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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な長野県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な長野県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻との会話がなく離婚したい

相談者(ID:101993)さんからの投稿
7年くらい妻から無視が続いており、精神的に参っています。子供は3人ですが、一番下の中学生の子は妻に私のことを悪く言われているようで同じように妻の前では私と会話をしません。ただ妻がいないところでは普通にはなしをします。
また、この子を妻がいつも連れて歩き、私との接点が少なくなるようにしています。

1 あなたのお悩みを承りました。離婚についての判断は難しいです。仮に離婚するとしたら,別居から始める方がいいと思います。
2 妻に財産分与を求める権利が生じるか
 妻が財産分与を求める権利は,結婚後に得た財産を対象とし,別居時点の正の財産と負の財産を比較して,正の財産が上回っている場合に発生します。今回,正の財産が上回っており,土地の持分と建物が結婚後に得た財産の場合,分与の対象となります。
3 分与の対象となった場合の処理
  ここからは交渉次第ですが,基本的には土地と建物を妻側に渡す方向での処理を考える方がいいと思います。なぜなら相談者の手元に残して置いた場合,相手の父親の持分がマイナス要素となり売れない等のデメリットが生じるからです。また,相談者が離婚後に父親から土地の使用に関し,償金の請求を求められるリスクがあります。
- 回答日:2026年01月08日
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