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大阪府で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「不倫相手の住所教えろについて」や「(不倫による)慰謝料再請求の支払いには応じないといけませんか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「夫の不貞行為に対し、不貞相手と夫への慰謝料請求および離婚を実現した事例」や「600万円の慰謝料を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な大阪府の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な大阪府の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫相手の住所教えろについて

相談者(ID:03922)さんからの投稿
こんにちは
法律なとが分からないのと、何ヵ所か弁護事務所に電話しても出来ませんばかりなので教えて欲しいです。
自分が不倫しました。妻に彼女とやりとりしているLINEを見られ写真も撮られて、慰謝料を請求しますと言われました。
自分及び彼女は、請求された慰謝料を支払うつもりはあると伝えました。
彼女とは交際が4か月ほどで、自分も彼女の住所を知らないのに、相手の住所を教えろと言われました。彼女は答えたく無いと言ってますが、このまま答えなくてもいいでしょうか?
まだ慰謝料の金額は詳しくは決まってません。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

答えなくても別によいと思います。そこについては本来的には任意ですから。
ただ、いろいろと問題がこじれる可能性はあります。ご参考までに。

(不倫による)慰謝料再請求の支払いには応じないといけませんか?

相談者(ID:03214)さんからの投稿
付き合い始めは既婚者である事を知りませんでしたが、途中で気付いたにも関わらずそのままお付き合いを続け、相手の嫁にばれてしまいました。
その際、慰謝料として50万円の支払いに応じ、一応解決したはずが、その後(通院等で)慰謝料の再請求(15万円)を迫られました。
「早急に応じない場合は、弁護士に相談し裁判を起こす」
「そちらが負けた場合、裁判費用もろもろ全部そちらが払う事になりますから」
など、脅しともとれるような感じで迫られています。
再請求に至った理由も、既婚者の彼が噓の話を口裏を合わせて欲しいと言う内容が嫁にばれてしまったから、それで具合が悪くなったとの事なのですが…
とにかく、何の文書も残せていませんし口約束だけで今まで応じていましたのでこの先も心配です。

一応、相手の嫁と会って話した時は音声の録音をしています。
今後もしておこうと思っています。
ちゃんとした文書も残しておこうと思っていますが、その前に再請求には応じなくてはいけませんでしょうか?
相手の男性も最初は既婚者である事を隠していたのにそれに対する罪はないのでしょうか?

裁判をおこされた際は、どの様な内容になるんでしょうか?
こっちが全面的に悪い事になるのでしょうか?
相手の嫁に言われるばかりでどうしたらいいかわかりません。
勝手な言い分で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

非常に複雑でややこしくなっていいますね。こちらとしては弁護士を入れてそろそろ毅然に主張することも検討されてもいいかもしれませんよ。そうしないとこの問題は終わらない気がします。ご参考までに。

返済済みの借金は慰謝料に影響しますか?

相談者(ID:02485)さんからの投稿
協議離婚をし、現在慰謝料の話し合い中です。婚姻中にした私の借金も慰謝料に含まれるのでしょうか?元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)

大変お困りだと思いますので、お答えします。
悩ましいものだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

さて、元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)
なるほど、基本的には借金が慰謝料には含まれないと思います。上記の主張はなかなか意見として通らない気がしますね。。。
早速回答いただきありがとうございます。「ご無理なされないでくださいね」の返答に大変嬉しく救われました。元妻とは、今後も月数回会うことが想定されます。円満に解決したいと思います。
ありがとうございます。
相談者(ID:02485)からの返信
- 返信日:2022年08月18日

妻・子がいながら不倫、相手も妻・子がいる事認識しながら今後どうなる?

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の同僚達です。男の方は奥さん・1歳半になる赤ちゃんがいますが家庭内がうまく行っていないこと、奥さんにもう気がないことで同僚の女に手を出しました。女も奥さん、子どもと会っているので面識はあります。お互いわかっていながら不倫をし不貞行為にも及んでいます。わかっていながらもこちらへも隠していないと言いますが不倫をしていることは分かっています。男は離婚をし女と一緒になりたいと言いますが、まず離婚や慰謝料、養育費、奥さん・子どもをどうするかなのですが現実から目を逸らしています。奥さんは…気づいていると思うんです。女も悪いと思いながらもなってしまったがW慰謝料請求になるかもしれないことに関しては私は関係ないとも言ってます、おかしい事。私同僚の中では2人は合うと思いますが応援はできません。しっかり事の重大さに気づき、対処してから関係を作るべきだと。どうしていくのが一番いい策なんでしょうか

大変お困りだと思いますのでお答えします。
大変な御事情だと思いますのでご無理なされないでくださいね。

なかなか難しい問題だと思います。不倫は当事者間の問題といえばそうでしょうからね。
第三者の助言がどこまで聞いてくれるか難しいこともあるのですが、ご自身のご意見を伝えていくことも大切でしょうね。」
これから話し合いをするのですが、全く話の知らない人を立てるか、行政書士を立てるかどちらのがいいのでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年12月22日

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

最近知ったのであれば、それは自然な時系列で足りるはずです。ただ、相手方はもう少し前に知りえたのではないのか、あるいは知っていたのではないかという反論をしてくるかもしれませんので、それに対する反論の準備は必要だと思います。

きちんと離婚したいのでアドバイスがほしい

相談者(ID:37921)さんからの投稿
夫婦の仲はいぜんより破綻
子供をいちどもしっかりみていない
そだてていない
別居中
不貞行為があるとせめられ
いろいろ条件だされ
子供にばらすや職場にばらすといわれている
こわくて
顔をみるのもしんどい
もぅ離婚でよいですが
養育費ははらってもらいたい。

離婚の過程では、各種条件や合意について慎重に考慮すべきです。そのうえで、子供の養育費は必要とのことですが、これは子供を育てる親の権利であり、また子供自体の権利でもあります。

まず、相手からの不貞行為やその他の脅迫に押されて条件を受け入れる必要はありません。人間関係の面倒さや感情的な混乱は難しいかもしれませんが、重要なのは自身と子供の権利を守ることです。

相手の収入や財産、子供の年齢や必要な養育費などを考慮に入れ、適切な金額を求めることができます。具体的な額を決定する際は、第三者機関の支援を利用するのが良いでしょう。

また、離婚についての合意がまとまらない場合、裁判による解決を考えることも可能です。裁判では、相手の不貞行為や脅迫など、各種事情が適切に評価されます。

しかし、どの道を選ぶにせよ、専門家の助けを得ることで、適切な対処と解決が可能となります。これは複雑な法律問題を解決するため、そしてあなた自身の精神的な負担を軽減するためにも、非常に重要なことです。

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

大阪府の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年から2023年にかけて、離婚件数はおおむね安定しています。2021年は14,594件、2022年は14,462件、2023年は14,556件で、年々少しずつ変動はありますが、大きな変化は見られません。

一方、特殊離婚率は2021年が37.42%、2022年が35.83%、2023年が37.80%となっており、2022年に一時的に減少したものの、2023年に再び増加しています。この増加は、離婚件数の増加に比例したものと考えられます。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2021年

14,594

37.42%

2022年

14,462

35.83%

2023年

14,556

37.80%

参考:人口動態総計速報

大阪府の離婚の特徴

大阪府の人口は2020年の国勢調査では約884万人で、全国3位の人口数です。約924万人の人口を誇る全国2位の神奈川県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

大阪府

神奈川県

離婚率

37.80%

34.95%

婚姻数

38,513

38,176

離婚数

14,556

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

 

大阪府と神奈川県の離婚率、婚姻数、離婚件数を比較すると、離婚率は大阪府が37.80%、神奈川県が34.95%で、大阪府の方が離婚率が高いことがわかります。このことは、大阪府において離婚がより多い傾向があることを示しています。

婚姻数については、大阪府が38,513件、神奈川県が38,176件で、ほぼ同程度ですが、大阪府の方が若干多いです。一方、離婚件数は大阪府が14,556件、神奈川県が13,343件で、大阪府の方が離婚件数も多いことがわかります。

 

大阪府の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

特殊離婚率

37.42%

35.83%

37.80%

婚姻数

39,005件

40,362件

38,513件

離婚数

14,594件

14,462件

14,556件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、特殊離婚率は37.42%から35.83%を経て、2023年には37.80%に再び増加しています。婚姻数は2021年が39,005件、2022年が40,362件、2023年が38,513件となっており、2022年に最も多く、2023年には若干減少しています。一方、離婚数は2021年が14,594件、2022年が14,462件、2023年が14,556件と、全体的に安定しており、離婚件数の大きな変動は見られません。

大阪府の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査による、2023年(令和5年)の大阪府における離婚件数は14,556件で、全国の離婚件数の約8%を占めています。

 

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

14,556

13,042

896

258

208

0

153

参考:人口動態調査

大阪府の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

大阪府の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

大阪府の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の大阪府における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は8,409件で、全国の相談件数の約6%を占めています。大阪府の施設数は15施設あり、1施設当たりの相談件数は560.6件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が2,421件、電話による相談が5,691件、その他が297件となっており、電話による相談の割合が約67.7%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が286件、女性の相談が8,091件になっており、女性の相談の割合が約96.6%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

2,421

5,691

297

286

8,091

8,409

 

参考:男女共同参画局

大阪府でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、大阪府内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:大阪府女性相談センター

守口・枚方・寝屋川・大東・門真・四条畷・交野市:大阪府中央子ども家庭センター

豊中・池田・箕面市、豊能・能勢町:大阪府池田子ども家庭センター

吹田・高槻・茨木・摂津市、島本町:大阪府吹田子ども家庭センター

八尾・柏原・東大阪市:大阪府東大阪子ども家庭センター

富田林・河内長野・松原・羽曳野・藤井寺・大阪狭山市、太子・河南町、千早赤阪村:大阪府富田林子ども家庭センター

岸和田・泉大津・貝塚・泉佐野・和泉・高石・泉南・阪南市、忠岡・熊取・田尻・岬町:大阪府岸和田子ども家庭センター

大阪市:大阪市配偶者暴力相談支援センター

堺市:堺市配偶者暴力相談支援センター

吹田市:すいたストップDVステーション

枚方市:枚方市配偶者暴力相談支援センター「ひらかたDV相談室

茨木市:茨木市配偶者暴力相談支援センター

豊中市:豊中市配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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