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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「婚姻費用、養育費の算定表の拘束力」や「子供の入学手続きを拒否されてます。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」や「3年間別居しているものの、妻は離婚に応じない、離婚成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用、養育費の算定表の拘束力

相談者(ID:108881)さんからの投稿
現在、婚姻費用および養育費について悩んでいます。一般的に「算定表(算定基準)」が基準になると聞きますが、
これは絶対にその通りの金額になるのでしょうか。個別事情はどの程度考慮されるのか知りたいです。
【当方の状況】
・年収:約690万円
・手取り:約28万円/月
【妻の状況】
・現在無職(保育園申込済みで就労予定)
【子ども】
・1歳5ヶ月(1人)
【支出状況】
・住宅ローン:63,000円(自宅に居住中)・食費:約60,000円(2人分)・携帯代:15,000円・電気代:10,000円・ガス代:6,000円・水道代:6,000円・保険料:6,000円・固定資産税10,000円(月割合)・母を扶養中
一部サイトでは、・養育費:約8万円・婚姻費用:約13万円と試算されましたが、
この金額を支払うと生活が成り立たない状況です。
【質問】
① 算定表の金額はどの程度拘束力があるのでしょうか?
② 扶養している母や住宅ローンなどの事情は考慮されますか?
③ 現実的に減額が認められる可能性はありますか?
④ 妻が今後就労予定である点は考慮されますか

以下の通り回答させていただきます。

①及び②について
 法的拘束力まではありませんが、実務上は個別の事情は算定表の2万円の幅の範囲(たとえば12万円~14万円の幅である2万円)で個別の事情を勘案して決めることが多いです。あとは、婚姻費用については、有責配偶者からの請求の場合に減額されることもあります。相手方の携帯電話料金を負担している場合なとは、既払金として、実際に支払う婚姻費用からは控除できる可能性があります。

③及び④について
 就労予定については、考慮されうると思います。特に養育費については支払期間も長期になりますので、その点を主張すべきかと思います。

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

共同親権の可能性について

相談者(ID:108881)さんからの投稿
現在、別居中(約1年8ヶ月)で、1歳5ヶ月の子どもは相手方と同居しています。
離婚に向けて弁護士を通じて協議中です。
以下についてご教示ください。
① 私のようなケースで、離婚時または離婚後に共同親権となる可能性は現実的にありますか?
② 仮に現時点で難しい場合、将来的に共同親権へ変更できる可能性はありますか?
③ 共同親権を目指す場合、今から準備すべき証拠や行動(面会交流の実績など)は何が重要でしょうか?
④ 弁護士交渉と調停では、共同親権の実現可能性に差はありますか?
【補足】
・子どもとの面会交流は毎週一回
・相手方から弁護士の受任した通知あり
・これまで育児への関与は相手方の実家に
 訪問しオムツ替えやミルクを与えたり
ともに遊んだりしていました。
率直な見通しを教えていただけると助かります。

  以下のとおり回答させていただきます。なお、離婚後共同親権の制度は始まったばかりですので、実務は固まっていないことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。

① 別居後も週1回の頻度で相手方の実家を訪問して親子交流をできている関係ということであれば、実現可能性はあるとは思います。共同親権の内容(監護の分掌や居所等)にもよると思います。

② 将来の変更の方がハードルは高いと思います。

③ 交流実績は重要だと思いますので、交流の際の状況を日記等につけておくと良いと思います。

④ いずれの協議方法による実現可能性が高いとはいえないと思います。

離婚時の財産分与 および 相談料

相談者(ID:02851)さんからの投稿
現在、私(夫)と妻、子供(3歳)(0歳)と住んでいます。
簡潔に記載すると妻と意見、価値観が合わず、罵声を浴びせられることやひどい言葉でのラインをもらうことが結婚してからたびたびあり、我慢していましたが限界を感じています。子供に対しては私と妻とも好きで協力しあいながら教育はまだできていると感じています。しかし私(夫)の仕事に対する理解が少なく、少し時間が遅れただけでも罵声を浴びせられることがあります。精神的にきつく、少し手が震えるなどの症状も出ています。慰謝料請求するつもりはないですが、財産分与、養育費などは基本的に離婚すればどのくらいになるものなのか知りたいです。妻から慰謝料請求されることはないと思いますが請求された際は一千も払いたくないと思っています。内容不十分かもしれませんが上記内容にてどのくらいの財産分与になるでしょうか?また弁護士様に相談した場合相談料、手続き等踏まえて相場はいくらくらい金額がかかるものでしょうか?よろしくお願い致します。

基本的な考え方を示します。
財産分与→対象となる財産を基本的に2分の1ずつでわけます。対象となる財産は婚姻後に築いた財産です(預貯金、不動産、車等など)。婚姻前にすでに有していた財産、婚姻後夫婦関係とは無関係に取得した財産(例えば相続により取得した財産)は特有財産といって財産分与の対象外です。
婚姻後築いた預貯金が500万円あったなら250万円ずつ夫と妻で分ける、というようにします。
ケースによってはいつの時点の財産を分けるべきかという基準時の問題も発生することがあります。

養育費→裁判所が公開している算定表が参考になります。算定表では双方の収入、子の人数・年齢等により月の養育費を算出します。算定表にこだわらず当事者の合意で決めることも可能ですが、折り合いがつかないときは算定表を基準に定めるていくことになります。

弁護士の相談料、費用等→こちらは弁護士・事務所によっては異なりますし、どういった事案でどのような手続を希望されるのか等でも異なります。相談の予約や相談の際に個々の弁護士・事務所に聞いてみるのが確実です。また事務所によってはホームページに報酬の基準を記載しているところもあるので、そちらを参考にしてみるのもよいでしょう(繰り返しになりますが、個々の弁護士等によっても金額は異なり得るので、確実なのは直接確認されることです。)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月16日

出産後の離婚裁判について

相談者(ID:25421)さんからの投稿
離婚調停2回で不成立で終了。妻で相手方です。離婚拒否のため不成立です。
私は現在妊娠中、臨月です。
夫弁護士から、出産後すぐに訴訟提起すると言われました。
モラハラを主張されていましたが調停では性格の不一致と言われ、調停委員も妊娠期間の大事な時期にこのような離婚請求はあり得ないと呆れておりむしろ私の方から訴えた方が良いと言われました。
夫弁護士と連絡していますがまともに相手にされず、離婚条件の提示もないままです。
別居は半年弱、婚姻期間1年です。
そこで質問です。
①訴訟提起前に協議で応じるor裁判で争うのはどちらが良いのでしょうか?
②このような状況での離婚請求は裁判で認められますか?
②仮に裁判までになった場合、和解で解決金の請求はできますか?
③現在婚姻費を相場以上で貰っていますが、子供が生まれたらプラスで請求できますか?
④夫は私が妊娠する前から私に不満があったようですが、ではなぜ妊娠させたのか?聞いたら弁護士からそんなの知ったこっちゃないと言われました。このようなことも裁判になったら尋問とかで聞けるのですか?不誠実ではありませんか?

①一般論的にどちらが良いというのは難しいです。訴訟を起こすかどうかは夫次第なので、夫がすぐに訴訟を起こしてくれば、そのなかで争うほかありません。もし、訴訟提起前に夫が離婚条件を提示してくるなら、その条件をもって弁護士に相談し、訴訟になった際の見込みや金銭的な意味での損得についてアドバイスをもらったうえで決断されればよろしいかと思います。
②お互いに法的な離婚原因がないのであれば、微妙なところです。婚姻期間が短いので、一般的に言われているより短い別居期間で離婚が認められる可能性はあります。もっとも、おっしゃるとおり、夫の身勝手な理由での別居、離婚請求とも思えるので、そのあたりを裁判官がどう評価するかにもよるでしょう。夫の離婚意思が固いのであれば、訴訟の中で和解を薦められる可能性はあります。法的離婚原因がない場合、慰謝料は発生しないのが通常ではありますが、和解は合意により成立するものですので、事情をかんがみて解決金として支払を受けることは合意が成立する限りでは可能です。
③お子さんが出生されれば、お子さんの分の生活費も請求できるわけですから、その意味で増額ということはありえます。ただし、本来より高額でもらっているならば、出生を機に適正金額への変更を求めてくることはありえます。
④道徳的・倫理的に不誠実であることは間違いないですね。どのような主張をお互いがするかにもよりますが、尋問でそのような質問をすることも可能ではあるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月03日

モラハラによる慰謝料請求

相談者(ID:18710)さんからの投稿
夫に、家計のことや必要なことで話を持ちかけると、機嫌が悪くなり無視、バカだ何だ言われる
キレてモノに当たる
その原因は私だと言われる
ケータイを投げつけられ怪我をした
子供を授かったが、非協力的で、妊娠中の喧嘩で押し倒され
産むのが怖く中絶
その後、精神的落ち込みと休職で
昇給もできるかわからず
それら全ての精神的苦痛に慰謝料なりを請求したいです。
それは可能なのかと
何もなく離婚するのはとてもではないですが納得できません。ただこのままつづけることもできません
助けてください

怪我をしたとか、暴力を受けたということを踏まえた慰謝料請求は可能かもしれません。ただ、暴力の具体的な内容や、その後の夫婦関係等、これまでの経緯も含めた事実関係次第のところがあります。
これ以上、婚姻関係を継続することがご自身として難しいなら、やはり離婚に向け進めていくほかないですが、住居等、離婚後の生活をどうするかといったことも含め準備をしていく必要があろうかと思います。
離婚に向けた準備、慰謝料の可否等含め、一度お近くの弁護士に直接相談されることもご検討ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月28日

DVを受けてる同棲中の彼と安全に別れたい

相談者(ID:12323)さんからの投稿
同棲中の彼からDV(暴力、暴言)を受けており、1度警察に通報しています。しかしその時は事件にはせず、結局復縁してしまいました。
復縁した後も警察に売った、や殴ったのはお前のせいだ、などと、なじられたり暴力、連絡がつかないからと会社にまで電話してきたりします。
付き合い初め、彼が暴力を振るうことを知らない時に彼は昇進を伴う転勤の話を私との将来を考えて2人で相談した結果断っていて、別れるなら元の条件で転勤ができるようにしろ、などと無茶な要求をしてきます。
その他に中身は出した状態ですが、財布を捨てられたり、スマホのデータをほぼ全部消されたり、仕事に行くのを邪魔されたりしています。
先日、限界がきて同棲を解消して別れると騒いだ為か別人かのように優しくなってはいますが、いつまた彼から暴力を振るわれるか正直不安です。
既に新しい部屋の確保はできていますし、引越しの手筈は済んでいますが、不安が付き纏います。

新たな暴力があったなら警察に通報することが考えられます。そのほか、内閣府や役所、弁護士に事前にあわせて相談してみるのもよいでしょう。
相手の同意や相手との話し合いなど不要ですので、まずは別居含め身の安全を守ることにエネルギーをそそいでください。

同居中の生活費、というのが何を指すのか不明ですが、基本的に支払った生活費を後から清算することはできません。同意があれば別ですが。それよりむしろ貴女の方から慰謝料請求を検討すべき事案でしょう。

現時点で相手の言動や暴力の証拠があるなら、バックアップや写しをとるなどして保全してください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月06日

宮城県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は2,190件で、全国第15位の多さになっています。また、前年より202件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、宮城県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

2,616

38.5%

2020年1月~8月

2,392

40.2%

2021年1月~8月

2,190

36.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第40位の高さになっています。前年対比では、下落しました。これは、宮城県の婚姻数が増加した一方で、離婚数が減少したためです。

宮城県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。


宮城県は2021年のデータでは36.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では平均的な離婚率です。宮城県の人口は2020年の国勢調査では約230万人で、全国14位の人口数です。約258万人の人口を誇る全国13位の京都府と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

宮城県

京都府

離婚率

36.0%

36.3%

婚姻数

6,085

6,951

離婚数

2,190

2,520

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が28万人ほど多い京都府と比べると、宮城県は婚姻数・離婚数がともに少なく、離婚率は同程度となっています。

 

宮城県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.5%

40.2%

36.0%

婚姻数

6,799件

5,956件

6,085件

離婚数

2,616件

2,392件

2,190件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に大幅に減少し、2021年には微増しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加しましたが、2020年から2021年の間では大幅に減少し、2019年よりも低い水準になりました。

宮城県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の宮城県における離婚件数は3,780件で、全国の離婚件数の約2%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が3,256件、調停離婚が350件、審判離婚が54件、和解離婚が84件、認諾離婚が0件、判決離婚が36件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

3,780

3,256

350

54

84

0

36

参考:人口動態調査

宮城県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

宮城県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

宮城県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の宮城県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,982件で、全国の相談件数の約2%を占めています。宮城県の施設数は3施設あり、1施設当たりの相談件数は994.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が1,375件、電話による相談が1,514件、その他が93件となっており、電話による相談の割合が約51%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が20件、女性の相談が2,962件になっており、女性の相談の割合が約99%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

1,375

1,514

93

20

2,962

2,982

参考:男女共同参画局

宮城県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、宮城県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:宮城県精神保健福祉センター、宮城県総合教育センター、みやぎ男女共同参画相談室、ヤングテレホン(少年相談電話)、宮城県女性相談センター、宮城県女性のための相談窓口、みやぎ夜間・休日DVほっとライン、NPO法人ハーティ仙台

仙台市:仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)、仙台市発達相談支援センター(アーチル)、仙台市男女共同参画推進センター、仙台市「女性への暴力相談電話」(仙台市配偶者暴力相談支援センター)、仙台市子供家庭総合相談 各区保健福祉センター

参考:宮城県配偶者等からの暴力(DV)被害者の支援について宮城県各種相談窓口仙台市男女共同参画推進センター

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。  

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 
国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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