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【土日祝も対応】宮城県で離婚裁判に強い弁護士一覧

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【宮城県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(仙台)

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5件中 1~5件を表示
宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「離婚訴訟での証拠の有効性について教えてほしい」や「出産後の離婚裁判について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「生活費を入れない夫に月12万円の婚姻費用を支払うようにする調停が成立した事案」や「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚裁判が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚裁判が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:28620)さんからの投稿
夫から離婚訴訟を起こされました。私は離婚したくありません。
夫はどうも不貞行為をしているらしく、性感染症が陽性になった検査結果を見つけました。
これは「有責配偶者からの離婚請求はできない」という証拠の決め手になりうるのでしょうか。
これが強力な証拠になり、容易に離婚は不可との判決が得られますか。
そうであれば、弁護士に依頼はしないつもりです。

他の事情や証拠とあいまって不貞を推認できることはありえますが、検査結果が唯一の証拠だとすると、厳しい印象です。感染時期や感染経路がわからないと、様々な反論をされることが想定されるからです。

夫が不貞を認めるなら、それを証拠化(録音、書面)することは考えられますが、いきなり不貞しているかをぶつけても否定されてしまえばそれまでになってしまうので、やはりまずは出来うるかぎり他の証拠をつかめないかを考える必要があります。
手持ちの証拠や間接的な事情を組み合わせることで不貞と認定できる場合もありうるため、手持ちの武器で戦えるのか、おちかくの弁護士に直接相談することをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月24日
相談者(ID:25421)さんからの投稿
離婚調停2回で不成立で終了。妻で相手方です。離婚拒否のため不成立です。
私は現在妊娠中、臨月です。
夫弁護士から、出産後すぐに訴訟提起すると言われました。
モラハラを主張されていましたが調停では性格の不一致と言われ、調停委員も妊娠期間の大事な時期にこのような離婚請求はあり得ないと呆れておりむしろ私の方から訴えた方が良いと言われました。
夫弁護士と連絡していますがまともに相手にされず、離婚条件の提示もないままです。
別居は半年弱、婚姻期間1年です。
そこで質問です。
①訴訟提起前に協議で応じるor裁判で争うのはどちらが良いのでしょうか?
②このような状況での離婚請求は裁判で認められますか?
②仮に裁判までになった場合、和解で解決金の請求はできますか?
③現在婚姻費を相場以上で貰っていますが、子供が生まれたらプラスで請求できますか?
④夫は私が妊娠する前から私に不満があったようですが、ではなぜ妊娠させたのか?聞いたら弁護士からそんなの知ったこっちゃないと言われました。このようなことも裁判になったら尋問とかで聞けるのですか?不誠実ではありませんか?

①一般論的にどちらが良いというのは難しいです。訴訟を起こすかどうかは夫次第なので、夫がすぐに訴訟を起こしてくれば、そのなかで争うほかありません。もし、訴訟提起前に夫が離婚条件を提示してくるなら、その条件をもって弁護士に相談し、訴訟になった際の見込みや金銭的な意味での損得についてアドバイスをもらったうえで決断されればよろしいかと思います。
②お互いに法的な離婚原因がないのであれば、微妙なところです。婚姻期間が短いので、一般的に言われているより短い別居期間で離婚が認められる可能性はあります。もっとも、おっしゃるとおり、夫の身勝手な理由での別居、離婚請求とも思えるので、そのあたりを裁判官がどう評価するかにもよるでしょう。夫の離婚意思が固いのであれば、訴訟の中で和解を薦められる可能性はあります。法的離婚原因がない場合、慰謝料は発生しないのが通常ではありますが、和解は合意により成立するものですので、事情をかんがみて解決金として支払を受けることは合意が成立する限りでは可能です。
③お子さんが出生されれば、お子さんの分の生活費も請求できるわけですから、その意味で増額ということはありえます。ただし、本来より高額でもらっているならば、出生を機に適正金額への変更を求めてくることはありえます。
④道徳的・倫理的に不誠実であることは間違いないですね。どのような主張をお互いがするかにもよりますが、尋問でそのような質問をすることも可能ではあるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月03日
相談者(ID:01770)さんからの投稿
1年前に旦那と職場の同僚との親密な関係が発覚。休日はほとんど仕事と言われ、目つきも発言も行動も変わり、この1年、怒りと悲しみでとても苦しい1年でした。あまりにも理不尽な行動に我慢ができず、旦那が相手と会う約束をしている日、約束を阻止しようと着ていたTシャツを引っ張って破ってしまいました。怒りがおさまらすビリビリに。途中、旦那からの反撃が激しくなり、子供が仲裁に入り、わたしが警察を呼ぶほどの事態になりました。それをきっかけに別居が始まりました。その後、1ヶ月もしないうちに、旦那から離婚調停を申し立てられましたが、私には離婚の意思がないことをつたえると、即日、不成立になりました。調停員さんから旦那の様子から訴訟を起こすつもりがありそうだと聞きました。旦那の話には多々嘘があることもわかりました。旦那からは、相手に対して本気の気持ちを書いたメモや婚姻届、プロポーズの本まで見つけました。朝帰りやいままでのデートの証拠はありますが、不貞の確定的な証拠がありません。訴訟なになったら負けてしまうのでしょうか。ちなみに、結婚22年、子供4人です。

>相手に対して本気の気持ちを書いたメモや婚姻届、プロポーズの本まで見つけました。朝帰りやいままでのデートの証拠はあります

不貞については、これらの証拠から肉体関係があったと推認できるのかが鍵となります。こればかりは内容次第なので実際に弁護士に見せてアドバイスをもらうべきです。中身を見ないと分かりませんが、気持ちを書いたメモやデートの行き先や親密さの度合いといったことから立証できることはありえます。
不貞が立証できれば、夫は有責配偶者となり、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。

また、有責配偶者かどうかは別として、夫の離婚請求が認容されるには法的な離婚原因があることを夫の方で主張・立証しなければなりません。これは別居の経緯や別居後の事情によりますが、このあたりも併せて直接相談されてみるのがよろしいかと思います。


 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月23日
相談者(ID:04500)さんからの投稿
別居期間11年目。離婚して養育費をもらいたい。
短期間で終わらせたい。

>離婚裁判なら弁護士は必ず必要か?

制度的に必要的ということはありませんし、依頼せず本人で進め離婚成立している方もいます。
問題は、離婚成立の判断を得るための主張や証拠提出ができるかであり、それには法的な離婚原因や判例等の理解が必要な場合があります。それが本人でできる場合もあれば、注意して主張や立証を行わなければどちらにも転び得る場合もあるでしょうから、その見極めは必要です。

相手が応じれば短期間で離婚成立は可能ですが、応じない場合は離婚調停、離婚訴訟と進んでいくことになります。調停までの段階では、まずは相手が応じるかですし、お互い納得のいく離婚条件がすりあわせられるかによります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月12日
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