。夫の不倫が発覚し、夫が一方的に別居を開始、私と息子、娘の3人が家に残されました。離婚を請求されています。私が応じないことに腹を立てているようです。先日「次のものを渡してください。健康保険証、2023年の源泉徴収票。2024年の扶養ははずしてますが、これがない場合、2023年から扶養外れる前提で処理されます。まあ私はどちらでもいいので出したかったら出してください。どちらかだけでも処理しません。質問なども受け付けません」という連絡がきました。息子はこの春、社会人となり家を出て、大学生の娘は扶養に入ったまま、私は年収90万円弱のパート勤務です。今年にはいってから、生活費を渡されていません。婚姻費用請求の調停を4月に申し立てたところです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一方的に被扶養者非該当の届出を受け付けるかどうかは、手続的な問題ですので、夫の加入する健康保険にもよると思います。したがって、夫の加入する協会けんぽ又は健康保険組合に確認されるのが確実です。

なお、有責配偶者である夫のあらゆる要求については、基本的に任意で応じる必要はないものと思います。

記載の内容からすると相当悪質な事案だと思いますので、可能であれば、貴方様は弁護士に依頼するなどして不貞の慰謝料請求を行い、交渉や生活資金の原資を得てから、婚姻関係に関する諸問題(離婚に応じず婚費を貰い続けるなど)に対応されるのが望ましいと思います。

弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。
とてもわかりやすく、心強いお言葉をいただき感謝しております。
健康保険組合に問い合わせたところ、そもそも生計維持が認められず被扶養者には該当しないそうなので、2023年分に遡って国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはならなくなりそうです。
婚姻費用分担請求の調停をがんばってみようと思います。
弁護士さんの力をお借りするときには、よろしくおねがいいたします。
相談者(ID:36863)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
相談者(ID:09990)さんからの投稿
旦那の不倫がわかり、今年10月に不倫相手から慰謝料を支払われたことで一度解決したものの
水面下で関係は続いている可能性があります。
(証拠はありません)

旦那はやり直したい、子供達とも一緒にいたいと言っていたため、修復を試みましたが
やはり彼女と続いている可能性が浮上し、今回別居を検討しています。

外泊の多さと、自宅以外のアパートの光熱費の払込書を見つけたため、旦那が別のところに部屋を借りているのか?
と思い、調べようかも悩んでいます。

依然として外泊が多い上にご主人が自宅以外のアパートの光熱費の支払をしているということですと、以前からの不倫相手との関係が濃厚になっているものとの疑いが募るのはごもっともです。ご主人に問い詰めて確認してよろしいかと思います。
もしそれでまともに回答をしない、逆ギレされてしまう等ということがあったならば、調査会社にご主人の行動調査を依頼するのがよろしいかと思います。

次に別居することとなった場合には、離婚が決まるまでの間、婚姻費用の分担を請求することができます。
この金額については、あなた自身とご主人との税引き前の年収と、お子様の年齢及び人数が分かれば、それに基づいた算定表を確認すれば分かります。算定表については、インターネットで検索するとすぐ見つかるかと思います。
- 回答日:2024年11月28日
相談者(ID:09990)さんからの投稿
旦那の不倫がわかり、今年10月に不倫相手から慰謝料を支払われたことで一度解決したものの
水面下で関係は続いている可能性があります。
(証拠はありません)

旦那はやり直したい、子供達とも一緒にいたいと言っていたため、修復を試みましたが
やはり彼女と続いている可能性が浮上し、今回別居を検討しています。

外泊の多さと、自宅以外のアパートの光熱費の払込書を見つけたため、旦那が別のところに部屋を借りているのか?
と思い、調べようかも悩んでいます。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦関係を修復できるかは、個々のご夫婦の感情にもよりますので、何とも申し上げられませんが、既に示談をされていて、その中に違約金の取り決めがあり、いまなおその不貞相手と接触しているのであれば、違約金の請求ができる可能性があります。

また、違約金の取り決めがなくても、その後の不貞行為を窺わせる証拠を得られたり、当人に不貞したことを認めさせることができれば、再度の不貞行為について慰謝料請求が可能です。

どこの物件の光熱費を支払われているのかは、払込書に契約を特定する番号等の記載があれば、供給会社に照会することで特定できる可能性があります。

別居した場合の婚姻費用については、ウェブで裁判所が公開している婚姻費用の算定表によって目安を知ることはできます。金額は、ご夫婦それぞれのご収入金額等によって変動します。

もし、慰謝料ないし違約金の請求、離婚の条件交渉を、弁護士に依頼することをご検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月28日
相談者(ID:52329)さんからの投稿
妻が子供を連れて突然、実家に別居、弁護士介入し、婚姻費(10万いかないぐらいの金額)、離婚の承諾、慰謝料(100万)請求されました。10日以内に振り込めとの事、仕事を変えたばかりでお金ができない、原因も分からない、どうしたらいいのか?

奥様が実家に戻ってしまったり、離婚を希望するに至ったということに心当たりがないのであれば、あなたの方でも弁護士に依頼をして、第三者の立場で奥様の代理人に問い合わせをして事情、経緯を確認して貰うようにしてはいかがでしょうか。
相手の希望通りに離婚を受け入れるべきであるのか、それとも婚姻関係の修復を目指すのか、方針を考えるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年10月02日
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