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大阪府大阪市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府大阪市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

住所 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号アルテビル肥後橋5階
最寄駅 地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」より徒歩2分
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大阪府大阪市の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府大阪市の離婚問題では、「夫の不倫相手に慰謝料請求」や「具体的な慰謝料の金額」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例」や「不貞相手から慰謝料約100万円、夫からは解決金200万円相当を受け取った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な大阪府大阪市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:08554)さんからの投稿
こんばんは。 夫が不倫を自ら告白したのですが、今のところ離婚の予定はないんですが、相手の女性に慰謝料請求を考えています。まずは内容証明を送りたいのですが、弁護士諏訪に依頼するとどのくらい費用がかかりますか?  また、交際期間は一昨年の8月から昨年の2月、ほぼ毎日会っていたようです。私が出張が多かったのですが、たまたま家に帰ったら知らない女性がいたのですが、その時は適当に誤魔化されていました。また、電話も不自然な会話があり、怪しいと思っていましたがそのままになっており、つい昨日夫と外食に出かけた時に、実は、と白状した次第です。  相手は独身実家暮らしで、夫が既婚ということも知った上で付き合ったそうです。  まずは自宅に慰謝料請求をしようと思いますが、どのくらいが相場でしょうか。私たちは結婚7年、子どもなしです。おもたる家計は私が担っており、夫は体調不良のためパートでわたしの扶養にはいっているので慰謝料請求しても仕方ないかなと思っています。 体調が不安定な以上、放り出せないですが、何度も不倫を繰り返しているので今回はなき寝入りしたくないのです。ご回答宜しくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

弁護士さんにもよってもちがいますが、遠方でもいまは来所まで不要で電話や書面でのやりとりで依頼できることがありますし、完全成功報酬制の事務所もありますから、ご無理なさらないでくださいね。
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんによって、またケースによって違うのは理解できます。
まずは電話もしくはオンラインなどで相談させていただこうと思います。
相談者(ID:08554)からの返信
- 返信日:2023年04月12日
相談者(ID:05233)さんからの投稿
6年近く、生活費の一部を申告せずに勝手に小遣いとして250万近く使い混んでしまい、給与の正規額を嘘をつくなどごまかしていました、私の悪意の遺棄のため、一年の別居のち、話し合いもしましたが離婚にいたりました。
当初は養育費のみで話し合いましたが、金額少ないなどトラブルになり、最終的には慰謝料も請求できる側なのでと言われています。
悪いのは全て自分なので、離婚や親権も納得したのですが、正直納得いかないところもありますが、原因は私なので、慰謝料は正当な額は払うつもりでもいます。相場は50万〜300万とネットなどは見ました。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

当初は養育費のみで話し合いましたが、金額少ないなどトラブルになり、最終的には慰謝料も請求できる側なのでと言われています。
悪いのは全て自分なので、離婚や親権も納得したのですが、正直納得いかないところもありますが、原因は私なので、慰謝料は正当な額は払うつもりでもいます。相場は50万〜300万とネットなどは見ました。

なるほど、納得いくところで終わらせる必要があると思います。なので、直接相談されてもいいと思いますね。
相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
相談者(ID:52309)さんからの投稿
夫が不倫をし子供ができたのがわかり
堕胎手術をしたみたいです。
私は実家に帰り別居中です。
子供も小4.小1.年中、年少の4人いて
これかも色々費用がかかります。
私も専業主婦で稼ぎがありません
これから働くにしても1人の給料で
足りるのかも不安なのでしっかり
養育費ももらいたいです。
不倫相手からも慰謝料をしっかりもらいたいです
旦那は離婚したくないと言いながらまだ
子供ができた相手とも他の人とも遊んでるみたいです。

 質問内容を拝見いたしました。
 ご主人に対し離婚調停を申立て、不貞相手には慰謝料請求を行うことがよろしいかと思われます。
 いずれにせよ、問題となる争点が多そうですので、弁護士による面談での法律相談を受けられることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年09月27日
相談者(ID:01947)さんからの投稿
不倫旦那を家で待つのが嫌で耐えれなくて、
家を子供連れてでたのですが、
旦那側からの離婚請求に有利になったりしますか?

あと相手の人を特定したいのですが、
どのようにしたら法に触れずできますか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

不倫旦那を家で待つのが嫌で耐えれなくて、
家を子供連れてでたのですが、
旦那側からの離婚請求に有利になったりしますか?

→特に大丈夫だと思います。こちらがきちんと対応していけば問題はない話です。

あと相手の人を特定したいのですが、
どのようにしたら法に触れずできますか?

→難しいところですね。何か手がかりがあればいいのですが、携帯番号やLINE、予算のことありますが探偵を入れるとかも一つの考えですね。宜しくお願いします。
不倫の証拠は本人の音声があれば
証拠として成り立ちますか?
例えば不貞行為を認めたとか。
その場合の慰謝料は、相手側に請求したとしてどのくらいになりますか?
相談者(ID:01947)からの返信
- 返信日:2022年07月07日
相談者(ID:01074)さんからの投稿
突然主人から離婚して欲しい、と言われました。言われる一週間前には職場のバーベキューに二人で参加しました。不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求をしたら、減額を求めてきました。一切減額するつもりはありません。訴状を送るのですが、主人に問い詰めた時、不倫相手といるときが一番落ち着く、と言われた、この事を訴状に書く効果はありますか?


大変お困りだと思いますので、お答えします。
訴状には慰謝料として精神的苦痛をあったことを書いてもいいと思いますし、裁判官に認めてもらうように主張すべきです。
担当の弁護士さんとよく相談されて、納得できるようにこれからの裁判準備を進めていってくださいね。
相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。
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