大阪府大阪市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府大阪市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

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〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階

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大阪府大阪市の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府大阪市の 離婚問題では、「配偶者の不倫について。」や「ラブホテルでのデリヘル利用は不貞行為と認定されるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「約1年の別居中、相手方より離婚裁判を提訴されたが、和解によって早期解決した事案」や「慰謝料390万円の裁判上の和解が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者の不倫について。

相談者(ID:36669)さんからの投稿
主人が不倫しているかもと気付かされたのは、昨年のクリスマスイヴに長女(21)が難波で女性と2人で歩く姿を見たことです。一緒にいた娘の彼氏が咄嗟に動画を撮ったので、証拠として残りました。
しかしそれ以外は特に証拠がありません。
これは以前からですが土日は出かけることが多く、一昨年のクリスマスや今年のお盆などに会社の人たちと旅行に行く事もありました。
どこまで本当なのかわかりませんが、何かあるとは思います。
できれば離婚か別居の上、慰謝料も請求したいと思っています。

ご質問ありがとうございます。主人の不倫疑惑について、証拠として動画があるとのことですが、離婚を決断する際の証拠としては、通常、相手が不倫関係にあることを示す明確なものが求められます。そのため、今持っている動画だけでは、不倫の証明としては不十分かもしれません。

具体的な証拠としては、その女性とのやり取りのメール、ラブホテルなどへ行った明細書や領収書、乗り物の移動履歴、証言など具体的な行動が示されているものが有効です。また、専門の探偵事務所に依頼し、不倫の事実を確認するという方法もあります。

これらの証拠がない場合、慰謝料の請求や離婚についての判断は難しいかもしれません。相手方が不倫を認めない場合、裁判になる可能性もあるため、しっかりとした証拠が必要となります。

ただし、最終的には弁護士等の専門家に具体的な状況を相談し、最善の選択をすることをお勧めします。法律に詳しい人は、証拠の取り方や適切な手続きをアドバイスしてくれますので、ご自身の心に余裕ができるでしょう。

ラブホテルでのデリヘル利用は不貞行為と認定されるか

相談者(ID:02304)さんからの投稿
夫が懇意にしているキャバ嬢がデリヘルに移籍し、複数回ラブホテルに行っています。金銭の支払いがあるようです。
LINE上でホテル名がでており、「つぎはいかせたい」など性行為を匂わせる会話がされています。(夫のスマホの写真を撮りました)
ただし、あくまでデリヘルの利用(プライベートでの性行為はない)ようです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

不貞行為にあたる可能性があります。少なくとも夫婦としては大きな背信行為ですし、有責理由の一つだと思います。

離婚の慰謝料は減額出来ますか?

相談者(ID:03616)さんからの投稿
慰謝料の事でご相談させて頂きます。

仕事を辞めてしまった事を言えずに結婚したのですが
直ぐバレてしまい離婚を言い渡されました。
前の仕事を辞めて直ぐ次の仕事に就いていましたが正社員の雇用期間でバイト扱いだったと言うことで彼女の意思は変わりませんでした。
その後の話し合いで300万の慰謝料を要求されて一度は口約束で承知したのですが
色々調べて妥当な金額なのか疑問に思いご相談させて頂きました。
妥当でない場合には弁護士事務所に相談したら減額出来ますか?

宜しくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

減額できると思います。300万円は高額だと思いますし、実際にケースとして300万円を支払う事案ではないでしょう。

旦那と相手の女に慰謝料請求して離婚をしたい。

相談者(ID:28833)さんからの投稿
旦那が浮気をしているようだったのでボイスレコーダーで調べました。
相手の女は風俗嬢のようなのですが、勤務外で旦那と食事に行ったりしてデートをしているようです。
旦那は旦那でプレゼントをしたりしてだいぶのめり込んでいます。
それで、もう一人女がいるようです。
その女とも肉体関係があり、何度も性交渉をしているようです。
あまりのショックで旦那との生活が辛く、離婚をしたいと考えてます。
風俗嬢の女ともう一人の女と旦那から慰謝料を請求したいです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
この状況は大変お辛いですね。ご無理なされないでくださいね。

その女とも肉体関係があり、何度も性交渉をしているようです。
あまりのショックで旦那との生活が辛く、離婚をしたいと考えてます。
風俗嬢の女ともう一人の女と旦那から慰謝料を請求したいです。

戦略を立てることとこちら有利な環境をつくることですが、これはなかなか回答しにくいので、ぜひ一度弊所にご相談ください。
宜しくお願いします。

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

最近知ったのであれば、それは自然な時系列で足りるはずです。ただ、相手方はもう少し前に知りえたのではないのか、あるいは知っていたのではないかという反論をしてくるかもしれませんので、それに対する反論の準備は必要だと思います。

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

不貞行為は、俗にいう、性行為をしたということを指します。
ただ、不貞がある否かを問わずして、ご相談者様が配偶者との生活ができないことに悩まれているのであれば、それは離婚に舵をきいてもいいかもしませんね。そして、養育費のキーワードもあるようですから、きちんと解決するために、離婚が決意されたら弁護士相談をおすすめします。

示談後の追加請求について

相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。
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