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【全国対応・来所不要】法律事務所Lapin

【初回相談無料】慰謝料減額の実績多数!高額な不倫慰謝料請求にお悩みの方は当職へお任せを
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弁護士への相談の流れ
弁護士 河井 浩志
住所 東京都江戸川区西葛西3-22-10 JustOffice西葛西502A
最寄駅 東京メトロ東西線 西葛西駅 北口改札から徒歩4分
定休日 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:10:00〜16:00

対応案件
不倫・離婚慰謝料
対応体制
  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
利用規約個人情報保護方針に同意の上、ご連絡ください。
ネット面談予約

当事務所へのご相談を検討されている方へ

こちらのご相談窓口は、不倫・離婚慰謝料に関するご相談の専用窓口となります。
 

全国対応可】不倫慰謝料に関するお悩みは弁護士 河井にお任せください

【不倫慰謝料を請求されている方】このようなことでお悩みではありませんか?

  • 配偶者に不倫していることがバレてしまい、慰謝料を請求されている
  • 不倫慰謝料を請求されているが、金額が相場より高い気がする
  • 不倫相手の配偶者から慰謝料請求されているがなんとか減額してほしい
  • 相手方が激怒していて交渉が難しいので弁護士に任せたい
  • 不倫慰謝料を請求されていることを会社や家族に知られる前に解決したい など

このページをご覧になっている方の多くは、不倫を知った配偶者あるいは不倫相手の配偶者から慰謝料を請求され、ひどく動揺しているのではないでしょうか。

不倫が事実であれば、慰謝料は支払わなくてはなりません。

しかし、一口に不倫といっても、人それぞれに事情や状況は異なります。

請求額があまりに高額な場合など、不当な請求であれば、相手の主張をそのまま受け入れる必要はないのです。

弁護士 河井は、これまでに不倫の慰謝料請求に関する案件を多数扱ってきた経験があります。

不倫慰謝料請求でお悩みの方は、早めに当職までご相談ください。積み重ねた知識とノウハウを活かし、スムーズな解決を目指します。

慰謝料の支払いに合意する前にご相談ください!

不倫慰謝料を請求されたら、まずは落ち着いて、適切な対応を心がけましょう。

以下のような行為は、ご自身にとって不利になります。

  • 慰謝料請求を無視して放置する
  • 自身にとって不利な情報を相手に与える
  • 感情的になり相手に対し攻撃的な態度をとる
  • 示談が成立する前に慰謝料を支払う
  • 不倫相手との関係を続ける

不倫慰謝料を請求された場合、本当に支払う責任があるのか請求額は妥当な金額なのか、確認するべきことがたくさんあります。

動揺し、焦ったばかりに誤った対応をしてしまうと、穏便な解決は難しいでしょう。

不倫慰謝料を請求されたら、支払いに合意する前に当職へご相談ください。

ご相談者様の状況と照らし合わせ、適正な慰謝料の金額やご相談者様がとるべき対応など、適切なアドバイスを提供します。

高額すぎる慰謝料請求は減額できる可能性があります

不倫慰謝料問題では、不倫された側が怒りのあまり、相場よりも高額な慰謝料を請求してくるケースが少なくありません。

自らの不貞行為の責任をとる必要があるとはいえ、あまりにも高額な慰謝料を請求されたときは、本当に妥当な金額かどうか、冷静に判断しましょう。

以下のような場合は、慰謝料を減額できる可能性があります。

  • 請求額が相場より高い
  • 不倫が原因で相手夫婦が離婚していない
  • 不倫の期間が短く、不貞行為の回数も少ない
  • 不倫相手のほうが強引に誘ってきていた
  • 不貞行為があったことを示す決定的な証拠がない

不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼すれば、ご依頼者様に代わり弁護士が相手方と慰謝料の減額交渉を行います。

当職は、不倫慰謝料の減額に精通しています。

不当に高額な慰謝料請求にお悩みの方は、すみやかに当職へご相談ください。

【不倫慰謝料を請求したい方】証拠集めからサポートします

  • 配偶者の不倫相手に慰謝料請求したいが、どうすればいいかわからない
  • 配偶者が不倫していたので、正当な慰謝料を受け取って離婚したい
  • 不倫慰謝料を請求しているが、相手が応じようとしない など

不倫された方の多くは、悲しみや怒り、憎しみなど、さまざまな感情で混乱してしまうでしょう。

しかし、不倫した配偶者や、その不倫相手に対する慰謝料を請求するには、慎重な行動が大です。

特に不倫が原因で離婚を考えている方は、ご自身で行動を起こす前に弁護士へご相談ください。

相手に確実に慰謝料を支払わせるには、不貞行為があったことを示す証拠が重要です。

事態が進行してからでは、有用な証拠を集めるのが難しくなるかもしれません。

衝動的に別居を開始したり、離婚届を突き付けたりする前に、当職までご相談ください。

ご相談者様のお気持ちに寄り添い、証拠集めの段階から丁寧にサポートします。

 

弁護士 河井の心がけ

不倫がバレて、慰謝料を請求されている」あるいは「大切な配偶者の不倫が発覚する」というのは、大変深刻な事態です。

いずれの場合も、ご本人は人生で一番といっても過言ではないほど悩まれている状態でしょう。

不安なお気持ちは1人で抱え込まずに、当職へご相談ください。

当職は、ご相談者様のお話にしっかりと耳を傾け、すべての疑問や不安を解消してからお帰りいただけるよう心がけています。

難しい法律の話や専門用語も、わかりやすくかみ砕いてご説明します。

問題解決への道筋を示し、ご相談者様が笑顔を取り戻すためのお手伝いをするのが、当職の役割です。

まずはお気軽に、お問い合わせください。

 

料金表

被請求側

相談料

初回相談無料

着手金

20万円(税込22万円)~

成功報酬

経済的利益の18%(税込19.8%)

備考

訴訟段階へ移行する場合には、別途費用が発生します

 

弁護士会照会(23条照会)等にかかる費用は別途ご負担いただきます

 

相手との交渉等、遠方への出張については別途日当・交通費をご負担いただきます

請求側

相談料

初回相談無料

着手金

15万円(税込16万5000円)

成功報酬

10万円(税込11万円)+経済的利益の15%(税込16.5%)

備考

訴訟段階へ移行する場合には、別途費用が発生します

 

弁護士会照会(23条照会)等にかかる費用は別途ご負担いただきます

 

相手との交渉等、遠方への出張については別途日当・交通費をご負担いただきます

 

来所不要】1人で悩まずに初回無料の法律相談をご利用ください

費用を気にせずご相談いただけるよう、初回相談は無料で承っています。

お電話やオンライン面談にてお話を伺いますので、ご来所いただく必要はありません

いつでも、どこからでも、お気軽にご相談いただけます。

ご予約時にお申し出いただければ、平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。ご都合に合わせてご利用ください。

ご依頼いただく場合には、郵送で契約手続きを承ります。

弁護士に依頼していることをご家族に知られたくないなどのご事情がおありの方は、面談時にご相談ください。ご要望に合わせて柔軟に対応します。

不倫慰謝料のお悩みは、当職へお任せください。

最初のご相談からご依頼の完了まで、弁護士 河井が責任をもって対応し、ご依頼者様とともに最良の解決を目指します。

 

アクセス

  • 東京メトロ東西線「西葛西駅」北口改札から徒歩4分
セフレとの間に妊娠、相手は中絶以外責任はとらないとのこと
相談者(ID:44094)さんからの投稿
セフレ関係との妊娠が発覚し、数日連絡が取れず、第三者の方に入ってもらい、やっと連絡が取れ、今後の話をすると、結婚は考えられない、自分の子はほしいが、結婚しないで育てるのも難しい、かと言って養育費の繋がりもどうかと思う。下ろして欲しいって事?と聞くと、それが1番いいんじゃないかと、でも、本当に自分の子かわからない、検査薬見せられただけじゃわからないから妊娠の証明が欲しいまずはそこからら。と言われ今日受診してエコー写真、領収書を送り、中絶費用、中絶する場所、こちらが仕事を休んだ分の費用を請求しました。ちなみに私は下ろす事に納得はしていませんが、私は産んで責任をとる、なので、彼に中絶費用、欠勤分を払ってもらい終わりにしようと思い連絡をしました。彼に私は産むから中絶費用を責任として払って欲しいは言っていませんが、第三者の方がその事を話すと勝手に産むなら一銭も払わない。詐欺だとぶちギレでした。勝手に産んで、彼から中絶費用を貰うのは詐欺なんですか?勝手に産むなら払わないは認められるのでしょうか?既に悪阻もあり仕事も休んでいます。
まず中絶するかどうかによって話が変わります。

中絶するなら、中絶にかかる費用の半額を相手に請求することが可能とは思います。
慰謝料は、強姦されでもしていない限り難しいですが、個別事情によります。

出産するのであれば、中絶しないので中絶費用は請求できません。
その代わり、相手に認知の請求と養育費の請求を行うことが可能です。
ただし、相手の勤務先等がわかっていなければ差押えなどは難しいかと思います。
- 回答日:2024年05月01日
中絶費用を請求した時点で詐欺になりますか?
費用を受け取ってからが詐欺になりますか?

こちらの要望としては私は1人で産んで育てる、彼は子どもに対しての責任費用をいくらか支払って欲しいと思っています。
相談者(ID:44094)からの返信
- 返信日:2024年05月01日
中絶するつもりが一切ないのに「中絶費用」として請求しているなら形式的には詐欺未遂には該当します。
「慰謝料」や「迷惑料」などの名目で請求したのであれば、詐欺には該当しません。

なお、責任費用(慰謝料?)の請求は法的には難しいので、法律上は認知+養育費の請求や、認知しない代わりに養育費相当額(いわゆる慰謝料)を支払ってもらう交渉をしたりします。
【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの返信
- 返信日:2024年05月07日
法的な慰謝料の適正金額について
相談者(ID:44732)さんからの投稿
今年の2月に妻と離婚しました。
離婚理由は妻の生活態度とセックスレスです。
婚姻期間は5年でした。現在も生活は共にしています。
先日、妻と妻の母親、私の母親から呼び出され話し合いが行われました。
内容は私の婚姻期間中の不貞行為、義母への盗撮容疑に対する慰謝料の請求でした。
不貞行為(相手は1人)は事実であり、期間は婚姻中が半年(性行為3回)、離婚後は2ヶ月(性行為1回)の計8ヶ月です。
盗撮は事実であり、下着の撮影と脱衣所の動画撮影です。データは妻も所持している現状です。
双方、示談による和解を希望しています。
慰謝料の請求額は私名義の不動産の購入金額の半分(1700万円)です。
不貞行為や盗撮事案に対する慰謝料の相場は様々な要素により決まり、一概には言えません。が、通常、夫婦が不貞行為によって離婚する場合の慰謝料は300万円程度が目安とされます。また、盗撮行為については、義母への精神的損害等を考慮し個々の事案によりますが、通常数十万円~100万円程度が考えられます。

しかし、不貞行為が婚姻中と離婚後に長期間にわたり行われ、しかもその事実が認められている点、また盗撮が明らかな証拠としてデータとして残っている点等から考えると、慰謝料額が上記の目安よりも高額になる可能性もあります。

もっとも、要求されている慰謝料額(1700万円)は高額すぎますので、慰謝料の減額交渉を行った方がいいでしょう。
立場的に自身での交渉が難しければ、弁護士に相談した方がいいでしょう。
浮気相手と旦那から慰謝料請求
相談者(ID:43716)さんからの投稿
旦那から急に離婚したいと言われました。
理由はセッスクレスですが子供欲しいとゆう私に気を使うのが疲れたと。もっと支えて欲しかった。と

共働きで家事の私と旦那で負担は8:2
生活費や家賃などは4:6

以前にセックスレスを理由に私から離婚を伝えた時は否定されたのでおかしいと思い家を調べたら旦那が浮気相手の旦那からの不適切行為の示談書にサインをした
ものが出てきました。
内容は今年の3月までの約半年間にわたって不適切行為に及び婚姻生活の平穏を侵害したと。
70万の示談金を支払うこと。
今後連絡を取り合わないこと。でした。

そうゆう相手がいたから急に離婚したいと言われたのかと思い怒りと悲しさがこみあげてきました。
私が努力すれば婚姻生活が改善するのかと努力していたので悔しいです。

離婚も考えています。
まず、"不適切行為"についてですが、具体的な行為については見当たらないので、この文脈ではおそらく不倫行為を指していると考えられます。が、実際に何を指しているのかは不明です。

次に、あなたがご主人及び相手方に対して慰謝料の請求が可能かどうかですが、配偶者の不貞行為により精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が認められることが多いです。もっとも、これも不適切行為の内容如何によるかと思います。

不適切行為が不貞行為に該当すれば、こちらから離婚を求めることも可能です。
なお、離婚するだけであれば、現状ご主人が離婚希望とのことなので、離婚に応じるだけでいいとは思います。
- 回答日:2024年05月01日
離婚後、不貞相手に追加の慰謝料請求があった
相談者(ID:42687)さんからの投稿
不貞を理由に合意書を作成し離婚済。
慰謝料として一括200万+分割60万の支払い。
結婚7年子なし。
当初不貞相手に慰謝料の請求はしないと言っていたのですが、離婚後やはり不貞相手にも慰謝料を請求をするとの申し出がありました。
不貞行為は不貞配偶者と相手方との「共同不法行為」となるので、被害者は不貞配偶者と相手方両方に慰謝料を請求できます。ただし二重取りはできません。
今回は、離婚する際に不貞配偶者に対して慰謝料を請求し、不貞配偶者が合計260万円の慰謝料を払う合意ができていますので、不貞慰謝料の金額が260万円を超えると考えられる場合にのみ、相手方に追加慰謝料を請求できる形になります。

実際に慰謝料額が260万円を超える可能性があるかどうかは個別事情によりますので、相手方に請求が来た際に相手方から弁護士に相談するのがいいでしょう。
- 回答日:2024年04月20日
慰謝料をどのくらい払わなければならないのか?会社退職を強要された場合応じなければならないのか?
相談者(ID:42257)さんからの投稿
妻子持ちの男の人と何回か会って食事や買い物をしてそれが男性の奥さんにバレてしまいました。
体の関係は一切ないです。
そこで慰謝料を請求されるみたいなのですがこの場合はどのくらい支払うのが相場なのかまたは支払う義務があるのかが知りたいです。
また、不安になるからという理由で私が退職を強要される可能性があります。この場合はやめなければならないのでしょうか?
質問が多くてすみません。
回答お待ちしております。
慰謝料請求についてですが、一般的には不貞行為があった場合に慰謝料の支払い義務が発生します。よって、あくまで体の関係がなければ、法的には不倫と見なされにくいです。ただし、親密交際をしていたために精神的な苦痛を与えたとして慰謝料を求められる可能性は排除できません。慰謝料の金額については具体的な事情や証拠に基づき判断されるため、一概に金額を述べることは難しいですが、不貞行為を行っていなければ高くても数十万円にとどまります。

次に、退職についてですが、第三者による会社退職の強要については応じる必要はありません。会社の懲戒事由に該当したとかがなければ会社から解雇されることもありません。

以上の説明はあくまで一般的な判断に過ぎず、個々の具体的な事情により異なる結果をもたらす可能性があります。したがって、相手から実際に請求が来た段階で弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士事務所情報
事務所名 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapin
弁護士 河井 浩志
所属団体 東京弁護士会
住所 東京都江戸川区西葛西3-22-10 JustOffice西葛西502A
最寄駅 東京メトロ東西線 西葛西駅 北口改札から徒歩4分
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